録画中継

令和2年第3回(9月)近江八幡市議会定例会
9月10日(木) 一般質問
南 祐輔 議員
(1)地域防災および物資の備蓄について
(2)交通政策および岩倉バイパスについて
(3)政治活動用の立て看板について
◆4番(南祐輔君) 皆様こんにちは。
 創政会、南祐輔でございます。大きく3つの質問を分割方式にてさせていただきます。
 それでは、1つ目に地域防災及び物資の備蓄について質問いたします。
 本市におきましては、地域防災計画と市の水防・土砂災害対応計画というものがあるのですが、この2つの計画は並列的なものか、どちらかが上位にあるのかといったその相互の関係性あるいは違いについて説明していただきたいと思います。大まかな説明で結構ですので、よろしくお願いいたします。
 2点目、8月30日に市の防災総合訓練が実施されたところであります。甚大な被害をもたらす自然災害が近年頻発しており、このような防災訓練の重要性がさらに高まってきていると感じております。本市の防災総合訓練におきましては、台風による水害、河川の決壊、土砂災害、道路の寸断、山林火災、同時に地震も発生したと、盛りだくさんな想定の下、訓練計画が作成されておりました。この想定は市全体で共通したものなのなのか、あるいは地域の特性に合わせて各学区で想定をそれぞれ変えていたのか、お教えください。
 3点目、河川の決壊が起きやすいところ、豪雨で浸水、冠水が起きやすいところ、土砂災害の危険があるところ、地震が起きたとき火災が発生する危険があるところなど、同じ市内でも地域によって起きやすい災害には違いがあります。本市の地域防災計画におきましても、風水害、土砂災害と地震災害における活動計画は別々の章にて区分されております。したがって、地震なら地震、火事なら火事、水害なら水害と、的を絞って地域特性を考慮した防災訓練をしたほうがより効果的な訓練になるのではと考えます。
 そこで、質問ですが、今回の防災訓練の具体的なプログラム内容は各学区で共通だったのか、異なっていたのか、お教えください。
 4点目、物資の備蓄について質問いたします。
 前の定例議会でも質問させていただきましたが、災害時の物資の備蓄に関しては、市で一括管理しているが、各地区の防災拠点に備蓄のスペースがあり、また備蓄したいという要望があるなら、調整、相談した上で、前もって備蓄してもらうことも考えられるとの回答であったかと認識しております。
 そこで問題となってくるのが、備蓄スペースが各避難所に十分にはないということです。市が一括管理し、災害が発生したら避難所に物資を届けるという前提で各コミュニティセンターなどの避難所が設計、整備されているので、物資の備蓄のための部屋や倉庫が十分ないのが現状です。
 例えば馬淵学区のコミセンの周囲は、大規模豪雨に伴う洪水による日野川の氾濫で1メートルの浸水が予想されております。コミセンの建物自体は1メートルを超えた高台にあるので、浸水自体は避けられると思うのですが、周りの道路は冠水して物資を運び入れることはできなくなります。過去の例では、1日たたないぐらいで水が引いたようなので、1日分の水、食料が備蓄されていれば十分であるという考え方もできますが、今年の熊本の豪雨災害や去年の関東地方を中心とする豪雨災害を見ますと、日野川の決壊を伴った洪水ともなれば、数日間、陸の孤島と化することも十分想定されるのではないでしょうか。そうしますと、今の想定より多くの日数分の備蓄を各避難所、特に日野川沿川では準備しなくてはいけなくなります。
 そこで、現在のハザードマップを上回るような水害に対する対応や想定は当局においては今のところ全くされていないのでしょうか。
 以上、初問としてお聞きいたします。よろしくお願いいたします。
○議長(片岡信博君) 当局の回答を求めます。
 江南副市長。
 〔副市長 江南仁一郎君 登壇〕
◎副市長(江南仁一郎君) 南議員ご質問の地域防災及び物資の備蓄についてお答えをいたします。
 まずは、地域防災計画と水防・土砂災害対応計画についてですが、地域防災計画は、災害対策基本法に基づき市防災会議において策定する計画で、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としております。水防・土砂災害対応計画は、水防法、地域防災計画などに基づき市水防協議会において策定する計画で、水害及び土砂災害を警戒、防御し、被害の軽減をもって公共の安全を保持することを目的としております。
 これらの計画の関係性などにつきましては、地域防災計画は市の防災に対する基本計画、マスタープランであり、そのうち水害や土砂災害における具体的な対応について定めた実施計画、アクションプランとして水害・土砂災害対応計画を位置づけております。
 次に、市防災総合訓練についてでございますが、地域防災計画において、8月最終日曜日を本市防災の日と定め、防災総合訓練を実施しており、各学区での防災訓練についても同日での実施を依頼しております。そのため、防災総合訓練における訓練想定は、各学区で実施されている防災訓練においてそれぞれの地域特性に合わせた特色ある訓練を計画、実施していただけるよう、様々な状況を盛り込んだ想定としております。
