録画中継

令和2年第1回(3月)近江八幡市議会定例会
3月6日(金) 個人質問
南 祐輔 議員
(1)市内における不動産の取得状況について
(2)新型コロナウイルス対策について
(3)新庁舎の情報システム関連費と災害時の情報伝達手段の整備について
(4)地域交通と安全対策について
◆4番(南祐輔君) 皆様こんにちは。創政会の南祐輔でございます。
 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告書に従い、大きく4つの質問を分割方式にてさせていただきます。
 まず1つ目に、市内における不動産の取得状況について質問いたします。
 近年、外国籍企業等による不動産の取得が話題に上ることが多くなってきております。もちろん日本国憲法の29条において、財産権はこれを侵してはならないと定められており、私有財産制が認められているので、誰が不動産を取得しても自由であることは当然であり、これに異を唱えるものではありません。
 それでは、何が問題になっているのかといいますと、諸外国においては、安全保障上あるいは国防上重要な場所についてはさまざまな規制をかけることで、自国に危険や不都合が及ぶような不動産取得は防いでいるのですが、日本においてはほとんど法律上の対策がとられていないというところです。
 例えば外国の例を挙げてみますと、中国、ベトナムでは外国企業による土地所有は認められず、私有権のみ取引でき、フィリピンではフィリピン人が60%以上の資本を有する株式会社であれば土地取得が認められています。韓国では、軍事施設、文化財保護地域、自然保護地域などの土地の取得は制限されています。オーストラリアでは、外国人投資家及び居住者などの外資による土地所有に関しては、ほとんどの場合取得する前に外国投資審査委員会の認可が必要となっています。デンマークやスイスといった国では、市民権を持っていない者による不動産投資を規制しています。アメリカでは、原則土地取得に規制はありませんが、国にとって安全保障上懸念のある案件については、外国投資委員会が審査し、大統領の判断で案件を拒否することができます。
 翻って日本はといいますと、大正時代にできた外国人土地法という法律は一応あるのですが、有名無実化しており、ほとんど使われていないのが現状です。そして、世界貿易機関、WTOに加盟している日本としては、相互主義に立たねばならず、一方的に土地取得を制限できないとの国会答弁がなされたこともあります。しかし、同じWTOに加盟していましても、諸外国では先ほど述べましたように規制をかけて自国に危機が及ぶような不動産取得は防いでおります。つまり日本だけが何の手だても打てていないという状況であります。そのような中で、貴重な水源地、自衛隊の基地周辺、空港の周辺の不動産買収が日本各地で行われているというのは、報道されているとおりです。
 それでは、本市に置きかえてみますと、伝統的な風景が残る地域での空き家の取得や山林、農地の売買、琵琶湖周辺の土地の取得など、乱開発的に行われる場合が考えられると思います。実際、京都では、再開発として町家が外国資本に買い占められ、ホテルになるなどして町並みの景観が変わってしまうという問題が起きていまして、これなどは本市においても起こり得ることかなと感じております。
 そこで、初問でございます。本市において、外国籍の企業等が土地、建物、山林、農地などの不動産をどれくらい取得しているか、本市において把握できる状況にあるでしょうか。また、把握できているならば、その数や割合を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
○議長(北川誠次君) 当局の回答を求めます。
 益田総務部長。
             〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕
◎総務部長(益田卓弥君) 南議員のご質問の外国人や外国籍の企業が土地、建物、山林、農地などの不動産の取得について把握できる状況にあるかとのご質問についてお答えをいたします。
 議員のご質問の趣旨につきましてはご理解するところではございますが、現在市の業務において、不動産の所有者が外国人または外国籍企業と判断できる情報を持つ必要もなく、したがいまして情報として保有をしておりませんので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) わかりました。ありがとうございました。
 それでは次、再問に入らせていただきます。
 農地の取得では農地法の許可、そのほかの不動産についても、都市計画で地域地区、用途地域などに定められていれば、さまざまな規制がかかっています。そのような地域の土地あるいは農地等を取得する際に、国籍による取得制限がかかる場合などはありますか、お聞かせ願います。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 万野産業経済部長。
