録画中継

平成29年第2回(6月)近江八幡市議会定例会
6月15日(木) 個人質問
大林 宏 議員
(1)旧と畜場解体工事について
   ①先の12月議会及び3月議会の答弁について
◆14番(大林宏 君) 地域力みんなの会の大林宏です。一括方式で質問をしていきます。
 きょう一日、大変お疲れのところですが、最後の質問者として頑張って質問したいと思います。
 旧と畜場解体工事に係る契約から工事完了に至る市行政の認識について、各種規則などと照らしてもかなりかけ離れた事実と異なる答弁が繰り返されていきました。私はこのことを重視するとともに、行政答弁の内容に不信が募るばかりというのが率直な感想であります。
 私の認識と市行政の認識が余りにも違い得心がいきません。改めて、12月議会答弁及び3月議会答弁を中心に行政の回答を整理し、公共工事における行政姿勢で何を大切にするべきかに迫ることができればと考えて質問をしていきたいと思います。
 まず、行政の旧と畜場解体工事、これの当初積算は2億円程度でありましたが、市内業者で請負工事できる対象業者は何社あるのでしょうか、この質問を初問としますんでよろしくお願いしたいと思います。
○議長(田中好 君) 当局の回答を求めます。
 総務部益田部長。
             〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕
◎総務部長(益田卓弥 君) 大林議員の旧と畜場解体工事についてのご質問にお答えをいたします。
 この工事につきましては、一般競争入札で平成19年10月12日に執行しました工事名第1号と畜場跡解体工事でございます。
 この工事の入札に参加できる業者は何社あったかというようなご質問だと思いますが、まことに申しわけございませんが当時の資料がございませんので、現在の登録業者からしか推定はできませんが、現在でも10社以上は参加できる要件ですので、その程度参加できる業者はあったかというように推察をいたします。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 再問をしていきます。
 旧と畜場解体工事の入札を実際2社で行われた理由は、条件づき入札だからと回答されました。今聞きますと、10社以上あったようでございますけども、この条件づき入札は1億円以上の工事が対象なのか、条件つき入札はどのような条件が示されるのか、内容について説明を求めたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 総務部益田部長。
◎総務部長(益田卓弥 君) 再問にお答えをいたします。
 条件つきの一般競争入札ということでございますが、今、ただいま大林議員がおっしゃいましたように、1億円以上とかそういうような決まった額での取り決めはございません。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今おっしゃったようにそういう条件がないということですけども、実際こうして請負業者が決定する、これはさきには、条件つき入札というのは資格があるかとかそういういろんな条件が多分示されていると思うんですけども、これがないということでたくさんの業者が実際対象になるわけでございますが、こうして工事契約が交わされていきますけども、一番と場で問題になっておりますのは、工事は何を基準に施工されているのか、この点が非常にジジクサクなっていたと私は認識しております。
 総務部長が関係法令に基づき適切かつ適正に行われていたと、こういうふうに12月議会で回答をいただいたんですけど、旧と畜場解体工事では、私はこの答弁では納得ができないわけです。何をもって適正と判断されたのか、回答いただきたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 総務部益田部長。
◎総務部長(益田卓弥 君) 再問にお答えをいたします。
 12月議会で私がお答えしました内容につきましては、いわゆる発注の検査といたしまして規定に沿った形で検査を行い、工事としては適正に施工されていたという内容でございます。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 市が契約した工事というのは、近江八幡市建設工事執行規則第4条では、請負業者は契約工事を締結した請負契約書及び契約約款により行うものとすること。
