録画中継

平成28年第4回(12月)近江八幡市議会定例会
12月7日(水) 個人質問
大林 宏 議員
(1)と畜場解体工事について
   ①入札経過と担当課の決裁の状況について
   ②行政の土壌汚染の消極的な姿勢・汚染調査会社の選定の伺い内容について
   ③入札時配布資料注意部分等から追加工事数点についての決裁状況について
   ④マル秘金額と精算設計について
   ⑤一式工事と変更契約について
   ⑥中間検査・竣工検査の改革について
   ⑦議会議決でない工事と市長の考え方について
◆14番(大林宏 君) 地域力みんなの会の大林宏です。
 本日最後の質問者になりました。皆さんも私も疲れておりますけども、ひとつ頑張って質問したいと思います。
 私は、旧と畜場解体工事について、4年間の活動から、一括質問をしたいと思います。
 私は、4年間という長期にわたって取り組んできました同工事については、弁護士費用だけで40万円を使って、事業の執行状況を確認し、市に指摘をしてまいりました。しかし、市長以下理事者側の答弁は、裁判中を理由に、しっかり答弁を受けたとの記憶は残念ながらありません。
 私が4年間の調査において感じたことは、行政がこの裁判から得た反省事項を本当に謙虚に受けとめ、次の仕事に生かされていくか、重要な部分があると考え、一部重複するところもありますが、全体を通して質問をしていきます。しっかりした答弁をよろしくお願いしたいと思います。
 と畜場解体工事は、1億3,400万円を使い、公園用地に整備された工事で、その後、土壌汚染が発覚した工事でした。現在、庁舎入り口廊下には入札結果が張り出されておりますが、1事業当たり見ますと6社程度の業者を指名されております。と畜場解体工事入札参加業者は2社という、市の一般競争入札では異例なものでありました。
 1億3,400万円の工事費の事業になぜ2社の参加業者とされたのか、担当課の伺い書の理由がどんな理由となっていたのか、初問といたします。
 以下、質問をしていきますので、よろしくご回答お願いしたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 一括質問ですね。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私は一括ですので。一つ一つやらせてもらいましょうか、そしたら。あきませんか。一問一問やっぱり質問していきたいんで……。
○副議長(北川誠次 君) それじゃあ……。
◆14番(大林宏 君) 分割で、そしたらお願いできませんか。
○副議長(北川誠次 君) 分割に変えてください。
◆14番(大林宏 君) はい。
 議長のお許しをいただきましたので、旧と畜場の解体工事につきまして分割質問をさせていただきますので、その点よろしくお願いいたします。
 まず、第1点の質問にお答えをいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 当局の回答を求めます。
 益田総務部長。
             〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕
◎総務部長(益田卓弥 君) 大林議員の旧と畜場解体工事についてのご質問にお答えをいたします。
 まず最初に、ご質問と関係する旧と畜場解体工事関係の訴訟であります平成25年提訴の旧と畜場解体工事における損害賠償請求権を怠っているとの違法確認等請求事件につきましては平成28年6月23日に、平成27年提訴の旧と畜場解体工事における不正領得に対する損害賠償請求権を怠っているとの違法確認など請求事件は平成28年10月20日に、大津地方裁判所において判決がなされ、ともに本市に対する原告の請求はいずれも棄却するとされ、判決が確定されてることをまずもって申し上げます。
 また、ご質問の事項につきましては、訴訟の口頭弁論とともに、これまでから同様の質問を何度も大林議員によりご質問をいただいておるということもあわせて申し上げますとともに、ただいまの質問についてお答えをさせていただきます。
 まず初めに、なぜ2社の入札となったのかと、担当課の決裁理由はというご質問でございますが、これも以前に既にご回答をさせていただいております。旧と畜場の解体工事につきましては、条件つき一般競争入札で執行したものでありまして、その応札結果が2社のみであったと、こういうことだけでございます。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) ただいまも、裁判の、1つは土壌汚染の裁判でありましたが、これは特定することができなかったということでありまして、実際上、私の思いは、まだこの土壌汚染の調査が本当は実際検査された会社に残ってあるんではないかと思うんですが、今までの経過からしまして、私がそれを言うと、もうないと言わはるかわからんので、実際の調査をもうこれ以上しないということで一応決着を見たものであります。
 また、705万円のマル秘金額については、これからまた質問をしていきますんで、これについても受け取ったという方の特定ができなかったということでございます。
