録画中継

平成27年第3回(9月)近江八幡市議会定例会
9月15日(火) 個人質問
大林 宏 議員
(1)旧と畜場跡解体工事にかかる環境対策追加工事について
   ①不適切な事務処理から1年、なぜ市長は「第3者委員会」等を設け原因解明されないのか。
◆14番(大林宏 君) 地域力みんなの会の大林宏です。一般質問は分割方式で行わせていただきます。
 6月議会に続きまして、旧と畜場解体工事に係る環境対策追加工事について、この9月議会でも質問をさせていただきたいと思っております。
 まず、6月議会でも言いましたように、環境対策追加工事が2,640万円とマル秘金額705万円について質問をいたしましたけども、何ひとつ丁寧な回答はいただいておらないような印象を持っております。むしろ疑問のほうが強くなりまして、今回の質問になったわけであります。
 なぜ市長はみずからの手で解明しようとされないのか。工事は変更契約もすることもせず、山土砂の60%を搬入もせず、環境対策追加工事に2,640万円が必要となったのか。その上に、精算設計額は当初設計と同じ2億126万1,900円とぴたり合っておりますが、虚偽の精算設計書であることが既にはっきりしております。
 平成26年9月17日に報告されました議会全員協議会の不適切な事務処理がされていた、こういう報告からちょうど1年がたちました。なぜ、市長は第三者委員会などを設けて原因の解明をされないのか。マル秘金額705万円は何に使われたのか、市長はご存じでしょうか。まず、この点から回答を求め、以降再問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(園田新一 君) 当局の回答を求めます。
 川端総務部長。
             〔総務部長 川端康仁君 登壇〕
◎総務部長(川端康仁 君) 大林議員の旧と畜場跡解体工事に係る環境対策追加工事についてのご質問にお答えします。
 大林議員は、去る6月議会において、平成25年(行ウ)第1号怠る事実の違法確認等請求事件で提出された丙5号証を議会でお配りになり、環境対策追加工事費2,700万円及びマル秘金額705万円について質問され、このたびも同じ内容の質問をされておられますが、回答する当局といたしましては、丙5号証の中身を十分にご確認いただいた上でご質問していただければと思っております。
 丙5号証には、当初の設計書にある造成に使用された盛り土や表面整地のための真砂土、さらには土壌改良時に発生した残土処分費等が含まれており、環境対策追加工事費と考えられる項目の合計金額は増額工事と示されている2,640万円余りのうち、約360万円であります。
 あたかも丙5号証に示されている2,640万円余りの金額全てが環境対策追加工事費として支出されているような誤解を招きかねないようなご質問は、大変残念に思っております。
 さて、ご質問にございます第三者委員会等の設置につきましては、もう大林議員が現在訴訟に踏み切られ、また住民監査請求も別途提出されております。現在、係争中でもありますので、設置は考えておりません。
 また、マル秘金額等の使途については、裁判の過程で明らかになった資料に記載された金額、裁判の途中で明らかになった資料ということでございますので、当時市長は全く承知していなかったということでございます。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私は、議会たびに、公共工事の品質確保のための行政は何をなすべきか、何が大切かを質問をしてまいりました。
 まず、このたびの工事でも行政の現場監督員の能力によると考えますが、さきの議員の質問にもありました人事評価制度の質問とも相まることがありますけども、工事のチェック、工事記録や住民要望の対応のチェック、日々の工事の進捗管理と上司決裁の徹底といった普通の施工管理がなぜこの工事ではできていなかったのか。
 そして、市の現場監督員の補佐をするためにといいますか、補うために、設計会社から工事管理人を委託されております。工事管理人の委託費は幾らでしょうか。また、役割は十分果たされたと思っておられるのか。答弁をお願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) まず、と畜場跡解体工事の設計監理委託表は245万700円でございました。
 その現場管理人、工事についての役割を果たせたかどうかについてでございますが、結果としては果たしていただいていないのではないかというふうに思います。当時の監査では十分に果たせたという判断したものでございますが、現時点においては十分にそのチェック機能が働いていなかったというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 旧と畜場の解体工事そのものは、6月にも言いましたけども、決して難しい工事ではないと思います。設計会社の工事管理人を委託しなくても、工事管理はできる程度の物件だと私は考えております。
 これを6月議会でも言いましたように、契約約款28条、工事において第三者に及ぼした損害は請負人の責任とあることに触れましたが、追加工事費の多くは行政が支払うべき不適切な内容が多いと、こういうふうに考えます。