 そして、契約約款第1条には、このように定められております。発注者、これは甲は近江八幡市長でありますし、請負人はこのときは秋村組であります。約款に基づき、設計図書に従い、法令を遵守してこの契約を履行しなければならないと書いてあります。
 このように、契約工事は実施設計書に従い工事を完了させなければならないと書かれているが、果たしてと畜場解体工事は市が契約したように工事が進められていたとは到底言えるような工事ではなかったと思います。
 議会で質問するたびに矛盾が浮かび上がるこの工事のどこが適正に処理されていたと言えるのか、根拠を示して回答していただきたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 産業経済部水部長。
◎産業経済部長(水平作 君) ただいまの工事の管理といいますか、今回のこの工事におきましては、一式工事、建築工事の一式工事として発注をしております。一式工事ですので、最初に入札のときに図面、仕様書、現場説明等で最終の仕上がりを示しております。その仕上がりをもって完成、竣工したという判断をしている工事と認識をしております。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 一式工事につきましては、後ほど質問をしますけども、私は旧と畜場解体工事における行政の現場管理を初めずさんな書類管理、それに工事検査の形だけの検査と思われる不適切な検査では、公共工事の品質確保がなされていなかったと強く質問し指摘をしてきました。
 工事検査については、1つには市建設工事執行規則第23条では、検査を命じられた職員は関係法令及び契約図書などに基づき職務を行い、違反している事実があるかどうか検査調書を作成し市長に報告すること、これは第17条に書いてあります。
 2つには、市の工事契約規則第33条には、検査は契約書、仕様書、設計書に基づき職務を行わなければならない。検査員は工事内容について検査をしなければならない。そして、第38条の5には契約内容に適合しない工事では意見を付さなければならないとあり、検査員は重要な役割を果たしていかなければならない、こういうことになっております。
 ところが、実際施工された工事は、重要な工事でも変更されてない、特に追加工事の多くは当初の実施設計に基づかない工事でありました。3月議会で、これら工事が必要となった根拠、これについて工事の妥当性について確認をしたいと考え、工事の当初写真、中間の写真、完了写真の提出を求めましたが、部長の回答は写真はありませんという連発でありました。
 工事写真は単なる写真ではありません。工事の重要な書類であります。そういう考えに立って整備されていかなければならない、そういうものであります。部長や検査員は工事記録がないものに公共工事としての妥当性をどう判断されたのか、適正な工事費の支出判断ができたのか、何をもって適正だと説明されましょうか。その回答を求めたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 産業経済部水部長。
◎産業経済部長(水平作 君) ただいまの質問につきましては、昨年12月に議員からご質問いただいて回答している案件でございまして、確かに写真等は探しましたが見つかりませんでしたが、そのとき答弁をしております工事事項報告書及び工程会議の報告書等はございました。それにつきまして、当時の課長が承認しているというところにつきましては認識をしております。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 適正な工事というのがほとんど説明されないんですよ。ですから、何度もこのことを質問していかないかんということになっております。また、その当時、産業部長の答弁の中で、私はこれは許せないというくだりが1つあるんです。議会で承認いただいたもの、こういうふうに答弁がされております。
 旧と畜場解体工事契約についても、私を含め議員は全員賛成し、契約工事費の支払い額1億3,400万円にも全員が賛成されたのは、市はしっかり契約どおりの工事を完了したものと認識して行政の報告を信じて同意したのであります。
 しかしその後、工事用地からフッ素、ヒ素が基準以上検出されたこと、急いで汚染土壌を1億1,000万円もかけて搬出したこと、無駄な税金を使ったこと、こうしたことから調査をしましたところ、工事そのものが関係法令を守ることなく、隠密に行われていたことが判明した。これは不当なものであったと私は思っております。
