録画中継

平成28年第2回(6月)近江八幡市議会定例会
6月15日(水) 個人質問
岡山 かよ子 議員
(1)近江八幡市の障がい児の対応について
(2)(仮称)近江八幡市手話言語条例の制定について
(3)任期付職員制度を積極的に活用した福祉・教育の専門職の雇用について
(4)対人援助職の重要性に鑑みた専門職の雇用の充実について
◆4番(岡山かよ子 君) 4番創政会の岡山かよ子でございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これから発言をさせていただきます。
 質問は大きく4項目、発言通告書に基づき分割でさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず、最初の質問をさせていただきます。
 近江八幡市の障害児の対応についてお伺いをいたします。
 現在、近江八幡市内で小学校に行くまでの就学前で身体障害手帳や療育手帳などを取得されている障害児の数は79名おられます。内訳は延べ数ですけれども、身体障害児が46名、療育手帳取得児が33名となっております。
 そのような状況の中で、当市の障害児保育の状況を見てみますと、公立の保育園では全体の6.1%、私立保育園では2.4%の割合で障害児保育が行われています。
 幼稚園、こども園、特に短時部は保護者の就労などにかかわらず、集団保育を希望される3歳から5歳の幼児が対象です。保育所、保育園、認定こども園の長時部や小規模保育、家庭的保育は保護者が仕事や病気、家族の介護などのために家庭で保育をすることができない人が利用するものです。
 保育園の希望は多く、障害をお持ちでない乳幼児でも待機児童がある中、障害をお持ちの乳幼児の方がそれぞれの施設を利用したいと希望したときに、対象であれば利用できるのかどうか、お伺いをいたします。初問とさせていただきます。
○議長(井狩光男 君) 回答を求めます。
 鳥居福祉子ども部長。
             〔福祉子ども部長 鳥居広子君 登壇〕
◎福祉子ども部長(鳥居広子 君) 岡山議員ご質問の近江八幡市の障害児の対応についてお答えをいたします。
 まず、保育所、幼稚園への障害児入所状況につきましては、平成28年4月1日現在で、保育所入所児童1,660名のうち支援を必要とする児童数は47名であり、発達障害、発達遅滞、言葉のおくれ、ダウン症など、個々の特性に応じた加配保育士を配置しております。
 また、幼稚園については、園児数1,195名のうち、加配を配置している幼児は155名となっています。
 議員お尋ねの障害を持つ児童が保育所入所を希望された場合、もちろん保育の必要性があり、支給認定証が交付されることが前提条件となりますが、障害の有無にかかわらず、保育実施基準に基づき入所選考を行い、入所の可否を判断することになります。
 なお、保育所入所後には子ども発達支援センターと連携しながら、臨床心理士等の専門職が施設を巡回する巡回支援専門員整備事業や訪問支援専門員等が訪問する保育所等訪問支援事業によりまして、児童への直接指導や保育所等のスタッフに対して助言を行うなど、児童の特性、発達に応じた支援を実施しているところでございます。
○議長(井狩光男 君) 質問はありませんか。
 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ありがとうございます。
 支援を必要とする児童47名、加配を配置して見ていただいている方が155名ということで、障害の有無にかかわらず連携しながら入れるというふうにお伺いをいたしました。
 そこでちょっと再問をさせていただきたいんですけれども、最近障害をお持ちの親御さんが、障害はあるが両親ともに働き、保育できない状況のため、保育園、保育所に応募したところ、その子どもさんは身体に障害がおありで、自分でお食事がとれずにお鼻から液を入れる注入などの援助が必要となる状況の方でした。処置、医療援助が必要となるため、一般の保育士では対応できず、看護師がいなければ入所は難しいというふうに言われたということでした。
 保護者が看護師さんを探すのでしょうか。多分そんなことはないと思うんですけれども、看護師さんがなかなかおられないので入れないというご状況だと思います。
 また、看護師を配置している保育所もおありやというふうにお伺いをしているんですけれども、そこの看護師さんがおられるところを希望しても、そこの看護師さんは健康状態の確認のためで、なかなか医療処置は行わない、医療処置はできないという状況やったというふうにお伺いをしております。
 この4月から、障害者差別の解消に向けた法律が施行されました。その中で、障害者に対する合理的配慮がうたわれています。合理的配慮とは、障害のある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障害のある方に対し個別の状況に応じて行われる配慮をいいます。
 障害を持って生まれても、他者からの援助があることで健常児とともに生活が送れると思います。このような状況の方についての合理的配慮は行政としてはどのようにお考えですか。お伺いしたいと思います。
○議長(井狩光男 君) 回答を求めます。
 鳥居福祉子ども部長。