◎産業経済部長(万野藤治君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 先ほどの初問で総務部長から回答がございましたとおり、土地等、農地等を取得されるのに国籍などの制限というものは確認のしようがない、かかってはないわけなんですけれども、ただ農地につきましては、農地法の関係で、農地を取得する場合は農家資格が必要になってまいります。農家資格を満たしておられる方でありましたら農地を取得できるというふうになっておりますので、ご理解をよろしくお願いしたいというふうに思います。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) はい、わかりました。ありがとうございます。
 農地法に関してはそのような資格、農家資格が必要ということでありますが、例えば伝統的建造物群保存地区や用途地域などに指定された地域でもあっても、土地や建物を取得すること自体は誰でも自由であり、その後に、土地を取得した後に、その上にどんな高さの建物を建てるかとか、ホテルは建てていいのか、あるいは建造物の取得の場合だと、それを改装、改築する際に建蔽率をどうするかなど、利用する際に規制がかかってくるということだと思うのですが、土地、建物の所有権を取得する段階では誰でも自由で、特に制限はない状態で所有権を取得することができるという理解でよろしいでしょうか、再問させていただきます。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 栄畑都市整備部長。
◎都市整備部長(栄畑隆夫君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 建物を建てる際には都市計画法や建築基準法などの法律がかかってくるわけでございますが、そういうような法律におきまして所有権の移転までは触れられておりませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(北川誠次君) 質問ありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) わかりました。ありがとうございます。
 そういたしますと、伝統的町並みを乱開発的な買収から守るという観点で見ますと、既存のいわゆる都市計画や建築基準法などの法令をうまく使うことで何とかなりそうな感じもいたしますが、逆に、山や森林などは、建物を建てないということであれば、ただ取得するだけなら、所有権を取得するということは問題なくできそうな感じがいたします。
 今までるる聞いてきましたが、まだまだ私にとって研究の余地があるので、もう少し勉強を進めてから再度この問題に取り組ませていただかなければならないと思っております。皆様に何らかの問題意識を持っていただくきっかけになれば幸いと思っております。
 最後になります。重ねて申し上げますが、不動産取得などの経済活動は原則自由であります。日本人、外国人を問わず、いろんな人や企業が土地や不動産を取得してさまざまな経済的、商業的、文化的活動を展開する中で、町がにぎわい、発展していくことはすばらしいことで、もちろんウエルカムに思っております。それと同時に、豊かな自然と伝統的な町並みのある近江八幡の風景を維持継承していくのも大切なことだと思っております。歴史、自然、多文化共生、経済的豊かさなど、これらが調和した形で町が発展していけるよう、そのためにも投資的な不動産投資等により、自然や景観が損なわれることは防ぎたいという思いでの質問でございました。決して排他的な考え方からのものではないということをどうかご理解いただければと思います。
 それでは、次の大きな2問目に移らさせていただきます。新型コロナウイルス対策についてご質問いたします。
 皆様ご承知のとおり、今新型コロナウイルスにどう対処していくかが日本だけでなく世界中で問題になっています。どれくらいの毒性があり、どれくらいの感染力があるかなど、まだはっきりしないところがあり、この先日本国内においても感染が爆発的に広がっていくのか、それほど広がらずに済むのか、今が分水嶺だと言われている状況です。
 幸い、本市においては発症者はまだ出ていないのですが、無症状の感染者もいるということで、予断を許さない状況ではあると思います。
 そこで、今まで質問がたくさんなされてきておりますので、重複する部分があるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。
 本市のホームページにおきましても、各個人ができることなどの注意喚起がなされていますが、それとは別に、行政として感染者が本市で現実に発生した場合を想定したシミュレーション、具体的な対策や準備などをされているのか、お聞かせください。
 以上、初問といたします。
○議長(北川誠次君) 当局の回答を求めます。
 小西市長。