 では続けて、私は、土壌汚染の発覚について、そうしたことによりまして、市は1億1,000万円もの無駄な税金を使って汚染土壌を搬出されたわけであります。このときの私は市の姿勢について非常に疑問を持っております。
 まず、市長は、風で飛んできたかわからないと言われました。近所に汚染を発生させるような事業所はありません。また、部長は、地下から湧いてきたかわからん、こういうふうに言われました。しかし、これも先に土壌調査が行われまして、その報告書は、地表20センチ、これは新しくグラウンド舗装をされたところでございますが、ここには汚染がなかった、その下50センチの間に汚染がある、またその下10メーターまでは汚染はなかったと報告されております。私は、部長答弁、回答はでたらめだったと、しかも議会のこの場で部長が答弁されたのがその内容であります。
 また、ダンプによって搬入されてきた山土砂の調査をなぜしなかったのかについては、部長は、風評被害が起これば大変だと回答されました。そしてその後、裁判所の嘱託調査でわかったことは、搬入土量の6割もの土砂が搬入されていなかったにもかかわらず、納入伝票は100%の伝票が精算設計書に添付されていた、偽造が判明した。このとき、山土砂の経営者は、近江八幡市から請求されればいつでも検査を実施しますと回答がありました。
 風評被害と言ったり地下から湧いてきたかもしれないと答弁された当時の部長からは、汚染土壌に対する真剣な姿勢が全く感じられなかった。むしろ、チャランポランな答弁でした。なぜですか。行政内部で深刻な問題として検討されたのかされなかったのか、内容と状況を回答してほしいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
             〔産業経済部長 小西正彦君 登壇〕
◎産業経済部長(小西正彦 君) 大林議員の旧と畜場解体工事についてのご質問にお答えをいたします。
 先ほど総務部長の回答にもございましたように、旧と畜場解体工事における損害賠償請求権を怠っているとの違法確認等請求事件及び旧と畜場解体工事における不正領得に対する損害賠償請求権を怠っているとの違法確認等請求事件について、大津地方裁判所において、本市に対する原告の請求はいずれも棄却されました。このことは先ほど総務部長が申し上げたとおりでございます。
 その中で、今回ご質問のございます、土壌汚染の原因究明については消極的ではなかったのかというような形のものかと思います。この理由につきましては、議員今言われてますような形で消極的だったとは認識はしておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私は、土壌汚染の調査、これはなぜ市が直接に専門業者に委託しなかったのか、今も疑問を持っております。今回工事施工された業者には疑いの目が向けられておりますし、検査は直接できない業者ですから、必ず外注されるわけです。当の施工業者に発注されるのは不自然であります。市の決定は、配慮に欠けたことと考えます。
 この業者選定に至った公文書の内容はどうなっていたのか、回答をいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) 済いません、こちらのほうでということでございますので。
 今、土壌汚染の調査をなぜ市が直接契約しなかったのか、その理由はということだと思います。このことにつきましては、解体工事の作業前調査として位置づけており、土壌調査が必要であるとの判断から、旧と畜場解体工事に含めたものであると思っております。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) この入札を2社でしたこと、また工事を施工し、土壌汚染の疑いのある業者に、それも検査機能を持っていない業者に土壌検査を委託するなど、市が行っていることは私は道理のないことが続いていると考えております。
 次に、入札指示事項について質問をしていきます。
 市の担当課は、入札参加業者に対し、次の資料が渡されております。これも以前言いましたけども、と畜場解体工事説明書と図面49枚、それに建築工事特記仕様書であります。これに基づいて工事をしてくれということであります。
 この工事の説明では、工事場所の確認、これは先に業者にやっておくことというふうに伝えております。そして、工事についての質疑の日を、受け付け日、また回答日が示されております。そして、工事の実施には周辺対策と、苦情が出ないよう監視員を配置することなど、また建物の地中の障害物はある程度想定してください、また軽微な増額変更は設計変更の対象としないともいろいろ書いてあります。
 ここで、軽微な増額変更とは設計変更の対象としないとありますが、1億3,400万円の工事ではどれほどを軽微と考えられているのか、ご回答いただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
             〔産業経済部長 小西正彦君 登壇〕
◎産業経済部長(小西正彦 君) 大林議員のご質問にお答えしたいと思います。
