録画中継

平成27年第2回(6月)近江八幡市議会定例会
6月24日(水) 個人質問
大林 宏 議員
(1)旧と畜場解体工事について
◆14番(大林宏 君) 地域力みんなの会の大林宏です。
 質問は一括質問をさせていただきます。
 旧と畜場解体工事で不適切な事務処理が行われていたことについて質問をしていきたいと思います。
 この工事では、設計書にあったすき取り残土処分をほとんど行わずに施工できたとして60%に近い土量を搬入しなかった工事でした。しかも、市に提出された精算設計書と請負業者の実績報告書では、納品伝票を偽造していたことを隠していたことが判明しました。市長は平成26年9月17日の市議会全員協議会で、不適切な事務処理が行われていたことを認めつつ、現契約の範囲内で実施されたものと説明されました。こうした偽造は、市の監督員、工事管理人の中田設計の担当者、請負者秋村組の現場代理人が共謀の上実施されてきたと報告されました。そして、近隣地権者のための土壌調査、アスベスト調査、水質調査、擁壁整備などの追加工事費として2,700万円余りを支出をしておりました。設計変更もされずに軽微な変更ではない支出を不適切な処理がされたというだけでは、行政として余りにも無責任ではないのでしょうか。特に、市は2,700万円余りの近隣環境対策追加工事費の精算、これの支払い、これを設計業者と請負業者に任せる必要がなぜあったのか、またマル秘金額705万円の使途不明金を含め、本市では正確にわからないと説明されるに至っては、工事発注者の市長の責任をどう考えておられるのかなど、全協から9カ月が過ぎましたから、これらの質問をしっかり回答していただきたいと思います。
 私は今回の質問に対して16項目の質問を事前にお渡ししておりましたが、どうも今回私は一問一問質問をしていきたいと思っておったんですが、ご回答はどうも一括でされるということがわかりましたんで、まず一括の回答をいただいて、再度質問に入りたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(園田新一 君) 当局の回答を求めます。
 津村副市長。
             〔副市長 津村孝司君 登壇〕
◎副市長(津村孝司 君) 大林議員の旧と畜場解体工事についてのご質問にお答えいたします。
 初めに、現場管理費とはどんなものに使えるかでございますが、工事の管理に係る経費のことで、一般的には現場に常駐して監督や運営に当たる管理者の人件費が主でございまして、それ以外に自動車保険、工事保険等の保険料、福利厚生費、通信交通費、交際費などが該当いたします。
 次に、入札指定業者数の基準でございますが、この入札は一般競争入札で業者選定を行いました。一定の資格要件はありましたが、多くの業者が参加できるものとしており、該当する業者は自由に参加できました。
 次に、設計変更の行政手続の基準でございますが、設計変更については契約約款第18条、第19条に明記しておりますが、主なものといたしましては設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたときなどがあり、請負代金額の変更は発注者と受注者とが協議して定めるとあります。
 次に、請負工事業者は何によって工事を進めるのかでございますが、契約約款第1条にこの契約約款に基づき設計図書に従い履行しなければならないとあるとおりでございます。
 次に、不適切な事務処理が行われていたこととは具体的に何かとのご質問でございますが、裁判経過及び市における聞き取り調査の結果、市監督員、工事管理人、現場代理人の3者合意の上で設計書にない現場周辺の環境対策追加工事を変更契約を行うことなく、虚偽の精算設計により現契約の範囲内で実施されたことが判明いたしました。このことは本工事において財務規則や契約規則等関係例規に違反し、土砂購入伝票が偽造され、不適切な事務処理が行われたものと考えております。
 続いて、設計金額と議会の議決金額との差額についてのご質問でございますが、議会で議決いただきました金額は契約金額でありますので、その差額は一般的に入札差額になります。
 最後に、市の公共事業の行政手続、また現場管理のあり方等根本的に改善が必要ではないかとのご質問でございますが、今回の事案を受けて職員に法令遵守の徹底と適正な事務処理について通知、徹底を行いました。今後、このようなことが起こらないよう、さらなる職員の資質向上と意識改善に努めてまいります。
 なお、その他のご質問の中で現在裁判で係争中に係る案件につきましては、回答を差し控えさせていただきます。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 回答漏れはありませんか。