 これらのことを議会に十分説明されることなく、議会のチェックも十分でない中、承認を求められた事業であったものであります。私は厚かましくという言葉を使いたいんですが、3月議会の回答では、議会承認をいただいたものと議会に責任を転嫁しようとするような答弁内容は重大な問題があると思います。
 私は、この発言は取り消されるべきものと強く抗議したいがいかがか、市長に回答を求めたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 産業経済部水部長。
◎産業経済部長(水平作 君) 当時の部長が発言した内容につきましては、当初のこの工事、解体工事、またその解体後の土壌汚染対策工事につきましても、議会の議決をいただいて工事承認をいただいているという工事でございます。
 それにつきましては、当然、それと解体工事につきましては、土木工事ではなく建築一式工事という位置づけでの工事で議会のほうにご説明をさせていただいて承認をいただいているというところでございます。
 その事前の土壌診断もして、そこで、ないというところも、これは裁判の中でも証明、説明しながらその事実等については裁判官の判決というんですか、審議もいただいているところでございまして、そこについては何ら異議もない、問題はないというようなことをいただいております。
 その後、土壌を検査して、それが発生して、それにつきまして状況を説明して、土壌汚染対策工事を議会の皆様にご説明をして、承認をいただいてしているというところでございますので、経緯を説明した上で議会の承認をいただいているというところを申し上げたまでだというふうに思っております。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今もこういう説明をしたとおっしゃるが、議会は、例えば搬入土量の6割しか搬入していなかったというようなことはそのとき何も説明されてないんですよ。ですから、後からわかって、そうかみたいな形でごまかして説明されておるというふうに私は認識するんです。
 ですから、議会で承認されたというのなら、もっときっちりと細大漏らさず議会に報告する、そのことでなかったら、適当に報告しといて承認もろたというのはけしからんと私は思います。
 これを言い合いしててもしょうがないですけど、以後、本当に気をつけていただきたい、そういうふうに思います。
 さらに、産業経済部長は、市として虚偽の精算設計書とは認識していないから修正する必要がないと答弁された。私は何度も工事における行政内部の手続、また現場管理のあり方、検査のあり方など不適切な工事現場のずさんな内容、たびたびここで質問をしてきました。
 それにもかかわらず、なぜ虚偽の精算設計書と認識していないのか、修正、できないと言われるのか、改めて認識の理由について回答を求めたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 産業経済部水部長。
◎産業経済部長(水平作 君) 先ほどから何度も申し上げておりますが、今回の旧と畜場解体工事につきましては、建築の一式工事ということで発注させていただきました。変更設計につきましては、一部敷地がふえた部分につきまして、範囲が広がったことについて一度変更しております。その後につきましては、建築の図面どおりに仕上がりができておりますので変更はしておりませんので精算どおりであります。したがいまして、虚偽でないというふうに考えております。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今おっしゃったように、ここが問題なんですよ。図面どおり行われたと、土を6割も入れてへんのですよ。契約した当初、設計書というのがあって契約してるんですよ。その契約図面どおりやったのなら、今おっしゃったことを言うていただいたら結構なんです。しかし、これを一式工事でごまかそうとする。ところが、一式工事というのは何か、これは契約した工事、それをしっかりやって一式工事ですよ。これは変更もせんとどうもないというて、それはでたらめな回答なんですよ。
 これは、国土交通省、ここへも聞いた。また、滋賀県にも聞きました。一式工事であろうとも、きっちりとその都度変更は要りますよと言うてるんですよ、後でも言いますけども。