 また、8月30日に実施いたしました市防災総合訓練は、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、現時点で必ず実施しておかなければならない訓練、必要不可欠な訓練のみを実施するとの観点から、避難所運営訓練を中心に、不測の事態に備えるための災害対策本部災害図上演習訓練などを実施いたしました。各学区と連携して実施いたしましたコミセンなどでの訓練プログラムは、水害・土砂災害対応計画で定められている全避難所担当職員による感染症対策を考慮した避難所開設訓練で、避難所受付、誘導などのシミュレーションの確認を行ったほか、避難所に必要な物資を配送する緊急物資輸送訓練、保健師等を避難所に派遣する救護班派遣訓練を実施しております。
 次に、物資の備蓄についてでございますが、ハザードマップに関しましては、水防法に基づき滋賀県が公表する本市に関係する河川の浸水想定区域図、地先の安全度マップ、土砂災害警戒区域図などの情報を反映し、国の示す水害ハザードマップ作成の手引に準じて作成をしております。
 地域防災計画においては、コミュニティセンター、小学校などをコミュニティエリアとして整備し、災害時に安全な避難施設として位置づけ、安全で安心な避難生活を確保するために必要な備品等の整備を図ると明記しており、整備の際には一定の備蓄のスペースは確保する計画で整備されていると考えております。
 また、備蓄品の管理に関しましても、現在は一括管理となっておりますが、発災時の物資輸送体制や避難所運営状況などを調査し、各避難施設などでの備蓄について検討するとしておりまして、今後はこれまでの避難者数などを基に市全域での備蓄品の管理体制など、市全体での協議検討を進めてまいりたいと考えております。
○議長(片岡信博君) 回答漏れはありませんか。
 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 初問の質問1点目につきましては、地域防災計画と水防・土砂災害対応計画が全く別個に作成されていると、1年ごとの改定でそごが生じるのではないかと思ったのですが、基本計画とその実施計画という関係性の下、連携した計画となっていることを理解させていただきました。
 2点目の防災総合訓練について再問させていただきます。
 市としては、どの地域でも網羅できるように様々な状況を盛り込んだ想定にしているが、各学区ではそれぞれに合わせた、例えば水害に特化した訓練を実施したいなどの場合には、各学区で自由に訓練の内容を決めていってもらっていいというような理解をさせてもらったのですが、そういうことでよろしいでしょうか。
○議長(片岡信博君) 回答を求めます。
 田村市民部長。
◎市民部長(田村裕一君) 南議員の再問にお答えいたします。
 例年ですと、避難所設営訓練や災害対策本部と現地本部、コミュニティセンターでございますが、そちらとの情報伝達訓練等は市の防災総合訓練との連携訓練になっておりますが、市との連携訓練以外にも、各学区においてそれぞれの訓練実施計画に基づく訓練を実施いただいておりますので、それぞれ特色ある訓練をいただいているという状況かと認識しております。
 ただ、今回は8月30日に行わさせていただきました訓練につきましては、コロナに特化させていただいて、最低限の訓練として、各学区にもこういった訓練でということを調整させていただいた上で実施をさせていただいたということでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
○議長(片岡信博君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 例えば水害、火災、地震など特化した訓練を各学区でやりたいとなった場合に、訓練プログラムの全てを各学区のコミセン等で作成するとなると大変ですので、またその際には様々ご協力をいただけるとありがたいかと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、次の再問をさせていただきます。
 8月30日の市の防災総合訓練では、今おっしゃられたように、コロナ対応を考慮した訓練が行われたということですが、理想としては、1人当たり、今は2平米で避難所の広さが考慮されているそうですが、それがコロナ対策では倍の4平米ぐらいのスペースを避難所において確保しなければならないそうです。それをきっちり守ると、各避難所で収容できる人数が非常に少なくなって、今までどおりの人が避難してきた場合に、あふれ出てしまうという状況が予想されています。今議会の回答の中でも、学校の教室の活用も考えているとの話もありましたが、もっと大きな避難場所の確保を新たに考える必要もあるかと考えるのですが、当局はこのあたりどうお考えでしょうか、お願いいたします。