 35件も環境対策追加工事の必要となった行政のチェック機能、どういうふうなものでございましたか、お答えをお願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 当時のチェック機能でございますけれども、まず工程会議の文書、またその中における口答指示で工事監督人が行っておりました。工事監督人というのは市の職員でございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 全員協議会におきましても、市長が3者合意の上、すなわち市の監督員と設計会社の工事管理人と請負業者の現場代理人、これを指すわけですが、私はと畜場解体工事を検証すればするほど、3者合意は不正が起こる環境となりやすいと思ったのです。
 なぜか、それは市の姿勢にあるのではないか。市長は、契約金額の範囲内だと答えられましたが、もともと設計から外れた工事、この工事に原因があると思います。そして、各追加工事の支払い先、これも業者に任せたから市ではわからない、十分わからないというような姿勢でありました。工事の発注元の市が支払い先がわからないとは何でしょうか。
 私は、わからないのではないか、ではなしに、本当に知っていて、その根拠資料を示さないんではないかという疑問を持ってます。
 現場の管理のチェック体制、こうしたものを早く立て直す必要があると思いますが、いかがお考えでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) この事件も踏まえまして、この事件と申しますか、この案件も踏まえまして、工事を担当する職員、また当該所属長に関しては文書通知をするとともに、研修会等でチェック機能の体制の強化を図っているところでございます。
 また、材料検査等、また工事日報その他、市に提出される資料については、所属長まで十分確認するように、必要に応じては部長等、さらには市長まで必要があれば上閲するように伝えているところでございます。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今も申されましたように、次の質問は、チェック機能の3つ目としまして検査機能のチェックについて質問をいたします。
 工事が完了しますと、一般的には、まず請負業者さんが社内検査をされます。続いて、設計業者も社内検査をされます。また、市の担当課の検査もあります。その後、市の契約検査課の完了検査がされまして、終了すれば契約工事の引き渡しが市に行われる。こういうふうな流れになるかと思います。
 場合によっては中間検査もありますけども、残念なことには、設計書に基づかない工事がと畜場解体工事では誰もチェックできず、機能が働かなかったと言えます。
 市民の税金を正しく使わなければならない行政には重い責任があると思います。予算が効果的に執行されていない検査体制はこれでよいのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 検査体制につきましては、ただいま大林議員が申されたとおりの検査を実施しているところでございます。大林議員のただいまのご指摘も含めて、さきに回答申し上げましたように、検査の徹底、工事管理の徹底というものを再度通知したところでございます。
 この件を受けて、関係職員は身を引き締めて工事に従事しているものと信じております。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私は、6月議会でこれらの質問をさせていただいておりまして、その答弁の中で気になることがありました。それは、9月の全員協議会で市長は、3者合意の上、追加工事の精算は設計明細書の中で調整することを市の監督員は指示したと、こういうふうに説明をされました。部長は、また6月議会の答弁では、追加工事分は市の公式記録にないという答弁でありました。
 指示をしたと言われるが公式記録にない、こういう答弁でありますが、公式記録とは何を指すのか、ご説明をお願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 大変申しわけございません。さきの議会で私が発言した公式記録というのは、公文書のことでございます。申しわけございません。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 追加工事は、市長が言われるように、市の現場監督員が指示しないことには一歩も工事は前にいかない、これが事実であります。部長答弁は資料がないと、こういうふうなことでございました。