 入札時に渡された工事説明書には軽微な変更は対象としないとあるが、どれほどかということだと思います。私どものほうでは、変更見込み額が請負代金金額の20%以下の場合を軽微な変更として認識をしております。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) では、次の質問ですが、2年前の全協で、と畜場解体工事における不適切な事務処理が行われたことが判明したと市長が報告されました。改めて、私は3点について質問をしていきます。なぜなら、他の公共工事に波及しているのではないかと危惧するからであります。
 市長説明では、3者合意の上で、設計書にない追加工事を、変更契約をすることなく、虚偽の精算設計書により、現契約の範囲内で実施したことを認め、財務規則や契約規則に違反し、土砂購入伝票が偽造されていたと報告されました。ただし、精算方法は設計会社と請負業者に任せていたから本市監督員は正確に知らないと報告されております。
 この市長報告は、市に都合のよいようにまとめられ報告されたもので、責任を業者にかぶせた格好になっております。行政責任にも一言も触れておりません。反省もありません。今回改めて指摘をしたいと思います。
 まず、第1点でありますが、3者合意についてですけども、市の監督員と設計会社の工事管理人と、それに請負業者の現場代理人の3者を指すわけですけども、追加工事2,700万円を3者で合意できるはずはありません。設計会社には管理業務を市は委託されておりますから、これはあくまでも入札設計書に基づく管理であります。市が指示をしない限り変更はできません。まして、精算設計書偽造は、現場の3者合意でできるものではありません。
 第2点ですが、現契約金額の範囲内で追加工事を指示したと市の監督員は説明されておりますが、とんでもない指示であります。といいますのは、契約金額を守ることは当然のことであり、それよりも、工事の内容が契約どおりされているかが重視されて日々管理するのが監督員の重要な仕事であります。このため、現場事務所が建てられているのです。
 次に、3点目ですが、精算方法は設計会社と請負業者に任せたと市長は説明され、搬入土量の6割が偽造された精算方法や支払い先は市のほうでは正確に知らないと言われましたが、これは通らない。ここでも業者にしわ寄せし、市は責任逃れをしたとしか受け取り得ないのであります。こうした責任逃れに、市は8人もの弁護士をもって裁判に臨まれておりましたが、ずさんな工事管理とずさんな行政手続がされていたことであります。
 あってはならないことと3点を指摘しましたが、要は現場を預かる市監督員と上司の姿勢が重要と考えます。監督員はどんな条件で選任されているのか、ご回答をいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 益田総務部長。
◎総務部長(益田卓弥 君) 市の監督員の選任のご質問にお答えをいたします。
 市の監督員につきましては、いわゆる発注原課におきます担当課が選任をしてるということでございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) はい、わかりました。
 次に、30以上の追加工事から抽出して、6点について質問をしたいと思います。
 私は、と畜場解体工事では、追加工事費用を捻出するために搬入土量を大幅に減量し、工事費が流用されたと思っております。入札時に渡された工事特記仕様書には、既存建物に損害を生じた場合は請負人の責任において速やかに原状復旧をすることと書かれております。
 以下、追加工事は何の根拠で工事実施されたのか質問をし、回答を欲しいと思います。
 今回重視しておりますのは、決定に至った行政内部の協議のあり方であります。まず、擁壁工事295万円ですが、工事をされたのであれば、工事を始める前の写真、中間の写真、完成後の写真、それに現場から上司への伺い書はどのようになっていたのか、行政内部の協議手続、決裁について回答をお願いしたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) 今、追加工事の中から、擁壁工事の295万円の工事の関係の文書的なことだと思います。このことにつきまして、完成図書を確認をいたしましたが見当たりませんでしたので、1点ご回答申し上げます。
 なお、工事履行報告書、また工程会議の報告書におきましては、当時の課長の承認を得て施工されておりましたので、回答とさせていただきます。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 次に、門扉改修について、門扉2カ所の追加工事が実施されておりますが、これは当工事によって破損したのであれば、当初写真、中間写真、完成後の写真と行政の決裁など手続について承認など、回答をいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) ただいまご質問がございました門扉の2カ所の写真ということでございますが、こちらも先ほどと同じように、完成図書の確認をしたところ見当たりませんでしたので、ご了承いただきたいと思います。