 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私は、では再度質問をさせていただきたいと思いますが、まず今ご説明いただきました現場管理費でございますが、これは当初設計でございます。この設計書の中には13.15%、2,012万6,000円という現場管理費が計上されております。ですから、この現場管理費、これは補償費というものもこの中に含まれておりまして、近隣の住宅街を走るときのいろんな補償が出たときにこれを使われるものと理解しております。そして、私が入札参加業者、これの基準をお尋ねしたんですけども、これ自由だというふうにおっしゃったんですが、実際この工事は2億円余りの工事ですが、2社しか参加されておられませんので、そういった入札基準がどこにあるのかということでお尋ねをしたところでございます。
 それから、決済額を1つ、課長なり部長なり市長の決済額の区分、これを1つお尋ねをしたいと思うんですが、入札執行後、変更というものが起こりますけども、これに対します上司の伺いをするときに一体決済額がどのように違うのか、この点について説明をお願いいたしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 大変申しわけないんですが、今手元に決済金額の規程を持ってきておりませんので、詳細には申し上げませんが、本件に関しますと市長決裁になります。当然議会の議決を受けております。それに設計変更によって契約金額が変更する場合は再度議会の議決を頂戴するということになります。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) ありがとうございます。
 この旧と畜場の工事では、設計書の6割もの土が搬入されなかって、そして工事が完成した。そのお金を周辺の環境対策工事費に回したということになっております。しかし、これも市長は全協でご説明もあったと思いますが、非常にあやふやな上司の決裁がしっかりとれているのかどうか、そういう点について質問をしたいんですけども、まず請負工事は何によって進められるのかという質問をさきにさせていただきましたが、これは設計書によるというふうにお答えをいただいております。そのとおりでございまして、設計書と仕様書というのがございまして、その2つで工事が進められるというふうに思っております。ですから、市の監督員もこの設計書に基づいて工事の指示をする。変更があっても、その設計書に基づいて指示をするというのが原則であります。ですから、こういったことがしっかりされているかどうかが不適切な事務処理があったかどうか、これを判断できると私は思います。ですから、先ほど言われましたように不適切な事務処理、これを3者合意ということをおっしゃったが、私がこれを調べていきますと、もうでたらめな工事、本当に恥ずかしいような工事をされておる。一つ一つ言いますと、余りにもひどいので言いませんけども、本当にひどい工事がされておるという実態があります。
 そこで私は、設計書に基づかない工事というのも、精算設計書までここにありますが、精算設計書まででき上がっておるんですよ。この精算設計書ができるまで市は黙認をされていたんではないかな。ということは、工事やこの支出は契約違反ではないのかなというふうに考えるんですが、どのようにお考えか、答弁をお願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 先ほど副市長の答弁でも申し上げましたように、多くの建設工事等におきましては使用人、現場を工事を進めていく部分におきまして使用人では適正にできない部分というのも生じてくる場合がございます。そのような場合は監督員、ほんで本件の場合ですと工事管理業者、さらには施工業者が協議をして、それをどのように対応していくかということで設計変更がなされるものと思います。議員もただいまご指摘はいただきましたように、本来ですと指示書なりの書面を発出して、それをもって業者が変更をしていくというのが通常の工事であろうかと思います。本件については、そのような正式な手続ができず、口頭でのそれぞれ3者、監督員、現場監督者、さらには請負業者の中で進められてしまったということで昨年の全員協議会においても不適正な、3者合意のもと不適切な事務処理のもとということで適正な事務処理ができていなかったということについてご説明を申し上げたところでございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今もご回答をいただきましたように、設計書にない契約外の支出、これは本当に行政の担当者としては事務処理としては重大な違反になる。ですから、こうしたことはしてはならないということでありますが、この場合、請負金額、これは決済のできていない請負金額は減額されるべきものではないのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) いわゆる手続上でございますと、その一般論で申し上げますと本来の正式な手続を経て工事の内容が変更して、さらには当初設計と精算設計、その変更部分に用いて計算した設計額との金額に差が生じれば増額または減額、当然先ほどの回答でも申し上げましたように、落札率がというのがそこに反映してきますので、設計額または精算額との差を落札額で掛けたもの、落札率で掛けたものが増額変更または減額変更の手続になるものと承知しております。