◎福祉子ども部長(鳥居広子 君) ありがとうございます。
 まず、再問の中で看護師を自分で探さなければいけないということがございましたが、多分それはご本人様の聞き違いで看護師の確保がかなわないと入所いただくことができないということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
 本市におきましては、初問でお答えさせていただいたとおり、知的あるいは発達のおくれなど特性のある児童につきましては、安全に保育生活が送れるように、またきめ細かな支援ができるように、公立保育所では加配保育士を、民間保育所等では加配保育士の人件費補助を行うなど、障害児保育推進事業に取り組んでいるところでございます。
 しかし、議員ご指摘の日常的に医療的なケアを必要とする児童につきましては、保育士だけでは対応できないケースや命に直結する症例の児童もございまして、医師の指示により看護師配置が必須と判断しなければならない場合もございます。
 また、市内の保育所等では、議員おっしゃいましたように、全ての保育所で看護師を配置している状況にはなく、何よりも子どもの命を最優先で考える上では、保護者が希望される保育所への入所が困難な事案も出ておるところは事実でございます。
 いずれにいたしましても、医療的ケアを必要とする児童が増加傾向にございまして、保育所等への入所について、看護師の配置も含め特段の配慮と万全の対策が講じられるよう検討を進めることが、安心して子どもを産み育て、仕事をしながら子育てすることができる近江八幡市につながることから、さらなる施策の充実に取り組んでいきたいと考えております。
 また、国に対する施策、予算に関する滋賀県からの提案では、保育所等における経管栄養、喀たん吸引、導尿など、児童への適切な医療的行為を行う看護師確保及び財政措置が求められておりますので、これらの動向に注視し、協調しながら、児童が安全に過ごせ、保護者が安心して預けることができる保育環境の構築に向けて、取り組みを進めてまいりたいと考えております。
 また、議員お尋ねの合理的配慮についてでございますが、平成28年4月の障害者差別解消法の施行に伴いまして、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の不提供の禁止について、国、地方公共団体に対して法的義務が課せられております。
 障害者差別解消法第7条におきまして、行政機関等における障害を理由とする差別の禁止を規定されておりまして、障害のある人に対し不当な差別的取り扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。また、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的配慮の提供をしなければならないとされています。
 この合理的配慮には、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的な場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものでありますが、大きく3つの類型に整理することができます。
 まず1点目が、物理的環境への配慮、次に意思疎通の配慮、最後にルール、慣習の柔軟な変更があり、必ずしもコスト負担が伴うものとは限りません。
 障害のある人、行政の双方それぞれの立場で理由や事情がございまして、ゼロか100、できるかできないではなく、建設的な対応を重視し、差別解消に向けて積極的に取り組んでいくことが必要であると認識をさせていただいているところでございます。
○議長(井狩光男 君) 質問はありませんか。
 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ありがとうございました。
 例えばこの方ですと、看護師さんがおられれば、医療的処置ができるということで、対応できるのかなというふうには思うんですけれども、なかなか専門職がおられないというご状況もわかるんですが、近江八幡市内では訪問看護ステーションということで看護師さんが常時滞在をされていて、市内巡回されているんですけれども、そういうようなステーションが結構できてきていると聞いています。
 必要なときに来てもらえるような対応も考えたらどうかなというふうにも思いますし、また市内開業医さんとか、近江八幡市立総合医療センターは看護師さんがたくさんおられ、病院のほうも看護師さん足らないかもしれませんけれども、市立の病院ということで看護師さんもおいでになられますし、そういうふうな他の医療機関とか関係機関との連携などで対応ができないものかどうか、お伺いをしたいと思います。
○議長(井狩光男 君) 回答を求めます。
 鳥居福祉子ども部長。
◎福祉子ども部長(鳥居広子 君) ありがとうございます。
 看護師という職種なんですが、介護医療現場におきましても人材不足が叫ばれ、非常に不足をしている専門職でございます。今議員のほうからご提案をいただきました訪問看護ステーションの活用等につきましては、個々の医療的措置の必要の度合いによりまして常時ついていなければならないという場合にはなかなか訪問看護ステーションの利用というのは難しいとは思いますが、それぞれの状況に応じて巡回で済むものであれば、そういったものの活用も含め、今後できるだけ柔軟な対応について前向きに検討させていただきたいというふうに考えております。