 なお、先ほど回答申し上げましたように、工事履行報告書、また工程会議の報告においては課長の承認を得ておりました。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) では引き続いて、水路清掃80万円が追加工事で実施されております。この河川は、幅2メートルほど、結構ありまして、深さもありますが、きれいな川であります。見たところ土がたまっていたとは思えない状況の、3面張りのコンクリート水路ですが、工事着工前と工事中の写真、完成の写真を公表してほしいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) 水路清掃の着工前、中間、完成後の写真ということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、完成図書を確認しましたが見当たりませんでしたので、ご了承いただきたいと思います。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 次に、敷地境界業務250万円が追加工事で出ております。工事敷地の境界確定は、工事発注前に確定しておかないと、工事が計画どおり進められないと考えます。さきの土壌汚染の検査発注と同じく、行政が責任を持って工事が着工できるように事前に解決しておくべき事項だと考えます。
 追加工事になった理由と境界確定のあり方について、行政のほうの回答を求めたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) 敷地境界確定の追加の理由と業務のあり方ということだと思います。このことにつきましては、工事を進める中で必要があったものと認識をいたしております。
○副議長(北川誠次 君) 質問の途中ですが、ここでお諮りいたします。
 この際、議事の都合により、会議規則第9条の規定に基づき本日の会議時間を延長したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(北川誠次 君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することに決しました。
 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 次に、ヘドロ部分の地盤改良160万円が追加工事で出ております。
 と畜場敷地は、山奥にあるわけではなく、平地であり、草や低木が茂っている程度の平たんな土地です。市の説明では、入札前に業者は現地を見ておくこと、そして質問の回答、こういったことが業者にちゃんと知らされております。ヘドロ部分のあることも十分理解されていたと思います。
 また、設計会社も、設計書を作成するについて、敷地内は10メートル間隔で測量はされております。ヘドロ部分は十分に加味されていたと考えます。
 追加工事として計上されること自体、私には考えられない。特別な事情があったのか、行政内部でどんな協議がされたのか、証拠をひとつ説明していただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) ヘドロ部分でございますが、先ほどお答えしましたように、これも工事を進める中で必要があったという形の認識をしております。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 次に、ごみ仕分け処分であります。
 ここも174万円が追加工事に上がっております。敷地内の土壌では、事前に50センチ幅の筋状に長く試験掘りがされて実施されております。写真もこれは残されておりました。この調査で、ごみがあることは確認済みで、設計に既に加味されていたはずであります。さきのヘドロ工事の追加経費も、ごみ仕分けも、追加によって二重に計上されていたと私は考えます。
 行政内部の協議はどのようにされたのか、上司の決裁はどんなことになっていたのか、説明を求めます。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) ごみの仕分け処分でございますが、これは先ほどのヘドロと同じように、工事を進める中で必要があったものと認識をしております。また、書類につきましても、先ほどご回答申し上げましたように、完成図書を確認いたしましたが、見当たりません。ただし、工事履行報告並びに工程会議の記録の中では課長の承認を得ておりましたので、回答とさせていただきます。
○副議長(北川誠次 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 以上、追加工事の中から6点について質問をいたしました。
 これ調べてみますと、契約設計書に基づかない場当たり的な工事の実態が明らかになっております。そして、公文書を開示してほしいということで、私も見ましたけども、行政内部の決裁、これが不十分であったり、工事の写真、これが肝心なところがないんですよ。今、追加工事でしたらお金を支払うわけですから、どんな工事をどういうふうに工事して最後に完成したか、こういうものの一式書類がそろってないとお金を払えないのが普通なんです。そういうことが一切ありません。
 そして、工事現場、これはいろんな工事現場で私も立ち会いましたけども、苦情も要望も多くなることはあると思います。近隣の要望は、現場事務所に来られたり市役所の上司に直接伝えに来られる場合がありますが、現実には直接やはり上司のほうに寄せられる要望が多いかもしれません。それだけに、行政内部では現場と意思統一は十分やらないといけません。