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 端的に申しました違法な支出かどうかというのには余り触れていただいておりませんけど、推測をさせていただきます。要は、今皆さんのお手元にはこうした資料をお渡しをさせてもらっております。この資料の中に705万円というのが実はございます。これはここにありますようにマル秘金額とわざわざ書いて、そして提出がされたものであります。若干消させてるように見えるけども、はっきり見える仕組みになっております。これが環境対策追加工事で2,000万円を超える金額が出されておりました中に別にまた705万円があるんですよ。これについて、今、副市長のほうからは裁判ですから答えられないというふうにおっしゃったんですが、これ私は今裁判している中では10月10日、26年10月10日ですが、近江八幡市の代理人の弁護士、ここから出されてきております回答なんですが、本訴の争点として関連性が認められないので、釈明の必要を認めない。これは、この705万円は、私は土壌汚染の裁判はやっていますから、それとの関連性が認めらんと、だから705万円については答えないというふうに裁判で市の弁護士から連絡もろうてるんですよ。ですから、私は裁判で答えられないなら、この議会で答えていただきたいということで取り上げたんです。一体この705万円は何のために使われようとしたのかね。何のためにここへ配分されたのか、これについてやはり質問に答えていただきたいというふうに思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) お配りいただいたやつが丙5号証と書かれております。本裁判は原告、大林議員でございますが、甲になります。被告、近江八幡市が乙、補助参加人、施工業者が丙でございます。丙、補助参加人が提出した資料でございます。冒頭も申し上げましたように、本件については市の職員、監督員たる職員はこういう手続をしたというのは承知しておりましたが、公式な記録というのは全くございません。したがいまして、この部分について市についてお尋ねをいただいても現時点ではお答えできないというふうに思っております。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) この今は答えられないということなんですが、実際上、これの支払いはされているんですよ。税金が払われている。これ注文したのは市です。この市が答えられないというのは私は財産の管理上、おかしいんではないかと。再度、答えていただきたい。お願いします。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) ただいま申し上げましたように、この裁判は通常、原告、被告で裁判というのは争うんですが、三者が三様に争っておる状況でございます。その中で本市と補助参加人は敵対しているわけではないんですが、お互いがお互いにそれぞれ当初の提訴理由について責任がないという争っている状況でございます。そのような中で、詳細に裁判の内容にかかわる部分について現時点において補助参加人と接触を図っていくのは私どもの弁護士の指示もございまして、訴訟上よろしくないということでございます。ただ、今議員ご指摘がございましたように、この部分を見逃すというわけにはまいりませんので、本裁判が終結した段階において、再度原告等から詳細な説明は求め、この事案を総括して一定市民の皆様にご説明する必要はあるものと考えております。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 全協の説明では、市長さんは追加工事の精算というのは設計書、明細の中で調整をし、市監督員が指示をしたと、こういうふうに答えておられます。ですから、この市監督員が指示をしたという中にこのマル秘金額は入っているんですか。お答えいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 全協の資料にもお配りをしておりますけども、周辺環境対策工事等だったと思いますけれども、ございます。これがその部分に該当するのかどうかというのは、先ほど答弁申し上げていましたように、今事案の総括をするときにおいてきっちりと明らかにしていきたいというふうに考えております。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今、いろいろ質問をさせていただいたんですが、これについての回答はきょうは得られんなというふうに思いますんで、若干この問題はこれで終わらせていただきますけども、要は市監督員がこの705万円を指示したのかどうか、知っていながらに精算設計をつくっている。ところが、この精算設計書に実はこの705万円はないんですよ。追加工事は全部ありますよ、ここに。けども、705万円だけはこの精算設計にないんです。ですから、この精算設計は2億126万1,900円、これは当初設計と同じ額が精算設計で上がっとるんです。その中に705万円がないんですよ。ということは、この精算設計はもう間違い、にせもんというふうに私は考えるんですよ。こうしたことが市の公共工事の中で行われているということは、これはやっぱり許されないというふうに考えております。