○議長(井狩光男 君) 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) 前向きに検討のほう、よろしくお願いをいたします。
 それでは、最後の再問になるんですけれども、障害を持って生まれても、またいろいろな状況から障害を持つことになっても、住みなれた自分の地域で健常な方と一緒に集団生活を送ることは、子どもたちの笑顔、笑い声が刺激となり、障害を持っている当事者が大きく成長できるものと思います。また、健常児がその児童にかかわることで障害についても学ぶ機会となります。
 インクルーシブとは、どの子も受け入れる、つまり排除しないという意味であると捉えています。インクルーシブ教育とは、障害のあるなしにかかわらず、全ての子どもを受け入れ、ともに育ち、学び合うという教育を目指していると言われています。
 このようなことから、近江八幡市では、就学前の障害児の対策についてどのように考えておられるのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(井狩光男 君) 鳥居福祉子ども部長。
◎福祉子ども部長(鳥居広子 君) ありがとうございます。
 議員おっしゃいましたように、障害の有無にかかわらず、生まれたその地域で本当に障害のある子もない子もお互いが育ち合うというのが本来の姿であるというふうに考えております。
 就学前の保育、教育の中でもその考え方を実行していくというのが本来の姿勢であるというふうに考えておりますが、物理的な障壁等があり、またその部分の解消に財政的な必要がある場合については、一定の期間が必要になったり、人的配置が必要になったりということもございますが、徐々にその部分を解消していきつつ本来的な包括的な支援ができる、地域の中で障害の有無にかかわらず暮らし続けられるというものが本市の目指す姿であると認識をしておりますので、遅々とした歩みではございますが、取り組みを進めてまいりたいと思いますので、ご理解賜りますようよろしくお願いをいたします。
○議長(井狩光男 君) 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ありがとうございます。
 京都市などでは、保育士さんが吸引等の医療処置の研修を受けたり、県内他の市でも人工呼吸器をつけ吸引の必要な子どもさんを保育園が受け入れられるような検討もこれからはされていくというふうに聞いています。
 このように、最近は他の市、他の県でも取り組みがされていると思いますので、ぜひ近江八幡市のほうもまた研修等も考えていただきまして、よろしくお願いしたいと思います。
 また、今お答えいただきましたように、地域での交流も積極的にしていただけるというふうにお伺いいたしました。安心して暮らせる町を目指しているのであるので、少数かもしれませんが、しっかり対策をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
 それでは、次の質問をさせていただきます。
 仮称でございますが、近江八幡市手話言語条例の制定についてお尋ねをいたします。
 平成18年12月に、国連総会において障害者権利条約が採択され、平成20年に発効されました。同条約第2条には、言語とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語を言うと定義され、手話が言語として国際的に認知されました。
 日本政府においては、障害者権利条約の早期批准に向けて国内法の整備が動き出し、平成23年7月29日に障害者基本法が改正され、同法第3条には、全て障害者は可能な限り言語、手話を含むその他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されると定められ、手話は言語に含まれることが法律に明記されました。
 さらに、同法第22条では、国及び地方公共団体に対して障害者が円滑に情報を取得し、利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう、必要な施策を講じなければならないとも義務づけられました。
 このことから、手話が音声言語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社会に自由に参加できることを目指す手話言語法の制定に向け、取り組む運動が展開されており、近江八幡市議会では、平成26年7月18日に、手話言語法制定を求める意見書が採択されています。
 そして、平成28年3月に、栃木県の芳賀町議会の採択をもって日本の全ての1,788自治体議会が同意見書を採択するという状況になりました。
 平成25年10月には、鳥取県で初めて手話言語条例が制定され、平成28年3月末現在、6県36市5町で制定が進んできています。この中には、近江八幡市と夫婦都市であります富士宮市も平成28年4月に施行されています。