 今回の追加工事の多くは、私が判断しますと、契約された工事内容からはみ出たものが多く、しかも工事区域外の工事であります。施工するには合理的理由を見つけることはできません。だから、契約変更手続ができない理由もここにあるのかなと思うんですが、これでは市民の信頼を得るためのことはできません。職員能力の向上が組織的に必要と痛感しました。
 行政の考え方について、なぜこのような規則外の工事を行ったのか、いつまでもこんなことをしていてはだめだと思いますが、対策について回答をいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 益田総務部長。
◎総務部長(益田卓弥 君) ただいまのご質問にご回答をいたします。
 追加工事の件につきましては、判決で確定しているとおり、手続上の問題はなかったと考えております。それから、議員ご指摘の事務手続等々につきましては、先ほどご質問がございましたように、26年9月17日、議員全員協議会で、工事において不適切な事務処理が行われたということについてはご説明をさせていただいたところでございます。そして、26年9月29日におきまして、副市長名で、綱紀の保持、服務規律の確保ということで、公務が市民の信託によるものであることを再認識して適正な事務執行をするように、また関係規則等を遵守するようにということで、各部署理事、所属長に通知したところでございます。
○副議長(北川誠次 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私が質問を今しておりますのは、今裁判の話を3つほどされたんですけど、実際705万円について誰がもらったのかを裁判したんですよ。ですから、工事の内容については裁判しておりません。
 ですから、私はこの問題については申し上げておきますけども、一式契約やとおっしゃった、だから契約変更せんでもええとおっしゃった。ところが、裁判で判決が出てるんですよ。一式契約の場合は、契約変更の対象となるのは、請負者に図面、仕様書または現場説明において設計条件または施工方法を明示したものにつき当該設計条件、施工方法を変更した場合、これ変更せないかんと書いてあるんですよ。土量を6割も入れなんだ、こんなもん、もとからせないかんのですよ。ですから、この点を間違っていただいては困りますよ。
 それから、私は次に、マル秘金額705万円でありますが、追加工事については市は十分知らないということを話されましたけども、最終の裁判で、これは中間的な資料だと、こういうふうにおっしゃったので、それが採用されてるんですよ。ということは、マル秘金額705万円が中間的な資料であれば、私は精算設計書のどこの部分にこのマル秘金額705万円がまとめられているのか、お答えをいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
             〔産業経済部長 小西正彦君 登壇〕
◎産業経済部長(小西正彦 君) 大林議員の質問にご回答申し上げたいと思います。
 マル秘金額は精算設計の中に記載されるべきであるということだと思います。議員が今言われておられますマル秘金額につきましては、設計監理業務を委託した工事管理人が作成したものであり、本市は一切存じ上げないものでございます。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 山田統括官。
◎統括監(山田義和 君) 先ほど大林議員のほうが変更契約の件について判決文を参考にして言われましたので、私のほうから、そこは違いますよということで反論したいと思います。
 今回の本件工事の受注方式は、資材等の具体的数量は契約内容となっていない、いわゆる一式契約であること、このような一式契約の場合は、契約変更の対象となるのは、先ほど大林議員が言われたように、請負者に図面、仕様書または現場説明において設計条件または施工方法を明示したものにつき当該設計条件または施工方法を変更した場合であり、そのほかの場合には変更契約が必要とはならないことが認められ、これからすると、本件の増減額工事が必要になったことをもって設計変更契約を締結するようにすべき義務があるとは認められないと、こういうことでございますので、大林議員は最初のほうの、変更契約しなければいけないというのはこういう条件がありますよと、ただし今回の工事については一式契約であるから変更契約の義務はないよと、こういうふうな判決でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) これを今やりとりしてると私の予定の時間がありませんので、次に進めていきますけども、実際、中間的な資料とおっしゃったので、これは精算設計書のどこにあるのか。これ市は知らんとおっしゃるが、3者合意でやったとちゃんと市が報告してるんですよ。この3者の中に市の監督員が入ってるんですよ。ですから、それはそういう言いわけはできないというふうに私は思います。