 ですから、今私は、部長もそれを言われたんですよ、総務部長もこの前ね、一式工事だからもう構へんやんというふうにおっしゃったけども、実際は一式工事であろうとも変更はせないかんのですよ。なぜかというたら、変更した工事については一式工事の場合は変更するようはないわな、当然。ですから、契約そのものは市の条例なり規則なり、そういうもんに従うて工事契約をしてるんやから、先ほど読み上げたように、それを守るということで契約をちゃんとしてるわけですよ。だから、それを守るのが原則ですよ。一式工事やったら守らんでもというんやったら何ができるやわからんですよ。そういう契約はしていないということをしっかり押さえてほしいというふうに思います。そういう認識の違いがあるということであります。
 私は、特にこの問題では変更せずに、しかもそれを議会にも報告してへんのですよ、隠密に内容をゆがめて、しかも精算設計書を提出される。これを提出させて、市が受け取っている市の責任、これは私は重大だと思いますよ。しかも、この設計の中に設計にない工事が幾つも入った。契約してへんのですよ、追加工事は。だから、これは一式工事にも当たらない。このことをやっぱりはっきりしておかなんだら、この近江八幡市の請負業者も含めて、市の管理も含めて、何の工事をしてるんやさっぱりわからんようになります。
 ですから、私は、追加工事に至っては工事に妥当性があるのか、またその追加工事の見積額が本当に妥当性があるのか、竣工の経費、こういったものはやはり写真なんかがあって初めてしっかり確認できるわけであります。そういうものがないという、そういうことは一式工事とは関係なしに、やはり市の人材育成、行政がとるべき人づくりが私は不足しているというか、そういう点が非常に気になるんですが、人材育成についての行政のとるべき対応、こういうふうなものの考え方がありましたら述べていただきたい、そういうふうに思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 総務部益田部長。
◎総務部長(益田卓弥 君) 大林議員の人材育成等々の考え方についてということでございますが、本市については、コンプライアンス条例、それから職員倫理規程等を設けまして、議員おっしゃいますように法令遵守を第一として適切な業務執行を求めているところでございます。
 先ほどからご指摘がある部分につきましては、3月議会にも答弁させていただきましたが、裁判を通じて当時の事務処理に一部不適切な事項が判明した部分は承知しております。
 その部分につきましては、各職場、職員におきまして工事等における指導監督の徹底を図ること、それから各規則に基づく適正な事務処理を徹底するように指示をしたところでございます。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) ありがとうございます。
 私は、議会でたびたび旧と畜場解体工事について質問をしてきております。議会は、二元代表制のもと、市長と対等の立場で質問してきておりますけども、市の各種規則に準じていない行政の答弁内容、これがやっぱり繰り返されているんですよ。だから、議員の真剣な質問をないがしろにしているというふうに私は思えているんです。
 特に、契約設計書による工事において、変更もせず搬入していない土量の6割ものにせの納入伝票を添付して、設計書にない工事に転用した。しかも、検査に合格し、議会のチェックも逃れ、工事費が支払われていると。これらを質問すると、行政は適正適切に処理されているので修正しないと強弁をしてしまうんです。では、適正かどうか、工事写真を先ほども言いましたように見せてくださいという質問をすると、工事写真はありませんという答弁であります。
 こうした一連の行政対応、これがこれからも通るとしたら、やろうと思えば工事の不正が行いやすい環境だと私は心配しております。
 不正というのは、金銭だけでなく、設計どおりの工事をしなかった工事も不正なんです。私はそのように認識しております。そして、それ以上質問しても無駄だと感じよといわんばかしの居直り答弁を繰り返されているのは、私は目に余るものがある。
 私は市長に、一度本当に回答してくださいよ、市長、こんな状態でも本当によいと思われるのか。ひとつ回答を求めたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 吉田副市長。
◎副市長(吉田正樹 君) これは今議員言われますように、当時のことをこれを一生懸命言ってもらってます。これは十分私も当時のことはね、今はほうじゃないですよ、今は堂々と法律に遵守してやっておりますから。だから、今議論されてることが、ここでわあっといろんなことを指摘いただきましても、今は完璧にやってると。やってます、今は、堂々と。過去もやってたと思います、もちろんですね。こうしか答えようがないんですね。