 それからもう一つ、非常に大事なことがあるんですよ。この追加工事の中に実は、コンクリートのがらの仕分け、ごみの仕分け、同上の処分、こういったものがまたここに上がってきているんですよ。これは当初設計にこの当初設計の中にもう既に1,670万7,000円、これの処分費がちゃんと含まれておるのにかかわらず、まだ追加工事費の中に2,000万円の中にまたこれの工事費が出てきておる。これごみの仕分けコンクリートがら360万円ですよ。1,600万円も見られているのに、またここでこれが出されているんです。本当に払われているのか、まだこういうもんもまだまだわからん。705万円に足されているか、これもわからん。こういうふうな工事は、もうでたらめ以外に何もないんですよ。ですから、私はこの工事はしっかりと市が追求していただきたいというふうに思います。
 それともう一つ、もう一つ大事なことはすき取り残土をほとんど行わずに工事ができた。はっきり言うてますよ。6割の土を入れてない。持ち出さなかったわけですよ。ところが、この6割の土の中にはごみが仕分けするごみがいっぱい入ってるはずなんですよ。それに、この追加工事でまだごみの処分費が出てきておる。これは当初設計の1,670万7,000円、これが減らなあかんのに、それにまだここでふえているんですよ。ですから、この工事はほんまに何を基準にして工事がされたのか、さっぱりわからん。見れば見るほどわからんのです。
 ちょっとテレビ映りますので、私もこの書類見にくいんですが、実はつくってきたんですよ。これは設計の中で例えば上の高いこれは計画の高さ、そして現況の高さは斜線が引いとるんですが、これは50センチの土をとにかく表面は全部取りますよと。そして、現況の高さにこれはもう計画高さも現況高でも同じですから、これは50センチの土を取るだけで済む。取ったら、そこへ新しい土を入れるわけですよ。ところが、こういうふうに土地によっては低いところができとる。低いところは低いところなりに50センチは取る。けども、計画高さには、また新しい土を入れる。これはここでは合計しますと80センチ、新しい土は入れますよ。そして、ここに至っては半分のところから、深さですとこれも50センチ取るとなっとります。ここは60センチ予定より低い。しかも、60センチ低いけども50センチは取ると。ですから、ここに1メーター10の土を新しい土を入れることになっとんですよ。これで設計ができ上がっとんですよ。そして、これは何かというと、ここにありますが、80センチぐらいの幅で深さ65センチを取って、土地を調査しているんですよ。そして、ここでごみが多いなと、土が悪いなとなったら入れかえている、そういうもとになる作業をされておりまして設計ができ上がっとんですよ。ところが、ここに見ていただきますようにたくさんのごみが部分的に出てくるところがあるんですよ。これは地元の人から私聞いてます。ところが、こうしたごみの仕分けをしながら土を入れかえしておるということですから、ここで結局計画高さにはなっているんですよ、全部。何で埋めたのかも含めて私はこの工事は非常にミステリーな工事やというふうに思っています。
 それからもう一つ、フェンスや門扉、これを側溝なんかの改修工事がこの追加工事で出ておるんですが、本来これは工事用でダンプが通ることによってひっかけたか、崩れたか、そういうふうなことで補償するということになると請負業者の負担でやらないかんのですよ。これがまたこのここで予算が見られているんですよ、追加工事で。私はこれになりますと、工事特記仕様書というのが実はありまして、これは設計に参加された方には市が説明するのに提出見せてやるわけですよ。だから、いつも参加されておられる方はこれ知っておられますよ。ここの32という番号を読みますと、請負人は工事の着手前及び完了後に近隣家屋、工作物などの調査を実施し、工事に起因する損害などの有無を確認すること、万一損害等が生じた場合、請負人の責任において現状に復旧すること、ちゃんとここにこう書いているんですよ。ですから、こんな門扉傷めた、側溝を傷めた、こういうことは全部請負業者が負担をする。これがちゃんと特記仕様書に書いて、これに基づいて入札を執行しているんですよ。そのことをうやむやにして新しいこの追加工事がどんどん出て、この追加工事が出てきているということは本当の何のための入札執行したのかわからん。この点をはっきりと申し上げておきたいとは思います。
 それからもう一つは、市長が全協でこういった追加工事の支払いは全部業者に任せとる。2社の業者が入っておられますんで、そこに任せたとおっしゃるんですが、なぜ業者に任されたのか、ご回答いただけませんやろうか。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 冨士谷市長。