 この市の契約約款9条に、これは6月でも言いましたが、現場の指示は原則として書面によると、こういうふうになってあるわけですから、書面は残されていると、こう考えるわけでございますが、追加工事のそういった詳細にわたっての指示事項等のそういうものは書面では残っていないのかどうか、答弁をお願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 追加工事で、いわゆる大林議員が虚偽の精算設計と申された部分に記載されている部分は残っております。当然、はい。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) もう一度確認させていただきますが、残ってあるということでよろしいですか。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 丙5号証にあるもの全てがあるわけではございませんが、精算設計書に例えば水質調査をしたというような記録があるようなものについては、その結果表まで公文書として保管しております。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私は、いろんなこの工事の検証をしておりまして、ひとついろんなことを考えておりましたら心配事が起こりまして、1つはこの工事がもしプロポーザル方式でされたとしたら、どういうふうなことを業者さんはやられるのかなということを思ったんです。恐らくプロポーザルでしたら、当初設計も精算設計も一からつるっと流れのいいようにつくりかえられる、そういうふうなものになるんではないかなというふうに思いまして、プロポーザルの危険な一面を心配したところでございます。
 さて、追加工事について、市のチェック体制を中心に質問をしてきましたが、ここで具体的に質問を続けたいというふうに思いますが、まず精算設計書の考え方でございますが、精算設計書は工事が完了し、実際の工事の内容から数量に至るまで工事の全貌がまとめられていると認識してよろしいのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 基本的には、議員がおっしゃられたとおりかと思います。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) そういう認識に立って次の質問に入らせていただきます。
 まず、実際に追加工事費がどう精算設計書にまとめられたか。こういった点について、私は少し目を入れてみました。これが前に皆さんにもお渡ししました追加工事ですが、この追加工事、これで減額された分と増額された分が実は書いてあります。
 減額された分についていきますと、すき取り残土処分、これは鉄塔部分でございますが、盛り土657万円が追加工事分に実はここにあるんですが、実は精算設計書というのはここにあります。この精算設計書にこの部分が見当たらないんですよ。この追加工事の分を支払いをされてます。もちろん精算設計書の分も払われてます。これは業者さんがお金をもらって支払い責任持っておられますから、恐らく支払われていると思うんですよ。
 ですから、そういう部分と、またこの鉄塔部分というのを関西電力の持ち物でしたら、そこを土を入れたりとったりすることは多分難しいんではないかなというふうに思うんですが、こういった点がわかりにくいのと。
 もう一つは、この中にベンチを9脚減額されてるんですよ。ところが、精算設計のほうを見ると、ベンチの運搬費とか据えつけ費1万円がわずかですけどここにちゃんと残ってるんですよ。だから、ベンチ9脚をやめたら運搬賃もやめないかんと思うんですが、わずかなことですけど、こういった減額の点検を誰がされておるのか。答弁をお願いします。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 基本的には、工事の管理人、いわゆる受託設計監理を委託した業者と工事監督員が確認をするということになっております。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) では続いて、増額工事について、追加工事の分の増額工事、これはここに増額工事が実はあるんですが、これは盛り土より、現状より上下というのがあるんですが、これも合わせて795万円、これがこの設計書に見当たらへんのですよ、精算設計書に。
 ほで、追加工事として後から出されておりますんで、これは精算設計書で最後のまとめられたもんですから、これはどこに含まれているのか。こういった点、精査されておりますか。お答えをいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 丙5号証の立証につきましては、さきの第1次の裁判のほうで丙、いわゆる受託業者がその立証責任を持っているということになっておりますので、私どもの実際どうしたかというのは調べようがないというところでございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) この辺のやりとりは素通りをさせていただきます。
 ところが、また追加工事ですき取り残土処分というのが475万6,000円、私はこれは前も6月に言うたんですけど、この設計書の中にも、実はこの中の追加工事の精算の中、ここにも書いておりますが、これはどうも二重記載になってないかと。なぜかといいますと、すき取り残土処分、これはマイナス1,217万7,000円というのが出されているんですよ。ところが、わざわざここで減額精算されているのに、また増額にあらわれているのはどうもおかしいと。