             〔市長 小西 理君 登壇〕
◎市長(小西理君) 南議員お尋ねの新型コロナウイルスに関するご質問にお答えを申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症は、1月28日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における指定感染症として定められ、政令の施行期日を公布の日から起算して10日を経過した日からとなっていましたが、ようやく1月30日に世界保健機関、WHOが国際緊急事態を宣言したことから、政令施行の期日が4日を経過した日に短縮され、2月1日から施行されたところでございます。
 それを受けて滋賀県におきましては、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく新型インフルエンザ等対策行動計画に準じ、蔓延防止の観点から、県行動計画に伴う県、保健所の役割として医療体制の整備が本格的に始まりました。
 本市におきましても同様に、市の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき対応することとなります。このことから、市対策本部を立ち上げる事態になるまでの初期対応として、県、保健所と連携し、情報収集と提供に努め、基本的な感染症予防に関する周知啓発に努めてまいったところでございます。
 したがいまして、ご質問の本市で新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合のシミュレーションにつきましては、計画に基づき、本市に限らず滋賀県内で患者が発生した段階において、市の対策本部を設置し、事務局を子ども健康部健康推進課と市民部危機管理課が担い、当該行動計画に基づき、市内での感染拡大をできる限り抑え、患者を適切な医療につなぎ、感染拡大に備えた体制の整備を行うことを目的として、各関係課や関係機関が役割に基づき段階的な対策を順次行うこととなっております。
 なお、具体的な対策として、国内外や県内の情報収集及び患者や集団発生状況の把握の強化と国、県への報告といったサーベイランス、調査・監視を行うことになっております。
 また、市民一人一人がとるべき行動や感染対策の周知、学校、社会福祉施設、職場等での感染対策についての情報提供、電話相談窓口の体制の強化についても行うこととなっております。
 さらに、県内未発生期から発生早期や国内感染期へ、またWHOのフェーズが進んでいく状況に応じて、市内での蔓延を防止するため、事業所に対し時差出勤の実施や感染症の状況が認められた従業員の健康管理、帰国者接触者相談センターへの相談の勧奨を要請したり、必要に応じて学校保健安全法に基づく臨時休業について検討や要請を行うこととなっております。
 以上のことから、患者発生した場合にも迅速に行動し、市民の皆様の不安が少しでも軽減できるように事前に確認をしてまいりました。
 そのような中、25日に政府の対策基本方針が発表され、27日には安倍内閣総理大臣が全国全ての小・中学校、高等学校、特別支援学校について臨時休校を要請されたことを踏まえ、本市でも28日に対策本部を立ち上げ、小学校、中学校及び幼稚園については3月2日から春休みまで臨時休校、休園の感染拡大防止の措置をとったところでございます。
 現在、日本国内において日々新たな感染症患者が発生しており、そのうち感染者数の3割が集団感染で占められている状況となっております。北海道や東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、和歌山県、大阪府などの祭り会場や展示場、屋形船、病院、フィットネスクラブ、スポーツジム、ライブハウスにおいて多数の患者が出て医療関係者や家族にうつすケースが散見されております。
 また、滋賀県においても、5日に大津保健所管内で県内1例目の感染症患者が確認され、本県においても行動計画に基づき、とるべき感染拡大防止対策として、明らかに次のステージ、フェーズに移行したと考えております。
 行動計画における対策の目的は大きく2つあり、1つ目は感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること。2つ目は、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最少となるようにすることとなっております。このような状況において、感染が爆発的に広がり、感染症の集団発生をもたらす、いわゆるアウトブレークの制御に力点を置くべきであり、特定の場所で感染が広がる小規模な患者の集団、いわゆるクラスターが次の集団を生み出し、拡散することを防止することが極めて重要と考えております。