 では、と畜場解体工事では、精算設計書が実態の工事内容と合っていない内容であることは今も明らかになったと思いますが、多額の市民の税金を使っている以上、市長は正確な精算設計書の作成をされなければならないと思いますが、市長、よろしいですか。指示されるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 小西産業経済部長。
◎産業経済部長(小西正彦 君) 今の大林議員の質問ですが、精算設計書は工事に合っていないところがあるんで正確につくり直すべきだということだと思います。こちらにつきましては、私ども、つくり直す必要はないというように考えております。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 一式工事というものについて、ひとつ説明を聞かんとあかんと思うんですけども、要は精算設計書ちゅうのはそれに従うて工費が払われているわけですから、その設計書が間違っていたとしたら当然直すべきものであると、これを直さないでよいというようなことになったらとんでもないことになるというふうに私は考えております。
 通常の入札というのは、一般競争入札と指名競争入札があります。ですから、追加工事の中にマル秘金額が含まれていたことの説明を求めたところ、これ先ほど言いましたように、一式工事だから変更の必要がないというふうに主張されましたけども、市長は全協では、不適切な事務が行われていた、変更契約さえしていれば何の問題もないと、こういうふうに説明されてるんですよ、一旦は。ですから、私は国土交通省にも連絡をしました。そしたら、標準仕様書の中には一式工事はないというふうに回答がありました。
 ところが、近江八幡市の入札説明書を見ますと、公共建設工事標準仕様書平成19年度版によると、こういうものが渡されております。そことの国との異なった見解があるということであります。
 ですから、私は、一式工事は変更の必要がないと主張されておりますけども、私はこれの根拠については、ほとんど今言われたけれども、説明になっていないというふうに思うんですが、一式工事がどこに入札のそしたら仕様書に書いてあるのか、これを説明いただけませんでしょうか。
○副議長(北川誠次 君) 当局の回答を求めます。
 益田総務部長。
             〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕
◎総務部長(益田卓弥 君) 大林議員の一式工事に係るご質問にお答えをいたします。
 一式工事につきましては、さきの9月議会にも関連のご回答をさせていただきました。一式工事について変更契約は必要がない根拠、また入札書のどこに一式工事を行うと書いているのかというご質問だと思いますが、一式工事につきましては、工事図面、仕様書または現場説明において設計条件または施工方法を明示したものにつき当該設計条件や施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としないものとするということで、昭和44年3月31日付建設省東地厚発第31号の2において示されており、本市もその通達に基づき事務処理を行っておるところでございます。判決におきましても、一式契約工事であることから、増減額の工事が必要になったことをもって変更契約を締結するようにすべき義務があるとは認められないというようにされたものでございます。
 以上でございます。
○副議長(北川誠次 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) もう少し突っ込んで一式工事について質問をしていきますと、今後市が発注されます工事を考えたとき、一式工事は絶対にやってはいけない工法だと思っております。普通、請負業者が工事を完成させた場合、費用が予定より多くなろうが少なく済もうが、それは請負人の才覚であると思います。しかし、今回のと畜場解体工事では、搬入土量と搬出土量ともに50%も大きく減じまして、その浮いた費用2,700万円の多くを予定外の追加工事に流用した。しかも、変更契約は一式工事だから変更に当たらないと主張されますけども、上司の決裁も十分にされていない。市民には絶対に理解できない公金の支出だと考えます。
 ですから、滋賀県では一式工事は一切していないと言われておりますが、近江八幡市はこの一式工事を今後も続けられるのか、またメリットは何か、ご回答いただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 益田総務部長。
◎総務部長(益田卓弥 君) 一式工事の発注に関して、大林議員のご意見については参考とさせていただきたいと思います。
 なお、本市におきましては、建築工事につきましては図面発注としておりますので、これもさきの議会でお答えをいたしましたが、一式工事の発注をしております。すべきでないというご意見でございますが、承っておきます。
 メリット等につきましては、今申し上げましたように、建築工事については図面発注ということでございますので、当然ながら一式工事での発注と、こういうように考えております。
○副議長(北川誠次 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 次に、工事検査について質問をしておきます。