 残念ながら、福祉推進県と言われています滋賀県はまだ制定には至っておりません。一般社団法人滋賀県ろうあ協会では、平成28年5月15日から県内で署名活動を始められたと新聞報道で拝見をいたしました。
 近江八幡市においては、近江八幡市聴覚障害者福祉会が、県の条例の制定と並行して県内で一番最初に市条例を制定してほしいとJR近江八幡駅で署名活動を始められたと聞いております。
 平成28年4月からは、先ほどからも出ておりました不当な差別的扱いの禁止と合理的配慮不提供の禁止について法的義務が課された障害者差別解消法が施行されました。
 そのような状況下において、近江八幡市はいち早く、手話言語条例の制定に取り組むべきと考えますが、当局のお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。
○議長(井狩光男 君) 回答を求めます。
 冨士谷市長。
             〔市長 冨士谷英正君 登壇〕
◎市長(冨士谷英正 君) 近江八幡市の手話言語条例の制定についてのご質問にお答えいたしたいと思います。
 手話を一つの言語として理解し、豊かな言語、コミュニケーションの環境を整備していくための手話言語法の制定を国に求める意見書が全国の自治体議会で採択され、このような動きを受け、全国市長会、また全国都道府県議会議長会からも国に意見書が提出されております。
 国に手話言語法制定を求め、全国に関連条例の制定を拡大するための取り組みを進めるとともに、各自治体におけます手話等に関する施策展開の情報交換等を行うべく、石狩市長を代表として9市長が発起人となり、全国手話言語市区長会を設立することとなり、本市においても設立趣旨に賛同し、会に参画したところであります。
 また、5月2日に開催いたしました市長と近江八幡市聴覚障害者福祉協会との懇談会におきまして、手話言語条例制定の要望を受け、条例制定に向け取り組むことをお約束させていただいたところであります。
 今後は、近江八幡市聴覚障害者福祉協会と協議を行い、平成28年12月議会上程、平成29年4月条例制定に向け、取り組みを進めてまいる予定であります。
○議長(井狩光男 君) 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ありがとうございます。
 12月に議会に上程していただき、29年4月から施行が行われるということで、本当にありがとうございます。
 1つだけちょっと再問をさせていただきたいんですけれども、手話ということなんですけれども、近江八幡市の障害の窓口に手話通訳の方がおいでになられると思うんですけれども、専任で窓口においでになられるのかどうか、窓口の開所の日は必ずその方がいていただけるのかどうかというのをちょっとお伺いしたいなと思います。
○議長(井狩光男 君) 回答を求めます。
 鳥居福祉子ども部長。
◎福祉子ども部長(鳥居広子 君) 障がい福祉課の窓口のほうには、専任で手話通訳員のほうを配置をさせていただいているところでございます。
○議長(井狩光男 君) 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ありがとうございました。
 聴覚障害の方がいつ来られるかわかりませんので、必ず窓口の間に、あいている間は来ていただければありがたいなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。
 本当に手話は音声言語と対等な言語でありますので、手話を使う人の理解を深め、行政職員さんも少しでも手話ができるといいなというふうにも思っておりますので、研修等もまた実施していただきながら、手話言語条例の制定をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、大きく3項目めの質問に入らせていただきます。
 任期付職員制度を積極的に活用した福祉、教育等の専門職の雇用についてお伺いをいたします。
 今回の議会でも、条例改正が提案をされていますが、近江八幡市における任期付職員は現在は一人もおられないというふうに聞いております。法律の趣旨は、行政サービスの充実、向上のため、行政内部では得がたい高い専門性を備えた民間の人材活用を推進するものです。
 明石市では、積極的に活用を図っておられ、必要な専門職の応募が殺到し、真に選考できる状況にあると聞いております。
 特に、障害児者の福祉や発達支援、特別支援教育分野では、専門的な能力、経験を行政分野で発揮できる専門職として臨床心理士や社会福祉士、精神保健福祉士等がおられます。また、先ほどの質問でも言わせていただきました保育現場への看護師などの職能が必要不可欠と考えております。
 近江八幡市は、いち早く障害児の療育も始められておられます。しかし、保護者や当事者からは、これらの専門職が毎年のように退職されたりかわられたりするので、先ほどの池上議員の質問にもありました、のお答えでも一貫して支援を提供しているというふうなお答えはいただいたんですけれども、職員さんがかわられるということで、幾ら相談記録をつけて申し送りをされるとは言われても、相談支援は信頼関係の上に成り立つことから、人がかわるとまた一からのスタートになり困っているということもお伺いいたします。