◎市長(冨士谷英正 君) 非常によく本当にこの調査をしていただいたなと思っています。本当に申しわけないんですけど、これの事業は平成18年、そのときに計画をなさって、それで実際の事業が19年に入ってからかなと。ちょうど僕市長にならせてもらったのは18年12月でありますから、まさかこんな問題が出ると全然思わなかったのが事実です。
 もう一つは、これを聞こうと思っても、この辺の担当者はもう全部やめてしまっているんですね、全部職員は。だから、まことに申しわけないんですけれども、そういう点で本当によく調べていただいたなと思っているんです。ただ、1つ、僕らでも素人なんですが、素人なりに考えますと先ほどおっしゃいましたようにコンクリートがら処分費とかごみ仕分けとか、同処分、これは設計に入っていると。二重払いだと、こういうふうにおっしゃる問題、でもここは追加工事と書いてある、追加。だから、例えばそのコンクリートのがら処分費が何ぼかって12立米ですね、12立米。これは追加でなるのかなと。最初は100立米ぐらいあったと。それは、実際足らんから12立米を追加されたんかなというふうな読み方もできないことないんじゃないかなと。ほんで、ごみ仕分けも1,000立米あるから、いわゆる不足したからって、ほんでこれ聞こうと思うたって、全部やめているんですね、職員は。だから、ほんで要は僕も本当に腹立たしいのは、何度も言いますけれども変更契約したら何も問題なかったんです。何も決裁、僕のところに書類も一切回ってませんし、やっぱり最初計画どおりに進んで計画どおりに終わったもんなりというふうに思っておったわけですね。というのは、それは何ら決裁は回ってきませんから、この場合は本当にやっぱり変更契約で来るんですよ、全部。そのときは必ず一字一句読みますから、私は。ないから、そんで済んでから言われて、本当に申しわけないっていえば申しわけないんですけれども、わからないのはわからないわけです、正直申し上げて。だから、これはもう裁判で今やってもらっていますから、かなりの部分でわかるようになるかなと。それもわからないんですけどね、それも。だから、僕らも言われているのをほうかなほうかなと思うこともありますし、何でこんなことになったかなというふうに思うたりもしているんです。要は答弁にはなっていませんけれども、この実情を知っている人は誰もいないというのが一番悪いことだと。しかも、今から8年前のことでありまして、だから今現職でいはったら、それこそ損害賠償でもってこんなことを思うたりもしたんですけど、もうやめてなさいますから時効だという人もありましたし、本当に行政の恥ずかしい話じゃないですけれど、こんなことがあったんかなということで、これは弁解にも何もなりませんけども、金輪際このようなことがないように、これはもうその後、職員にはきちっと僕は徹底をさせて、これはもう当然のことなんですけれども、その当然のことができてなかったということは本当に申しわけないな、こんな思いでいっぱいであります。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今、現職やっておられた方がおられないということですが、私も実は退職された方にも出会ってきたんです。これずっと前ですよ、こんなことになるとは思うてへんときの話。また、現存はされておりますけども、正直なところ、この工事を今発注されました市の場合、ここでももう一つ市の工事契約約款というのが実はありまして、これの28条というのがあります。第三者に及ぼした損害、ここにもはっきり書いているんですよ。工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を、乙というのは請負業者ですよ、賠償しなければならないと。もちろんただし書きはあります。けども、こういうふうに市の約款にも書いてありますから、市の職員は当然こういうことを知っておられて入札もし、工事管理もされていると思うんですよ。ところが、これが今も、今おっしゃったように上司の決裁もとらずにされていると。私はこういうこと本当かなと。1人の担当者がこんなことできるのかなというふうな疑問は持っているんですよ。だから、一番最初に決済額は幾らですかというふうに聞いたんは、それぞれの上司が例えば部長でしたら500万円ぐらいやと、500万円やとしたら500万円なら部長が責任持ちますよと。決裁の判こは部長どまりですわね。ところが、今のようにこの追加工事ちゅうのは一遍に全部出てきたわけやないんですよ。日々出てくるんですよ。工事の現場ですから。日々出てくる、それを3日に1遍まとめるかどうかはしましても、それの積み上げが28項目になって2,000万円を超えたわけですよ。ですから、その日その日のやつを必ず工事現場で日誌を書くことになっています。ですから、工事の監督員は必ず文書に残してやらないかんと書いてあるんですよ。ところが、今もおっしゃったように何も残ってませんというふうにおっしゃったんで、それを信用しますとしても、これはやはりその業者相手ですし、住民の相手ですから必ず文書で残す。必ず協議をする。そういうことは文書化されている。