 ですから、これもぜひ点検をされるべきではないかなと。どうですか、お答えいただければ。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) ちょっとこの場で所感よう述べませんけれども、調べさせていただきます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 続いて、この増額工事の中に追加工事で3件400万円というのが、ヘドロ処分費というのが出てるんですよ。400万円。ところが、精算設計のほうを見ますと、360万円という精算設計になってるんです。ここで40万円合わないんですよ。それで、こういう精算設計の金額が違う、何でこういうものが精算設計と言われてるのに整合性がないのか。この点、もう一度お願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) この案件について、全員協議会でご説明申し上げましたとおり、このいわゆる環境対策工事、このぽつ、済いません、丙5号証によりますと約360万円部分でございますが、その部分を捻出するために、搬入土でありますとか先ほどから大林議員が指摘されてあるすき取り土、すき取りを改めて地盤改良という工法を使ったとか、さまざまやられたものでございます。
 したがいまして、当然当初の設計とも違いますしこれとも違いますし、精算設計も違うということでございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私が重視してますのは、お金はもう払われてるんですよ。ところが、つじつまが合わないというのが後からわかったもんですからね、一体これは何のためにお金払うたかという、これは市民の税金ですから、しっかりとやっぱり根拠を精査してもらいたいというのがありましてね。
 もう一つは、追加工事、例えばこの後から出ました追加工事に計上されております。ところが、見たら精算設計書にないんですよ。ところが、精算設計書にないようなものにお金が払えるはずがない。ところが、これはヘドロ処分97万円、殻仕分け23万円、フェンス門扉2カ所15万円、擁壁整備工事241万円、こうした376万円、これがこれにあって精算設計書に載ってないんですよ。
 ですから、こういったことが、どちらが例えば優先されて支払いがされてるのか。この点について先ほど一番に聞きましたけどね、もう一度お願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) この土木工事というのは、性能発注といいますか、旧と畜場、また旧の県の市場を解体して指定されたところまで解体撤去して土を埋め立てて指定されたところまでするという行為に関して幾らで請け負われたものでございます。
 したがいまして、中の部分について、それが企業努力で量が減るという表現は変かもわかりませんけれども、それを行われたものかと思います。決してこれを認めてるんじゃなくて、最終的には性能、要求した機能まで完了されたということで、当初の目標、変更契約もしておりますけども、契約金額をお支払いしたものでございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 少しかみ合いませんけどね、実際上、もっとほかには精算設計、今度は、ここには計上されておりますけどもここには計上されてないという分がまた出てきてるんですよ。ずっと調べましたら、例えば今も先ほど言いましたヘドロの残土、これは運搬が88万円、ごみ運搬費19万円、こういうものがここに精算設計書に計上されていて、この外構工事としてはここにはないんですよ。ところが、実際これを見たときに、本当にヘドロ処分、運搬費がないのに何で運べるのやと、ほたらこれも事業してへんの違うかなと。そういうふうに私は疑うんですよ。
 これは、片方、運搬する土壌が予算で見られたったら、当然それを運び出す運搬賃がおったったらおかしいんですよ。ところが、それがちぐはぐに計上されておるんですよ。ですから、私は、このちぐはぐというのは誰もチェックしなかったのかという、この点もう一度お願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) この結果から申しますと、もう当初から大林議員も申されておられますように、市の工事監督員、さらには工事管理人、業者が工事の過程で生じた部分について市の規定等に基づかず土量を調整すること、今の議員のご指摘ですと土量だけではないかもわかりませんが、土量を調整することによって、その追加した環境対策工事だけではないですが、工事の変更部分について調整をしたということでございます。
 したがいまして、これのチェック、誰がチェックしたかと申しますと、先ほど申したように、工事監督員と設計監理の監督員だというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) またもう一つ、当初設計には官民境界の確定というか、こういうものがなかって、これが124万円追加工事で見られて、精算設計書にも実は精算設計ですのでちょっと黒塗りがしてますけどここに上がってきとんですよ。当初設計と精算と。そしたら、そのときに、官民境界124万円上がっとるのに実際精算設計でいきますと105万円。これは19万円も違うんですよ、金額が変わっとんです。
 それで、土壌調査は今ちょっと出ておりましたけど、追加工事でこれは104万円、ところが精算設計では54万円に下がっています。それで、50万円も違うんですよ。それで、擁壁工事も比較したら54万円も差額があるんですよ。ですから、こういうものを合計したら123万円も違うてしまうんですよ。一体この工事は何やったんやと。