 そして、そのアウトブレークの制御のためには、もはや地域的拡散の制御だけでは防ぐことは難しく、学校や屋内集会など、場の閉鎖による徹底したクラスター的拡散の制御の対策を講ずべきだと考えております。今はこの場の閉鎖による感染拡大防止策を実施することにより、患者の増加のスピードを可能な限り抑制することにより、今後の国内での流行を抑える上で重要な意味を持つと考えております。
 あわせて、国内で患者数が大幅にふえたときに備え、入院病床が足りなくなると、中国の武漢市のように医療崩壊を起こさないよう、重症者対策を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整える準備期間も設けることになろうかと考えます。
 また、ワクチン開発までの時間を稼ぐことともなると考えております。ワクチン接種がない現状におきまして、これらの対策や対応が重要と考えますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。
 また、一部ではマスクの買い占めによる入手困難やSNSでのデマの拡散により、トイレットペーパー等の売り切れやインスタント食品等も買い占められているような状況も散見されます。市民の皆さんにおかれましては、国等から出される公式な情報に基づき、冷静な対応を重ねてお願いしたところでございます。
 以上でございます。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ご回答ありがとうございました。
 当局におかれましては、この質問を発言通告のときに出したときから、もう10日間あるいは2週間余りをとってみましても、時々刻々と状況が変わる中で、非常に困難な対応を強いられていると思います。この状況がいつまで続くかわかりませんが、できるだけ頑張っていただきたいし、私たちもご支援をしていきたいと思っております。
 本市におかれましても、さまざまなイベント、公的な行事あるいは職務としての会議の開催などがこの先控えていると思います。市として、このようなイベント、行事を開催するかどうかの判断を迫られる状況になってきていると思います。
 そこで、再問させていただきます。
 そのような開催するかどうかの判断をどのような基準で決定されておられるのか。あるいは、市だけでなく、民間の事業、イベントに関しての開催の判断も含めてお答えいただければと思います。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 青木子ども健康部長。
◎子ども健康部長(青木勝治君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 イベント、行事の開催における市の判断基準についてのお尋ねでございますけれども、本市では国からの不要不急の集まりは控える要請を踏まえまして、また感染者が発生している近畿各自治体や県内他市の動向を踏まえまして、市主催の行事、イベントの開催につきまして、県内感染症患者発生時と未発生時の状況に分けて開催中止判断のための基準を設けまして、チラシ印刷して、自治会のご協力をいただきまして28日に全戸配布をさせていただいたところでございます。
 具体的には、県内におきまして新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合は、基本的に市主催事業を中止いたします。ただし、卒園式、卒業式など、開催時期の変更が不可能なもの、また時期の変更が望ましくないものについてはこの限りではなく、手洗い、また消毒などによりまして感染予防の対策を徹底した上で実施するものといたしております。
 また、屋内などでお互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いることが感染リスクを高めるとの専門家の指摘をいただいておりますので、行事、イベントの開催会場の規模や、また開催時間、参加者の人数規模、対象者の範囲なども総合的に勘案するということが重要と考えております。
 しかし、現在小規模の集団感染、クラスターが発生している状況となり、昨日も滋賀県で1例目が確認されたことから、先ほど市長の答弁にありましたように、アウトブレーク、すなわち患者さんの爆発的な急増を防ぐためには、この感染症の特徴として不顕性の感染と長期間の潜伏期間、そして高齢者、基礎疾患のある方、また妊娠中の方については重症化のリスクが高くて、全体としては軽症が8割ですけども、若者が気づかずに活動することで感染拡大につながることを踏まえまして、場の閉鎖という措置により、クラスター的拡散の制御を行うことが極めて重要ということでございます。まさにここ一、二週間が今後の感染状況の増減を大きく左右する分岐点ということを言われておりますので、そういう意味で小学校等の休校措置もとられたという意味をご理解いただきまして、行事、イベントの開催につきましても冷静かつ慎重な判断が必要と考えております。
 なお、有事には私権を制限できる、また行政による強制力を持つ特別措置法の改正が国において議論されておりますけども、特別措置法がない現状では、あくまでも民間主催事業につきましては、主催者さんの責任において最終判断されるものと考えております。