 ですから、もう一つは、私ここで門扉もありました、3カ所。これ人に聞くと、あれ門扉なかったぞという人もあるんですよ。ところが、補償金が払われた。じゃあ、これ何やというたら、これ写真でやはり撮って門扉がどういうふうに崩れたから補償した、こういうのがきちんと残してこうなったからこういうふうに修理しましたというふうに残ってないといかんのですよ。だから、そういう写真もきちんと現場で管理し、保管されてにゃいかん。ですから、そういうことがされてなかったら、これ後から私が今言うても、近所さんがあんなもんなかったと思うでと言うてはっても証拠にならへんのですよ。ですから、私はこういう点は本当はもっときちっと書類を見せてもらって確認したいんですが、そういうことが起こるということであります。
 また、土壌調査、これも行われてますよ。それで、焼却炉の104万2,000円ですが、この土壌調査は何か報告書はありますか。お願いします。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) その部分についても、私もちょっと見逃していたら申しわけないんですが、なかったように思います。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) では、またヘドロ部分の土壌調査、これ10万円というのが上がっておるんですよ。これもヘドロでしたら産業廃棄物ですから、処理したら必ずこういう処理した書類があるんですよ。これはありますか。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 冒頭申し上げましたように、その辺非常に本裁判の本質の部分に係ってきますので、なかなかお答えしくにいんですけれども、基本的には個々にお尋ねをいただいてもあれなんですが、内々に処理されたというふうに申し上げたとおり、それに関しての書類はほとんどないというのが現状でございます。一点一点ここであれはあったなかったかというのはちょっと記憶がございませんのであれなんですが、本来、済いません、いわゆる三者が打ち合わせをして変更した部分については正式な書類としては上がってきていないというところでございます。
○議長(園田新一 君) 冨士谷市長。
◎市長(冨士谷英正 君) いずれにしましても、今回は業者のほうが不正を働いておれば、市はこれは業者に損害賠償を求めますから、市民の皆さん方には損害を与えないようにする。これは我々の最大の任務だというふうに思っています。もう一方、内部的には書類が不備だとか、あるいは先ほど言いました、その手続が十分にとれてない。これはこれからの教訓として、我々はやっぱりきちっと心してやらなきゃならないというふうに思っております。したがって、今のところは裁判の行方を見守りながら、これが正当化されるのか、いやこれは間違いだということになんのか。間違いになればいずれにしましても市は業者に請求をすると、これだけを明確にお答えさせていただきたい、かように思っています。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今もおっしゃったようにいろんな書類がないと。水質検査も17万5,000円上がっとんですよ。どうですかって言うても、恐らくないとおっしゃると思います。
 それからもう一つ、ポンプ小屋の解体も6万5,000円って上がっとんですよ。これ市のものなのか、別な人なのか、こういうことも聞こうと思ったんですが、時間が来ましたんでね。
 もう一つ聞きたいことがあるんですが、非常に大事な点は竣工検査にこういう工事をして竣工検査に合格しているんですよ。私、これ竣工検査って市の竣工検査に通らんとお金もらえへんですわね、やった人は。こんなん大事なものにこんなでたらめなことで、設計どおり行ってない工事に竣工検査が通ってるんですよ。これ改正といいますか、どんなことをされて竣工検査を終わっているのか、ちょっとお聞きしたいんです。お願いします。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 本件につきましては、具体的にはあれですけれども、基本的に竣工検査というのはもう当初のご質問、また回答でもありましたように設計図書、また特記仕様、さらには工事中に発生した指示書、変更の指示書等に基づいて適正に処理されているかというところを検査してまいるわけでございます。ただ、過程過程でやっているかというと、なかなか十分にできてない部分もございますけれども、例えば出来高払いをするというときになりましたら、その出来高に応じて、また特に建築工事等に多いんですが、いわゆる本当に竣工してしまうと中が見えない部分については当然中間の検査もいたします。