 だから、これが近隣の環境対策追加工事、これとこの設計書の内容なんですよ。だから、私は、本当にこの内容のどちらが正しいのか、これをはっきりするべきや、こういう中から問題の705万円という使途不明金がやっぱり出てくるというふうに思います。
 市長は、こういうふうなことからしましても、ぜひ市長の手で解明をしてほしいと思うんですが、いかがでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) さきの議会で申しましたように、さきの議会では大林議員が今回このいわゆる丙5号証に基づく裁判を起こされましたので、それを想定しておりませんでしたので、さきの裁判、第1次訴訟と申しましょうか、それが決着がついた時点でこの案件を総括したいというふうに申しておりました。その言葉については、今のところ気持ちは変わりませんけれども、今回、大林議員が裁判を起こされたということで、今、大林議員が疑問に思うといろいろおっしゃっていただいて、実は私も個人的には疑問に思っておるんですけども、それについても明らかになるのではないかというふうに思っております。
 その後、まだ、いずれにしましても、市としての総括はこの2つの裁判が終結した段階でせざるを得ないというふうに、せざるというか、するべきであるというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私は、6月議会で質問しまして、市長、業者の方も正確にこの工事の内容の説明は、今も一緒なんですが、本当に言葉は悪いですけど、説明が回避続けはるわけですよ。ですから、私は市の監査委員さんに監査請求を7月7日にこれしましたら却下されてきました。市民の税金が目的外に使われている問題というものを、解明しようとするわずかな正義感でも監査委員さんにはあるのかなあと思ったんですけども、気概がもう感じられないということに気づきました。
 近江八幡市では、財務規則に違反してる公共工事を一体これは誰が正していくのか、こういう点に私は大いに疑問を持っております。
 私は、やむを得ず大津地方裁判所へ住民訴訟をしました。このように、近江八幡市の状況は公共工事が不正の温床になる。なってるの違うかという危機感を私は持つものであります。既にマル秘金額のような闇の金額、こういったものに税金が使われているおそれを、これを感じているんです。
 8月に入って、担当者の方に追加工事の支払い先の資料、また土壌調査等の検査結果を求めたんですが、今は部長のほうは市にあるとおっしゃったんですが、そのときには資料がないというふうに言われたんで、市になければ業者さんに取り寄せていただくなりしてもらいたいなというふうに思うんですが、土壌調査及び水質調査の資料はここにありましょうか。改めてもう一度お願いしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) ちょっとこの口述をいただいてから調べた限り、全てとはここでは断言できませんけれども、一部は存在してるのを確認しております。もう少し時間をいただければ確認できるかと思います。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 今も質問しましたのは、実はこの精算設計書の中に、土壌調査とか水質調査には報告書作成費というのがちゃんとここに予算が見てあるんですよ。ですから、提出されてなかったら、これはおかしいんですよ。業者さんに提出するようにちゃんと予算書を見てますからね。そういう点について、再度しっかりと確認をさせてほしいと思います。よろしくお願いします。
◎総務部長(川端康仁 君) お答えするんですか。
○議長(園田新一 君) はい、回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 今申されたように、もう一度資料を十分チェックさせていただきます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 私ね、今回この検証してまして、請負業者の立場に自分が立ったら、この追加工事をどう見るやろなあというふうなことでちょっと考えてみたんですよ。市のほうは、入札設計書に基づかない工事を次々とさせますわね。そしたら、業者さんは言われるままに工事はします。ところが、設計書に載ってないもんを工事したさかいいうて、仕上がったときにこれがもらえるのかどうかね、そこの点が業者さんも大変心配されると思うんですよ。