○議長(片岡信博君) 回答を求めます。
 田村市民部長。
◎市民部長(田村裕一君) 南議員の再問にお答えいたします。
 コミュニティセンターや小学校の体育館だけで避難スペースが確保できない場合には、普通教室の活用のほか、近隣の避難所に指定していない公共施設も開設させていただいての避難、あるいは隣接いたします他学区のコミュニティセンター等への避難など、各学区ごとの避難者の人数、状況に応じて、対策本部において順次判断をさせていただくことになろうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(片岡信博君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございます。
 今のお答えのように、災害対策本部で順次判断されていくというのは、それはそれでよいかと思うのですが、コロナ対応の避難所として、先ほど述べましたように、倍の1人当たりの広さを確保するとなると、今の段階で単純に倍の広さの避難所が必要となるのがもう今の段階で分かっているという状況です。なので、実際各避難所であぶれてきたときに次を考えていくという考え方も大切なんですが、もう今の段階から、やっぱり避難場所が足りないということを想定した上で、ある程度具体的な次の場所を各地区で目星をつけて探しておくというか、そのような作業をちょっと今のうちからやっていただいて、いざ本当の災害が起きたときに困ることがないように、今のうちから確認をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
 次の再問に移ります。
 例えば防災訓練に参加した各コミセン職員さん、自治会の役員さん、あるいは参加した市民の皆さんの意見を聞くなど、防災訓練後の反省点等の総括は何か行われていますでしょうか、お答えください。
○議長(片岡信博君) 回答を求めます。
 田村市民部長。
◎市民部長(田村裕一君) 南議員の再問にお答えいたします。
 各コミュニティセンターあるいは訓練に参加した職員ですね、各ご参加いただいた皆さんに対しましては、検証のためのアンケートを実施をさせていただきます。その検証結果を基に今後の防災対策あるいは次年度の総合防災訓練に生かしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(片岡信博君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございます。
 ぜひ各コミセン等からのフィードバックをしていただき、防災訓練によって明確になった課題、問題点が解消されていくよう取り組んでいただきたいと希望いたします。
 それでは、初問の4点目の物資の備蓄についての再問をさせていただきます。
 初問での意図としましては、現在のハザードマップの前提条件となっている降雨量以上の雨がここ数年全国では降っているのではないかと思っています。もしそうなら、今まで以上の備え、例えば今までの想定では大丈夫であった備蓄場所や避難場所が冠水する可能性が出てこないかなどについて、もう一度見直す必要が出てくるのではないかと考えての質問でした。
 そこで、再問といたしまして、何年に一度の降雨量などの表現があって、水害についての現在のハザードマップはどのくらいの降雨量の想定で策定されているのか、分かりやすく説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(片岡信博君) 回答を求めます。
 栄畑都市整備部長。
◎都市整備部長(栄畑隆夫君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 現在の本市のハザードマップにつきましては、浸水想定の前提を日野川が氾濫した場合と琵琶湖水位の上昇による氾濫を想定して作成をしております。日野川が氾濫する場合の降雨条件といたしましては、24時間で228.7ミリの降雨を想定をしております。また、琵琶湖水位の上昇によります氾濫する場合の降雨条件といたしましては、120時間、5日間で513ミリの降雨を想定しているところでございます。
○議長(片岡信博君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございます。
 今聞いた時点では、ちょっとすぐにはあれなんですが、今年の7月の熊本での水害や、あるいは去年の関東地方での水害が起きたときの降雨量とちょっと比較して、私もちょっと調べたいと思いますが、それと比較していただいて、それよりこの想定が上なら、今の想定に従って、それに基づく防災計画を立てていただいたらそれでカバーできるかと思うんですが、ある程度この想定以上の水害が近年起こっているのなら、やはり今以上の想定であらゆる防災計画の見直しが必要となってくるのではないかと思います。