 また、市が実行委員会のメンバーに入っている実行委員会方式の行事、イベントにつきましても、市の基準に準じて判断されるよう要請してまいりますけれども、最終決定は主催者である実行委員会の判断によるものと考えております。
 今後、状況によりまして、今よりも判断基準が厳しくなることも想定されます。しかし、感染拡大防止のために必要な場合、苦渋の決断をすることも考えられますので、ご理解をお願いするとともに、その時々の状況をしっかりと分析して判断をしていくことが重要かというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) わかりました。ありがとうございました。
 それでは、次の再問に移らさせていただきます。
 給食についてですが、給食の納入業者は緊急事態が起きたとしてもその負担は納入業者側で負うと、当初の契約で決められていると聞き及んでいます。しかし、政府がある程度はその負担について支援するとの報道もあります。このたび、学校の休校に伴い、給食も停止される状況になっております。これらについてどのような対応を考えておられるか、お聞かせください。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 小林教育部長。
◎教育部長(小林一代君) 再問にお答えをいたします。
 今回の給食に伴う給食停止の材料代について、業者が負担をするのかというお尋ねであると思います。
 本市の学校給食の物資代につきましては、近江八幡市学校給食会というところで処理をしております。この学校給食会の納入契約書では、納入の変更については前日までに速やかに通知をし、その指示に従うように定めてはおりますが、今回の事案につきましては、突然の休校による、また1カ月にも及ぶ変更ということもございまして、契約外事項ということで、契約に定めのない事項が生じたときは協議して定める、この条項で、昨日もお答えをいたしましたように、納入なりキャンセルが可能などうかを全ての業者さんにお聞きをいたしまして、キャンセルが可能な業者さんにはキャンセルをお願いし、キャンセルが無理である業者さんにつきましては、市の学校給食会でその費用を負担をさせていただく形になります。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) わかりました。重なる質問でしたが、ありがとうございました。
 それでは次、また給食についてでございますが、休校になった約1カ月分の給食費は支払わなくてはならないのでしょうか。保護者の方からのご心配の声がございましたので、お聞かせ願います。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 小林教育部長。
◎教育部長(小林一代君) 再問にお答えいたします。
 現在、これまで必要となりました材料費の代金の確認を行っているところでございます。おおむね精算額が出てまいりまして、3月分の給食費は不要となる見込みでございます。これが決まりましたら、各校園を通じまして保護者の方に周知をさせていただきたいなというふうに考えております。
○議長(北川誠次君) 質問ありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) わかりました。ありがとうございました。これからまだたくさんの対応すべきことが出てくるかと思いますが、それにしっかりと対応していただき、私たちもご協力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、次の大きな3つ目の質問に移らせていただきます。新庁舎の情報システム関連費と災害時の情報伝達手段の整備についてご質問いたします。
 1つ目に、市庁舎整備基本計画素案や市民説明会での質疑応答などを聞く限り、情報システム関連費に別途六、七億円かかると理解しているのですが、それでよろしいでしょうか。
 2つ目は、情報システム関連費とは、防災、議会、ネットワーク構築のことを指しているとのことですが、具体的に例を挙げて説明をしていただきたいです。
 3つ目は、私が9月の定例議会において地域防災について質問させていただいたのですが、災害時に現場の状況をどのような手段で把握しているのか。また、そのようにして収集した情報や、それに基づく判断をどのような手段で現場にいる人々に伝達するのかといったことについて質問あるいは提案させていただきました。例えば被災現場や避難場所の状況のリアルタイムでの把握や、災害本部とそれらの現場の間の情報伝達にタブレット型端末やスマートフォンを使えないかなど提案させてもらいました。その際に当局から、新市庁舎建設に合わせ、防災システムの導入を検討する際にこのような新たな情報伝達手段についても検討することになっていますとのご回答をいただきました。