 心理判定のほうの発達検査も1年後にはまた別の臨床心理士に実施してもらっているほか、福祉分野以上に教育分野ではスクールカウンセラーなどの心理職の方が不足しているということも聞いております。
 他市町村では、これらの職員は正規職員として雇用していることが多いと聞いています。近江八幡市においても、これらの相談支援や発達検査等において専門性のほか、継続性や一貫性が必要であると思われますが、どのような認識をお持ちでしょうか。
 また、どのように人員体制の充実強化に努められていますか。
 あわせて、任期付職員としての雇用は考えていただけるのかどうか、お伺いをいたします。よろしくお願いします。
○議長(井狩光男 君) 益田総務部長。
             〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕
◎総務部長(益田卓弥 君) 岡山議員のご質問にお答えをいたします。
 本市における障害児の相談支援業務などにつきましては、ひまわり館にあります子ども発達支援センターで実施をしております。
 最近では、対象児の増加などから、発達検査や相談件数が増加傾向にあり、また検査や相談業務などにおいては、議員ご指摘のとおり、適切なマネジメントを行うための一貫性や継続性、専門性が求められていることは認識しております。しかし、臨床心理士などの専門職の人材確保が一方では課題となっております。
 現在、当センターには臨床心理士や発達相談員といった専門職として8名を配置しております。正規職員が2名、嘱託職員が3名、臨時職員が3名の構成となっております。
 今後、相談支援や発達支援業務の継続性を担保するためにも、臨時的任用から嘱託職員への移行することも検討し、人材確保に努めていきたいと考えております。
 また、今議会において、条例の一部改正を提案させていただいております任期付職員制度につきましては、住民ニーズなどに柔軟に対応するために、人事管理における任用方法の選択肢を広げるためのものであります。
 高い専門性が必要な業務、また一時的な業務量の増加に対応するために任期付職員を採用されている他市の事例も多くございますので、それらを踏まえまして必要に応じて、特に専門職の採用については検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(井狩光男 君) 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ありがとうございました。
 今後も一貫した相談支援の体制の整備を行っていただきたいと思いますし、ずっと採用するというよりも、本当にたくさん対象者がおられるときに、必要なときに必要な専門職をしっかり配置していただけるよう、現場のほうと連携をしていただきながら、配置していただくよう要望をさせていただきます。
 次の質問と関連いたしますので、この質問はこれで終わらせていただきます。
 最後の質問をさせていただきます。
 対人援助職の重要性に鑑みた専門職の雇用の充実についてお伺いをいたします。
 障害者虐待、高齢者や児童の虐待、DV、ドメスティック・バイオレンスを初め生活困窮者や多くの問題を抱えている家族のケース等が、困難なケースがふえているというふうに考えます。
 現在、一般行政職では対応できないケースもふえてきているように思います。福祉現場に配属された職員は真面目に対応すればするほど、対人援助の結果、支援者自身のストレスがたまったり解決に至らない無力感に陥り、仮に一般行政職の中に1名の専門職が配置されたとしても、一人では専門職個人が抱え込んでしまう結果からはうまく相談業務が回っていきません。
 総合職としての一般行政職の配置に加えて、今日多様化している福祉施策を円滑かつ適切に対応していくためにも、社会福祉士等の対人援助職のチームによる対応、経験年数や性別を考慮したこれらの専門職を配置するべきと考えますが、先ほどお答えはいただきましたけれども、当局はどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(井狩光男 君) 益田総務部長。
             〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕
◎総務部長(益田卓弥 君) 岡山議員の対人援助の専門職の雇用に係るご質問にお答えをいたします。
 議員ご指摘のとおり、福祉分野における個別の相談業務については、社会情勢の変化とともに複雑かつ多岐にわたり、障害者などの虐待ケース、ドメスティック・バイオレンスなども増加しており、その解決のため、専門職が果たす役割は重要であることを認識しております。
 しかし一方では、その対人援助の対応自体に困難をきわめていることやそのために人材の確保の必要があるということは人事担当部局としても認識しているところでございます。
 職員の任用に関しましては、毎年度各職種別の採用計画を立てまして、採用手続を実施しているところであります。
 専門職につきましては、特にご指摘の福祉部門の現場においては、変化する社会情勢に対応するため必要とする専門職種、配置先や配置数及び年次別の採用予定などについて、人事担当部局の総務部と福祉子ども部とが総合的な検討、協議の上、任命権者であります市長へ適切な状況説明の上、決裁を経て採用手続をとることが必要と考えております。