 ということは、やはり市の現場監督員が何かを指示したら書いたもんが渡ったるはずか、精算されるときにはこれとこれの変更した分はこれですよという金額でも明示しないと、業者さんは心配されると思うんですが、どういうふうなことをされてますか。こんだけ中身が変わってますやろ、こんなん請負業者さん、何しようとしたか最後わからんようになると思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 当然、先ほども申し上げましたように、工程会議等で協議した分についてはそれを記録に残していくというのが原則でございます。それに基づいて、業者は工事の例えば変更なら変更をする、変更といいましても変更契約やなくて、例えば土の量の変更であるとかもあろうかと思います。工法の検討もあろうかと思います。それに基づいて、業者は当然市を信頼して、市の監督員を信頼して施工するものと思います。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) これをやりとりをここでしようというつもりはないんですけど、実際私が追加工事の内容について支払い先やら示してもらいたいと言ったときに、これは市ではわからんと、こういうふうなことでした。ところが、実際、追加工事はいろいろ言われたらしてるし、現場監督が言わなんだらしませんしね、恐らく書いたもんがあるというふうに私は思っておるんです。
 それから続いて、官民境界確定で土地測量で124万円使われておるんですが、例えば124万円も使って隣地の土地の官民境界をしたと。そしたら、そのそれぞれの隣接してる人の面積なんか変わると思うんですよ。これは土地台帳なんかの整備なんかどういうふうに手続されておりますか。お聞きしたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 本件に関してはちょっと承知しておりませんので、そこまで承知しておりませんので申し上げられませんが、一般論としては官民境界を確定すれば法務局へ参りまして地積の更正なりを行うということに、手続になろうかと思います。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) しっかりと官民境界された成果が整理されることを願っております。
 続きまして、この工事において環境対策費が追加されました。このと場はその後、この工事以外に土壌汚染の搬出工事がされました。また次、給食センターの建物も新しく建てられましたし、また市営の住宅も建設されました。これらの工事について、近隣対策費が要ったのか要らなかったのか、何か調査したことはございますか。お答えいただきたいと思います。
○議長(園田新一 君) 回答を求めます。
 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 要ったのか要らなかったのか、申しわけございません、調査しておりませんので把握しておりません。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) と畜場解体工事、これは土壌汚染の裁判の資料でいろんなもんが出されてきたんですけど、ここにかかわっておる工事関係者の気持ちとして、近隣対策が大変やったと、こういうふうな文書を見つけたんですよ。そういうふうに感想を書かれておったんです。
 この場合、市のコンプライアンス制度とか、そういうものがあると思うんですが、行政としてこういった問題にしっかり対応するような体制というのがなされたのか、業者任せになっていたんか、この点はどんなものでございますか。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 市の工事契約等におきましても、今回はそういう方、近隣の方がそういう方ではないかとは思うんですけども、例えば暴力団から不当な要求があった場合、市に報告するというような約款にもなっておりますし、コンプライアンス上も、そのような案件があったら即警察と相談をしながら進めるというふうにしております。
 ただ、当時の状況がどうであったかというのは、私は現在のところ承知をしておりませんので、承知をしておりません。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 最後の質問で確認をしたいんですけども、近隣対策追加工事は、これは誰が指示されて、その指示の明確化についてお尋ねをしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
○議長(園田新一 君) 川端総務部長。
◎総務部長(川端康仁 君) 形式上は監督員ではございますけれども、その監督員のみが判断したとも思えません。正直申しまして、思えません。ただ、決裁文書等が残ってないので、形上では監督員がしたということになります。先ほどのコンプライアンス上の問題もあったかとは思いますが、組織としての対応ができてなかったのかという非常に深い反省は持っております。
 以上でございます。
○議長(園田新一 君) 大林宏君。
◆14番(大林宏 君) 以上、旧と畜場解体工事、これはいろいろ調べてみますとずさんな執行、また不正の温床につながるおそれのある公共工事やったと、そういうふうに認識をしております。
 これはやっぱり市民に不信をもたらしておりますし、市民の信頼を得るには市は何をなすべきと、こういった点、非常に大切かというふうに思います。