こういう土工事に関しましては、それぞれ過程過程というところを写真で撮りまして写真を見て検査をすると。最終的に、あと数量等が仕様、また変更の指示等に基づいて適当に搬入されているかというのを検査するものでございます。この案件につきましては、一部若干写真が少ないという感想は記載しておりましたけれども、要所要所の写真も一応工事過程の写真もあったということでございますので、最終的には設計図面のいわゆる高さまでを維持して、大林議員もおっしゃいましたけども、適正に竣工されていたというものでございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 最後になりますが、私が議会でこの市場の解体整備工事をここで説明を受けましたのは、本体が1億968万9,300円、これで入札が終わった。3カ月後に随契で2,434万9,500円、これ追加されて、1億3,403万8,800円、これでと場の整備をやったということなんです、解体整備ですね。ところが、ここにあります精算設計書、これは最初から最後まで2億126万1,900円なんですよ。先ほどおっしゃったように、入札差額でこれいきましたら6,722万3,100円の差があるんですよ。ところが、これがここの精算設計書に上がっとるんですよ。ところが、私が聞いたのは、1億3,000万円余りですからね。この差額が何なのか、これどうしてこうなったのか、ご説明お願いできますか。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 申しわけないんですが、ちょっと言っておられることが十分理解できなくて申しわけないんですが、本工事はまず冒頭今議員がおっしゃいましたように1億900万円ほどで落札をされました。そのときの設計金額が1億5,600万円、いわゆるそのときの入札の率が66%だったかと思います。それで、変更契約に当たって積算を追加しましたところ、その積算額は2億1,261万900円であったと。当然その落札率に基づいて66.6を掛けまして約2,000万円余りを増額したということになっております。したがいまして、精算設計というのは当初の積算書と合うようにするというか、合わなければいけませんので2億1,000万円ということで精算設計をされた。その66%が請負代金になるということになります。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私はこれ精算設計というのはもう出来高でっしゃろ。違いますか。
◎総務部長(川端康仁 君) いや、出来高ではない。
◆14番(大林宏 君) また違いますか。
◎総務部長(川端康仁 君) 違います。
◆14番(大林宏 君) というのは、余りにも一円の狂いもなく整理されて、そしてこの中に今の追加工事の2,000万円がだあっと入っているんですよ。ですから、私はこれ調整はされているんのやけども、一体本当にこの金額が幾らやったちゅうのはちょっとわかりにくかったもんで、これがもし私がここで勘違いしておりましたら、これは訂正をしますけども、実際上、精算設計というともう少しきっちりしたものかなというふうに思うとったんですよ。
◎市長(冨士谷英正 君) 違う。
◆14番(大林宏 君) はい、お願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 冨士谷市長。
◎市長(冨士谷英正 君) 僕、ようやく言われることがわかったんですけれども、要は工事のときには入札前には設計価が出ますね。それがその工事は1億5,600万円か何かやったと、それに66掛けておったから1億300万円ですか、それで落札されたんですね。この追加をしたときの工事は恐らく6,000万円近うあったと思うんです、それは。6,000万円。1億5,000万円に6,000万円を合計するわけですね。でも、追加の分はどうして価格を決めるかというと落札率でやるんですよ。だから、6,000万円だったら66掛けてしますと三千何百万円と、これが二千何百万円だと思いよる。だから、その額と実際の差がそういうのが、これもどの事業でもどこの工事でも出てくる数字でありますから、ええ。それは、だから議員がちょっと言われてんの、少し恐らく勘違いなさっているかなというふうに思いますね。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今、いろいろとご質問させていただきましたが、トータル的にはこの今のこの工事についてはと言うときますけども、これは市民の公共工事に対する信頼ちゅうのはなくなるだろうというふうには思いますし、今も705万円の内容の説明はいただいておりません。これは私納得いきませんからね。市の監査委員のほうにも住民監査請求をして、今後もう少し調べてただしていきたいというふうに考えています。
 以上、ありがとうございました。
○議長(園田新一 君) 以上で大林宏君の質問を終わります。
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