 契約工事内容からかなり違っていたと畜場解体工事にも、中間検査とか竣工検査が実施されておると思います。この検査体制がなれ合いとなっていたのではないか。前回も指摘しましたが、早急に内部検査体制をつくり直す必要があると考えております。
 部長は9月議会で、適正に実施されたものと考えていると答弁されましたが、これは不誠実な答弁だと思っております。行政内部を厳しく改革し、また公共工事の品質を保つために検査のあり方を真剣に取り組むようしなければなりません。
 本当にチャランポランになっていくと思いますが、責任を持って行政の考え方を回答いただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 益田総務部長。
             〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕
◎総務部長(益田卓弥 君) ただいまの大林議員の、中間検査、竣工検査がなれ合いと感じたと、真剣に改革を求めるというご質問であろうかと思います。これにつきましてもご回答をしておるところでございますが、他の質問を含めまして、議員個人の感想も含めたご質問だというように考えております。本市は、関係法令に基づき、適切に、かつ適正に検査を行っておるということでございます。
 あと、繰り返しになりますが、一部事務処理の手続の不適切な部分につきましては、先ほども言いましたように、副市長名で、市民の信託による公務を適正に実施するように、事務処理をするように、既に通知をして、適正に行っておるということでございますので、ご理解をよろしくお願いを申し上げます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) これは市長に質問をしたいと思いますが、先日も市長は、この議会の同意がないと私は何ひとつできないと、市長の立場をこの場で話されました。と畜場解体工事を議会はこの場で可決をいたしております。その後、土壌汚染問題から検証しましたところ、市長は何もできないのではなく、契約した工事内容とは違った工事で完成させ、1億3,400万円も支払っております。精算設計書も、うその内容が含まれたものでありました。追加工事は、市長は知らない、何に支払ったかも知らないと言われますけども、市長は、議会が承認した内容は守らなければならないとも発言されております。
 でき上がった工事は、議会議決した内容とは、と畜場解体工事ではかなり違った工事が変更契約もされず完成されておりました。市長は何もできないという発言との違い、この場合どのように説明されますか、ご回答いただきたいと思います。
○副議長(北川誠次 君) 回答を求めます。
 冨士谷市長。
◎市長(冨士谷英正 君) この案件は、19年、今から9年前ですよね。当時の職員ももうほとんどやめてしまってるんですよ。別に人の命をとって15年で時効とは言いませんけれども、しかも僕はちょうど市長になって数カ月ですので、そら職員を信じて、そのままずっと工事を契約どおり進んでるだろうなというふうに思ってたんですよ。だけれども、大林議員は、そうじゃなかったじゃないということで、議会で幾らやりとりしてもらちが明かないから、じゃあ第三者に判断を委ねようということで、第三者に判断を委ねられたのではないのかなと思ってるんです。
 その結果は、先ほどから申し上げてますように、大林議員から見たら不足かもわかりませんけれど、第三者から見たら、言われるほどの瑕疵、大林議員が言われる瑕疵はないということになったと、この事実だけを我々はやっぱりきっちりと受けとめてるということであるんで、10年前のことを言え言われたってなかなか、聖人君子ではありません。これだけにやっておれば、なかなか大林議員はこれだけとは言いませんけれども、毎日毎日いろんな仕事やってますと、まことに申しわけないんですけれども、そこまでの聖人君子の能力はないということを申し上げておきます。
○副議長(北川誠次 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 市長、うまくはぐらかされておりますけども、私はと畜場解体工事を通しまして、市の現場管理のずさんな内容を確認してしまいました。特に近江八幡市は、大型事業のラッシュが続いております。それぞれの工事現場には大小の工事現場がありますけども、本当に大丈夫だろうかと、そういうふうに思うわけであります。
 そしてまたその上に、毎年、繰越明許費が数十億円、次の年度に送られてきております。職員はしっかりと、市民の税金が投入されている公共工事の品質確保に万全を注いでいただきたい、そういうことを申し上げます。
 同時に、市長は事業の進捗のための人員配置にも十分気をつけていただきたい。また、人員だけでなくて、やはり能力がある、そういうふうなことも大切であろうかと思います。
 裁判を通して見えてきた反省事項を謙虚に受けとめて仕事に生かしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○副議長(北川誠次 君) 以上で大林宏君の個人質問を終わります。
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