 設計書に基づかない施工、現場管理、また3者合意への市の責任というのか、市は3者合意へ責任を転嫁しようとしておられるようにも思いますし、設計書に基づかない施工、それが最終的には虚偽の精算設計にもつながっておる。そのところに1億3,400万円が支払われているということでございますから、こうした中にまた追加工事費用のややこしい問題が、私の試算では2,000万円ぐらい何か意味が合わん部分が出てくるんですよ。それ、705万円はまた別なんですよ。ですから、これは私の見る場所が間違うとったらそれまでのことですけどね、どうも先ほど言いましたように精算設計と追加工事が合わへんのですよ。一つの工事をやってんのに、同じ現場に関係してる人で合わへんはずがないねんけども合わへんのですよ。ですから、私はこれはね、ほんまに不明な金というんか、そういうものが、不透明な金が動いているんじゃないかなと。705万円もおかしいけど、もっとあるの違うかなと、そういう気持ちで見ております。
 ですから、やはり市民の税金が闇の金に使われているおそれはないかという、そういうふうに心配をしております。ですから、この解明は、市長ね、市長がやっぱりやる姿勢を出してもらわなあかんのちゃうかなと。最後に答弁があればお願いして、質問を終わりたいと思います。
○議長(園田新一 君) 冨士谷市長。
◎市長(冨士谷英正 君) 本当に今、また今日までいわゆる議員が微に入り細に入り調査をしていただきました。それが事実とするならば、これは全くゆゆしき問題でございます。これは、ひもときますと、ちょうど僕が市長に就任させてもらったのが18年12月13日であります。この仕事は契約なさったのはたしか19年のちょっと6月か何かわからないんですけれど、設計は恐らく6月ぐらいだとするならば、18年ぐらいにいわゆる設計業者と契約されていたんじゃないのかな、こんな思いがありまして。
 何が言いたいかといいますと、これは責任逃れでは決してないんですけれども、僕はいわゆると畜場の解体ということにつきましては、直接市長としてのかかわりはほとんどなかったわけであります。そういう問題を提起されて本当にびっくりしたわけであります。
 今何を僕がしてるかといいますと、必ず決裁は朝出勤したら一番にするんですね。そして、一枚一枚精査する、当然のことなん、これは。自分で不可解な部分がありますと附箋を必ずつけて説明を求めたり資料を求めたり、このときは押印をしません。
 当然のことなんですけれども、変更契約だって金額に関係なくして、例えば何かの事業で8月31日が工期だったけれども1月延びる、これも変更契約なんですね。それでも書類は出てくるんです。今はこれ当然のことなんですよ。だから、その前にやっぱり信頼の法則があると思います。優秀な職員ばっかりであったと思いますから、それがやってることがまず今議員が調べられたようなことが本当にあるんだろうかなというふうに、事実だとしたら本当にもうびっくり仰天ということで、出る言葉がないぐらいであります。
 したがって、それを調べようと思うても、その当時の現場監督も担当も全部やめてるわけですね。だから、残念なことに我々には捜査権もないわけでありまして、だから調べようがないというのも一つであります。だけれども、議員が裁判で言っていただいているわけでありますから、これは提訴されてるわけで、それを見て、そして判例にはきっちりと従う。これは当然のことだと思います。それを受けて、我々はこれからいわゆる判例でるる説明をしていただけると思いますから、それを分析をして何が問題であったのかな、そしてこれからどうしていくべきなのかということをきちっと、それは教訓として、災い転じてとは言いませんけれども、そのようなことでもって市民の皆さん方に説明を十分にしていきたいと思っております。
 したがって、市長にならせてもらってからそこそこ図ってからそんな事実は一切僕はないと思ってます。そういう職員もないですし、ほんで今るる説明していただいたこと、そんな変更があったら現時点だったら必ず僕のところまで市長協議ということで必ず上がってきてると僕は信じてるんですね。それは、その当時のことを言わはりますと、へえそんなことあったの、何をや、何をしてるんかなという、本当に驚きというか常識で考えられないような、事実とするならば状況ではなかったかな。
 だから、今は本当に申しわけないんですけれども、裁判の行方を静かに見守り、どういう結果を出していただけんのかな。我々も勉強になるわけでありますので、そのようなことで幾ら言われても、その資料ですら僕は見たことないんですよ。よくそこまで資料をいわゆる取り寄せられたとは思うんですけれども、その資料としては見たことないようなもんですが、その数字を合わすことも、しかもそれでやりますと専門的にずっと1月、2月しっかりかからなきゃならないと思いますので、どうしてもおいおいこういう立場にある者は分業とは言いませんが、やっぱりそれぞれの担当に任せている。これはいわゆる課長の判断、これは部長の判断ということで、これは副市長の判断ということで、やっぱり組織というのはそういうのはありますから、そういった点にはやっぱり不備があるなら、これからはやっぱりきっちりとそれは直していかないといけないと思うてます。
 本当に、いろんなことを調べていただきましたことに対しまして、感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
○議長(園田新一 君) 質問はありませんか。
◆14番(大林宏 君) 終わります。
○議長(園田新一 君) 以上で大林宏君の個人質問を終わります。
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