 ほうですよ、だから堂々と胸張って、うちは検査も受け、仕様書もやり、やってますから、だから当時のね、19年のときの話を今これわあっと言われましてもね、今はやってるしかないですね。堂々と胸張ってやってますから。十分信用していただかんとあかんと思ってます。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) ですから、私は行政に反省する余地を持っていないというふうに実は言いたいんですよ。
 ですから、これはやっぱり行政としてちょっともよくならんというふうなことを特に思うんです。
 では次にですけども、私は精算設計書と本市が持つ設計書は実際の工事内容と合致しない、合わせる必要がないとの説明も聞きました。これについて私の見解を述べてみたいというふうに思います。
 議員の皆様には、精算設計書が一番上にありまして、それから2枚目に外構工事の内容がありまして、3番目に施工図の一部が3枚をこれ一つにして配付をさせてもらっております。
 この最初の1枚目の精算設計書で言いたいのは、この網かけの部分は精算設計書であります。2億1,000万円。そしてから、何も印のないこれが当初設計の同じ2億1,261万1,900円。ですから、この2億1,000万円とのこの精算設計書、これは当初の設計と同じ額がここに上がっておるんですよ。ですから、これは精算設計書でプラス・マイナスされてこの金額がここに合わされておるというふうに私は思います。
 それで、見てほしいのは、この精算設計書の左下、設計理由です。この前から何度も言っておりますが、外構工事のうちアスファルト舗装取りやめ並びにすき取り土量の減少による運搬費及び残土処分費の減、ヘドロ部分の地盤改良及びごみ仕分けによる運搬費及び処分費の追加工事を行ったと。こういう理由がありますけども、本当の土量の減とかそういうものが一切ここに書いてないんですよ。搬入土量の。設計理由になってない。これが精算設計書の中身なんです、1枚目は。そこが見てほしい。
 次に、2枚目の用紙を見ていただきますと、これは右側に黒い枠がしておりますが、ここの単価と金額、これは業者の見積もりのときにはこの単価と金額は白紙で渡されます。左の側の名称や仕様、単位、数量はそのまま同じものが業者に渡されて、業者はここに入札に参加するとき金額を入れられます。市が持っているのは、これは国土交通省の歩掛かりによる単価がここに出されて、設計会社が計算した金額がここにあらわれるんです。ですから、業者が出された見積もりと当然市が持っている国土交通省の歩掛かりによるそこの差は入札差額になる。何%で落とされたかで変わる、市が決められたそれで変わるわけですけども、要は何がここで言いたいかといいますと、1円で落とされても、この左側の名称、仕様、寸法、数量、これは入札で落とした以上守らなあかんのです、業者は。これが、言いたいのがこの2番目の数字であります。
 ですから、これをやろうとしていますと、工事の間に変更というのが必ず生じてくる。この仕様を守ろうとすると必ず変更が生じてくる。それが変更しなければならない。こういうふうにそこへたどり着くわけであります。
 そして、この黒い枠の中に実は説明しますと左側にベンチ、黒い丸を3つつけております。ベンチが9脚、実は当初予定しておりました。金額で31万1,850円、これが上が実績でありますから精算ではベンチはやめておられる。そして次は、運搬、据えつけですから、ベンチをやめた以上は据えつけ費も要らないので0になってます。そして、下はアスファルト舗装ですが、これは数量が42.1平米。これも252万7,920円、これが実績ではアスファルトはやめましたと、こういうふうに精算設計の中で当初見ていたけども精算はやめましたよと。その他にも2段に書いているのは皆変更された部分なんです。
 こういうふうに必ず契約工事は設計書に合わせる必要がないというのでなしに、実際の工事に合わせるということがこういうことでされているというふうに私は理解をしております。
○議長(田中好 君) 済いません。質問の途中でございますが、ちょっとここでお諮りをいたさせてもらいます。
 この際、議事の都合により会議規則第9条の規定に基づきまして本日の会議時間を延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中好 君) 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することにいたしました。
 続けてください。
◆14番(大林宏 君) はい。では続けます。