 そこで、3つ目の質問ですが、現在新庁舎の基本計画、基本設計を進めている真っ最中でありますが、防災システムの導入に関して何か具体的に決まったものがあるのならばお教えください。
 以上3つを初問とさせていただきます。
○議長(北川誠次君) 当局の回答を求めます。
 江南副市長。
             〔副市長 江南仁一郎君 登壇〕
◎副市長(江南仁一郎君) 南議員お尋ねの新庁舎の情報システム関連費に関するご質問にお答えをいたします。
 新庁舎の情報システムに関しましては、新年度から実施をいたします庁舎の基本設計に並行して検討を進め、最終的には実施設計に反映させていくことになりますが、1月16日に開催しました市庁舎整備基本計画素案市民説明会及び2月10日に開催されました市庁舎整備等特別委員会におきましては、新庁舎建設費とは別に情報システムの関連費として、前計画時と同程度の約6億円を見込んでいると説明をさせていただきました。
 内訳は、災害対策本部などにおける防災情報システムとして約1億8,000万円、議場等における映像音響システムとして約7,000万円、庁内のネットワーク構築として約3億5,000万円でございましたが、これらは前回の計画時に情報収集しました見積額及び他市町を参考とした概算額でございます。
 それぞれの内容について申し上げますと、防災システムにつきましては、災害時などに庁舎が防災拠点として司令塔の役割を担えるよう、災害情報の収集や避難情報の伝達など災害対策本部のシステム構築を想定したものでございます。議会システムにつきましては、議場や委員会室の映像や音声の記録及び本会議の中継放送に必要なシステムなどであり、また庁内のネットワーク構築につきましては、行政サービスの提供に必要となる基幹系のシステムを初めとする機器を設置するほか、サーバーなど庁内全体の情報システムを構築することを想定したものでございます。
 情報システム等に関しましては、市民サービスの向上などを念頭に、新年度に実施する市庁舎整備基本設計と並行して各システムの所管課による検討を進めながら、新庁舎に導入する具体的なシステムの使用を令和3年度に行う予定としている庁舎の詳細な実施設計に反映するべく、新庁舎の設備として備えることができるよう進めてまいりたいと考えております。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 田村市民部長。
             〔市民部長 田村裕一君 登壇〕
◎市民部長(田村裕一君) 南議員ご質問の災害時の情報伝達手段の整備についてのうち、防災システムの導入についてお答えいたします。
 現在、市庁舎整備における基本計画の素案が取りまとめられた段階であり、今後の実施設計の段階から防災システムに係る具体的な整備内容を検討、反映させる予定でございます。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ご回答ありがとうございました。
 議会システムのICT化としては、市議会の議事録を音声認識システムで作成する、あるいはタブレット型端末を導入してペーパーレス化を図る。そしてまた、防災情報システムについても、ICTを利用して、住民の持つモバイル型端末と双方向のやりとりができるような地域密着型の防災情報を配信する、あるいは河川の監視をする情報システムをつくるなど、今現在でもさまざまな取り組みが各自治体でなされています。
 そして、5Gという次世代の通信規格が導入されれば、このような技術が今以上に進歩し、さらにスピードアップしていくことが予想されます。5Gという通信規格は、超高速、遅延のない通信、多数同時接続という特色があり、世の中のあり方が一変すると言われております。私見ではございますが、他市町村との防災上の連携や行政情報の相互の活用、行政と市民との間での双方向の情報を現在進行形で共有するなどが5G導入により加速度的に進んでいくのではと考えております。
 新庁舎の計画におきましては、特に情報システムに関しまして、これから予想されるこのような情報技術の変革に柔軟に対応していけるようなものでなくてはならないと考えますし、また市庁舎整備基本計画の中でも新庁舎の基本コンセプトの一つに、高度デジタル化社会の進展に合わせた利便性の高い行政サービスというものがうたわれています。
 そこで、再問させていただきます。高度デジタル化社会の進展に合わせた利便性の高い行政サービスという点に関して、主に情報システム関連について当局のご所見があればお聞かせください。お願いいたします。
○議長(北川誠次君) 当局の回答を求めます。
 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) 再問にお答えさせていただきます。