 先ほどお答えしました任期付採用職員についても同様と考えております。
 いずれにいたしましても、市民への福祉サービスの低下や課題解決のおくれが、先送りにならないように、生じないよう検討し、対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(井狩光男 君) 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ありがとうございました。
 人事担当の総務と担当課で相談して採用計画をつくって採用していただいているというふうなことをお伺いをいたしました。
 そこでちょっと再問をさせていただきます。
 将来のトータルサポート構想の実現にあわせて、また庁舎整備によって窓口の一元化が図られるとは思いますが、そのための準備として早期から機能を一元化した総合相談支援体制の構築と強化ということで、援護課のほうに総合相談窓口を今置いていただいております。
 特に、福祉現場で現在社会福祉士さんが相談にかかわっていていただいていると思うんですけれども、最近精神疾患の方々もふえてきておられますし、精神保健福祉士さんなどの雇用も今後は必要かなというふうにも考えます。また、問題が一つではなくて、多様化もしていっているというふうに思いますけれども、現場のほうでは今どのようなことをどのように考えておられるのか、お伺いしたいというふうに思います。
○議長(井狩光男 君) 回答を求めます。
 鳥居福祉子ども部長。
◎福祉子ども部長(鳥居広子 君) ありがとうございます。
 先ほどから議員おっしゃっていただいていますとおり、主に本市の中で一番多い専門職は社会福祉士ということになっております。ただ、この社会福祉士を専門職として採用し始めましたのが平成18年からでございますので、非常に年齢的に偏りがあるということもございます。
 それも含めまして、福祉子ども部内で特に社会福祉士については年齢的な偏り、性別的な偏りがあるということも含めて、今後各課の中で問題が複雑多様化していく中で、相談業務に社会福祉士が果たす役割が非常に大きくなってくるということも考えられるということと、あと総合相談をやっていく上で、やはりきっちりと社会福祉士を育てていかなくてはならないということも含めて、福祉子ども部内におきまして社会福祉士が今後どういう形で配置をしていくのか、また今後どういう採用をしていくべきかという案を立てさせていただき、先ほどもありました総務部のほうに計画案のほうを提出をさせていただき、当局として採用計画を立てていただいているところです。
 確かに対人援助の場において非常にそれぞれの課において業務が複雑化、多様化、また課題についても困難性が増してきております。その中で、相談員一人一人が孤立しないように、岡山議員おっしゃったように、チームアプローチ、常にケース検討会議を開く中で、個人一人がその責を担わない、みんながその方向性を検討し、きっちりとした方向を導き出す中で支援を行っていくということを基本に、現在進めさせていただいております。
 その中でも、どうしても判断がつかない場合については、総合相談窓口の困難事例として最終的に社会福祉士、経験のある社会福祉士がそこの中で保健師等ほかの専門職と情報を共有しながら判断をさせていただくという形で運用をさせていただいているところでございます。
○議長(井狩光男 君) 岡山かよ子君。
◆4番(岡山かよ子 君) ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 多くの相談援助は本当に今言われたように個別性があり、初めに対応していただいた方の対応次第でうまく解決できることもあったり、対応困難な状態に陥ることもあるのかなというふうにも考えます。
 例えばですけれども、私たちがお買い物に行って、お店に行きます。そこでちょっとここはと思えば次からはそこに、違うところに行くのかなというふうに思うんですけれども、行政窓口というのはそういうわけにはまいりません。やっぱり初めの第一対応が肝心かなというふうに思います。
 先ほどの池上議員も、かかわる方によってしっかりと対応していただいてうまくいったというご事例も発表されておられたというふうに思います。本当にすごくたくさんの問題、相談があるのかなというふうには思いますけれども、今後ともしっかり対応をお願いしたいなというふうに思います。
 また、任期付職員制度が、せっかく条例改正も出ておりますので、その利用も本当に必要なときに必要な方をその期間だけ採用して、しっかり対応するということもすごく大事なことかなというふうに思いますので、必要な場所に、必要な職種の専門職をチームとして配置していただいて、市民がいつでも安心して相談できるように対応していただきたく、よろしくお願いをしたいと思います。
 強く要望いたしまして、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(井狩光男 君) 以上で岡山かよ子君の個人質問を終わります。
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