 なぜそういうふうにするかというと、工事後の維持管理がこれをすることによって、変更をきっちりすることによって管理がしやすいということと、例えば工事金額を精算しようと思うたら、これをやっとかないと精算ができないんですよ。ですから、この場合当然図面も変更せないかんのです。
 そこで、私は図面についてちょっと説明をしたいと思います。
 3枚目ですけども、下から2番目のほうを見ていただきますと、斜線の図面がシュッと入っております。これは図面が縮小されておりまして40センから70センぐらいのこれを表面を、現状の表面を設計でとることになっておる図面なんですよ。そして、上の真っすぐになっている部分が、これが出来高の高さになっておりまして、深いところですと40センか70センとると、1メーターからの造成をするという、こういう設計図面で入札がされております。
 ですから、私は何が言いたいかというと、適正とおっしゃるのなら、この図面を修正されてないといかんのですよ。ですから、その修正された図面を一度ここで出してくださいというふうにお願いしたいと思います。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 産業経済部水部長。
◎産業経済部長(水平作 君) 今議員からいろんな背景等の説明をいただきました。
 まず、ここで一番最初にご説明をさせていただきたいのは、議員が説明されましたのは、土木工事の一般的な考え方でございます。今回のこのと畜場の解体につきましては、建築工事、建築一式工事という形で発注をしておりますので、金抜き設計、先ほど言われました数量だけが入っているものを金抜き設計と申し上げますが、金抜き設計等の提示は入札には業者に対しては渡しません。あくまで手持ちの資料となりますので、今その数字云々というのはあくまでこの建築工事を仕上がりを示した図面を示します。
 それを今の場合ですと、と畜場を解体してそこを整地すると、あと外構工事をするというような工事の発注でございます。そのために、どれぐらいの予定価格を定めるのかというので内部のほうで積算した手持ち内部資料になります。
 当然、それをもちまして業者のほうは業者なりに実際試算をされるのはありますが、だからそれと合わせる必要もありません。あくまで、これは行政側がこの工事を発注するための予定価格を設定するための手持ち資料であるというふうにお考えをしていただきたいと思います。
 図面につきましても参考図書という形で位置づけておりますのでということでございます。
 以上でございます。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) だから、私が不正が起こりやすいというふうに言ってるんですよ。これは2億円の設計書の中にはこれだけの土を捨てなさいと、そしてここへ1メーター入れなさいというのが設計書の中にちゃんと単価が入れられているんですよ。
 ですから、この図面指示というのは優先されないかん。もっと優先されるのは、現場で説明され、監督員が現場でこうしてくれと言われたやつが第一先ですよ、優先度が一番高いんですよ。設計にはこう書いてあるけども、こういうようにしてくださいという現場でいろいろ打ち合わせの中へ出てきた。それは優先するべきものなんです。次はこの図面に書いてあることを仕上げるんですよ。これをないがしろにするのやったら、この設計要らへんですよ。もうどうぞやっとくれということになるわけです。
 こんなもん平米単価見たら、この建物砕くのに何平米ありますか、平米単価はこんなもんです、それで高いか安いか決めてもできるんですよ。こんな高い設計料払うて何もここまで図面書かんでもええ。こういうふうに私は思います。
 それから、特にこれがわかってきたのが、設計会社のメモなんですよ。追加工事が出てきた。これは私も全然知らなんだけど、市長がこの追加工事のメモについては私は知らんとおっしゃったんや。それでから、実際私は市長が知らんはずがないと思うとんですけどね。ところが、設計会社がそういうもんを皆整理してるというふうなことやったんですよ。ところが、最近のテレビや新聞見てますと、有名になった森友とか加計学園の問題で、そんたくという話の中でメモという書類が行政内部資料として存在しているということが公にわかってきた。
 ほんで、メモというのはほんまのメモかと思うたら、これは市長のは単なるメモやとおっしゃったけども、これはどっこいというと相撲取りみたいですけどね、メモに残すということは業者との打ち合わせや協議の中でやばいこと、やばいと感じたものが公文書で残せない、その手段としてメモが使われているという、そういうことが世の中の世間に知れ渡った。