 ただいまご質問の中にもありましたが、ICTを中心とした情報伝達であったり、また情報処理といったこの技術革新につきましては、とどまることもなく、今後ますます進んでいくであろうというふうに考えております。例えばですけれども、以前は配線を床下に埋めるOAフロアというものが、もう今やWi-Fiといった無線環境をつくっていく。そういうようなこともどんどん変わっていくわけでございまして、庁舎においても柔軟にそうした技術が変わったり、また仕様が変わったりということに対応していかなければならないというふうに考えております。
 また、情報技術の活用というのは、あくまで業務効率の向上ということにはつながるんですけれども、それだけではなく、やはり市民福祉、またサービスの向上につなげていかなければならないというふうにも思っております。将来的には、市役所までわざわざ出向かなくても、身近な施設であったり、また自宅でさまざまな手続、また相談ができるように、それから業務効率が進むことによって、あわせて限られた人的資源を新たな行政課題の解決に振り向けていく、そういうことが今後の方向性として必ず必要であるというふうに考えております。
 そうした考えを踏まえ、先ほどの初問の回答の中でもありましたとおり、次年度から着手する基本設計の中で、技術進展にも対応可能な庁舎整備、それを来年度の基本設計の中で十分に検討させていただきたいというように考えております。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 今まで聞いてきた質問の中、情報システム関連については、これからの来年度の基本設計、実施設計の中で徐々に形が見えてくるというお答えが全般的だと思います。少し時期尚早の質問であったのかなとも感じておりますが、またもう少し時間がたてば、より具体的な内容についても検討していけると思われますので、そのときにまた質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、最後の4つ目の質問に移らせていただきます。地域交通と安全対策についてご質問いたします。
 横断歩道のそばに存在する危険なバス停の問題で、国土交通省は全国の警察と協力し、全てのバス停付近の事故のリスクを判定した上で、特に危険度の高いバス停の名称や所在地を公表する方針を決めたとの報道が昨年なされました。ここの危険なバス停とは、横断歩道のそばにバスがとまって、その陰になって交差点が死角になっているようなバス停のことを言います。バスをおりて道路を渡ろうとした小学生の児童が対向車にはねられて亡くなるという悲惨な事故をきっかけに、このような調査が動き始めたということです。
 そこで、ご質問いたします。本市においては調査はどの程度まで進んでいるのか、お聞きいたします。
○議長(北川誠次君) 当局の回答を求めます。
 田村市民部長。
             〔市民部長 田村裕一君 登壇〕
◎市民部長(田村裕一君) 南議員の地域交通と安全対策、危険なバス停調査についてのご質問にお答えいたします。
 議員ご指摘のとおり、国土交通省におきまして、全国の民間路線バス事業者を対象に危険なバス停の調査が昨年末から開始されているところでございます。この調査は、路線バスがバス停に停車した際、車体が横断歩道にかかるもの等を条件として抽出されるもので、市内で対象となります近江鉄道株式会社に確認いたしましたところ、国の指針に基づき調査を終えたところであり、現在各運輸支局において取りまとめ等の作業が行われているとのことでございます。
 所管の運輸支局によりますと、今後調査結果に基づき、警察や道路管理者等の関係機関の協力を得て安全上の優先度の判定等を行った後、個々のバス停に係る対応方針や対策状況について公表していく流れであるとお聞きをしております。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ご回答ありがとうございました。
 ただいまのご回答にありましたように、この調査は国が直接民間事業に対して作業を進められているとのことでした。また、進んでいく中で、危険なバス停などが具体的に出てきましたら、また今後いろいろな作業が出てくると思います。そのような場合、道路管理者等への協力依頼が出てきた場合などにはまたよろしくご対応をお願いしたいと思います。
 また、今回は道路環境面からの調査でありましたが、その一方で、交差点や横断歩道を含めて道路における歩行者や車の運転手の交通ルール遵守の視点もあるかと思われます。改めて基本的なことですが、歩行者の視点では、とまっている車のすぐ前や後ろからの横断は車の運転手からの死角になり、危険であること、あるいは運転手の視点では、とまっている車の死角からの横断者がいると予測することなど、それぞれの側において交通安全に注意していただきたいと思いますし、我々も注意しなければいけないと感じております。
 以上で全ての個人質問を終わります。どうもありがとうございました。
○議長(北川誠次君) 以上で南祐輔君の個人質問を終わります。
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