 私はこういう手口は、近江八幡市長は、改めて感心をしたんですけども、安土町ではこういう手法はなかったんです。なぜ市長から追加工事の資料が出されてこなかったか、おかしいなとは私は思うとったんですよ。ところが、そういうことでなるほどなと、こういうふうな理由があったのか、そういうようなことがわかりました。
 ですから、しかしわかった以上は、やっぱり市民の税金を使っている以上は、市長がやるべききっちりとした精算設計を市長は今からでもやるべきやないかというのが求めたいと思います。いかがでしょうか。
○議長(田中好 君) 回答を求めます。
 冨士谷市長。
◎市長(冨士谷英正 君) 延々とといいますか、10年前にさかのぼって言っていただいてるわけでありますが、僕も生身の人間でありますし、聖人君子でもありません。しかも、この種の問題が毎回毎回出てればいいんですが、ここ何年となかったかなと思っております。
 しかも、大林議員は裁判までされてるわけであります。それも、判決が下ってるわけでありますので、この種の案件は一定の整理ができたというふうに理解をしているところでもございます。
 したがって、今、10年前をほじくり返すのは、僕の能力ではちょっと限界を超えてるかなというふうに思いまして、それで何をどういうふうにしろと言われてるのか、もう一つ理解ができないんですけれども、少なくともこの種の案件は僕が市長になったばかりでございますので、もっと言いますとなる前のほうから積算や何かいろんなことをされてたんじゃないのかなと思います。
 だから、えらい本当に情けない話をして恐縮なんですけれども、実際この種の問題は担当者が言ってきた、そうそうそう、そんなもんかなと思ってるんです。
 だけど、今はそんなん朝やっぱり早く来て、必ず一枚一枚決裁をしておりまして、10年間はそういう問題はなかったというふうに理解をしているところであります。
 そのことをきっちりしろよということを言っていただいているならば、その後はきっちりさせていただいたと。していただいてるし、またこれからもそのようなことが生じないようにしていく。これはもう皆さん方にお約束をしていきたい、かように思っている。
 だから、10年前のことをどやどやと言われても、本当に人知を越える作業ではないのかなと。まことに申しわけないんですけれども。だから、これからそのようなことがもし仮に起これば、これはもうすぐさま指摘をしていただければ大変ありがたいと。こんなことで実はこれは答弁にならないかもわかりませんけれども、一生懸命質問していただいているにもかかわらず、こんな答弁、申しわけないと思うんですけれども、これが正直なことを申し上げて現実でございますから、ぜひご理解を賜りたいと、かように思います。
○議長(田中好 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 何を求めているかというのは、やはり変更をきちっとやって、そして10年と言わはんのやけど、私らが知ったのは5年ほどなんですよ、実際上は。これまで何も言われないし、わからへんかったんですよ。ですから、やらせてもうて5年ほどのことですから、ほんな古いことはないと。
 もう一つ言いたいのは、ここに設計変更に伴う適正な処置として、これは国のほうから総務部長、企画部長、河川部長、道路部長名で通知がされております、改めて。全ての土木工事において、変更手続、その必要が生じた都度遅滞なく行うことという通知が出てるんですよ。ですから、やはり今後のことをおっしゃったら、しっかりこれを守っていただくようなことをしていただきたいということを最後に申し上げたい。
 それからもう一つは、参考なんですけども、県のほうに聞いてみますと、精算設計書というのはもう使ってないと。何をしてんねやというふうなことでいうと、総価契約というものを行っていますと。こういうふうな回答でした。しかし、変更は必ずやりますよと、1回変更、第2回変更と変更はちゃんとやりますよと。こういうふうな回答もいただいておりますので、参考にしていただきたい。
 それとあわせて、一式工事についても、先ほども言いましたように必ず変更はしますと、やらないかんというふうに言われてますからね、これでごまかすようなことのないようにひとつよろしくお願いしたいと。
 以上で私の質問は終わりたいと思います。
○議長(田中好 君) 以上で大林宏君の個人質問を終わります。
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