 今現在、コロナ対応で、人数は倍の広さが要るということは分かっていますし、そのほかにも、このハザードマップの想定以上ならば、人数とか避難場所あるいは備蓄品のニーズと量の抜本的な見直しも必要となってくるかと思います。今後、このあたりの見直しも含めて検討していただけるとありがたいかと思います。特に日野川沿川での必要性がやっぱり水害で高まると思いますので、簡易な物置や備蓄倉庫の増設なども含めた検討をしていただければありがたいかと思います。この要望をさせていただくことで、地域防災の質問は終わらせていただきます。
 次に、大きく2問目といたしまして、交通政策全般及び岩倉バイパスについて質問いたします。
 長年の懸案であった岩倉バイパスの計画が進みつつあります。地域住民への説明会も先般なされたところであります。地域住民の要望もあったとは思いますが、そもそもこの県道の完成によって地域交通に何らかのメリットがあると見込まれたことにより、この道路の建設が計画されたのかと思います。
 この道路計画の完成によって周囲の渋滞が緩和されることは予測されますが、それ以外のメリットやバイパス建設による効果、目的のようなものがあればお聞かせください。
 2点目として、地域説明会では、第1期の工事区間として、市道千僧供東川線との交差点となるあたりまでをまず完成させ、残りの倉橋部までの区間はその後に完成させるという説明をお聞きしました。そうなりますと、第1期の完成後から全線開通までの期間、バイパスが広くなって、新しくバイパスができたことで交通量が増えた本線から集落の中の抜け道を通る車が今以上に増えることが予測されます。この抜け道となっている市道や農道については、以前から危険なので何らかの対策を地元要望としても求めてきておりますが、バイパスが完成途中におけるこれらの危険性については、どのような対策を取ろうとお考えでしょうか。
 3点目、バイパスが完成いたしますと、市道千僧供馬淵線、市道千僧供東川線といったこの2つの市道とバイパスとの間で交差点ができます。大きな交差点になると思われるのですが、ここに信号をつけるのが難しいとの話を仄聞しております。周りの信号機との連携が複雑になるという問題だけでなく、電気代などの維持費用がかかるというのも理由の一つとなっているらしいのですが、この交差点は学童が通るような交差点になっておりまして、費用面が安全性より優先されることはあり得ない話だと思うのですが、当局としてはどのようにお考えでしょうか。
 以上、初問として質問いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(片岡信博君) 当局の回答を求めます。
 小西市長。
             〔市長 小西 理君 登壇〕
◎市長(小西理君) 南議員ご質問の交通政策及び岩倉バイパスについてお答えを申し上げます。
 県道近江八幡竜王線の岩倉バイパス計画については、岩倉交差点の交通渋滞の緩和のため、平成20年に岩倉バイパス検討協議会が設置され、進められてきており、ルート案についても様々検討され、現在のルートになったところでございます。特にこの交差点が混雑する理由といたしましては、市内から東近江市や竜王町等の工場団地などへの通勤する車や、市外から市内へ通勤される車が集中し、また国道8号の交差点から岩倉交差点の間に近接した2か所の信号機設置の交差点があり、ともに右折車線もないことから、渋滞が常態化していることの原因となっております。
 岩倉バイパスの整備により、混雑している岩倉交差点への車両を新たに整備するバイパスの交差点に流し、竜王町方面への車両の流れを優先する形で車線が整備され、東近江市方面からの車線をT字路として接続するよう計画されております。交差点では右折車線を整備して車両の渋滞を緩和する計画でございます。このことにより、現在の道路への流入は減少し、バイパスを通ることにより、国道8号を横断して近江八幡駅南口につながる市道と直結する道路となります。このことにより、長年にわたる交通渋滞の問題や通学路などの狭い道路の通り抜けが解消されると考えております。
 また、岩倉バイパスに加え、東近江市側の三津屋バイパスや羽田バイパスが開通しますと、蒲生スマートインターへのアクセスが大幅に改善するものと考えております。
 続いて、岩倉バイパス完成までの安全対策については、市道千僧供馬淵線の県道交差点からバイパス交差点までは県事業と合わせて拡幅を予定しております。また、暫定供用区間として、国道8号から市道千僧供東川線までの交差点が開通したときの問題点を整理し、滋賀県と対応を検討するとともに、通り抜けについても関係部署と協議して課題を整理したいと考えております。
 続いて、バイパス交差点の信号機の設置につきましては、先日の説明会で滋賀県より説明がありましたが、信号機の設置については公安委員会の判断になるとの回答でございました。しかし、通学路であることや交通量が現在も多いことから、信号機の設置がされない状況で車両誘導等はできないと考えておりますので、信号機を設置いただくよう、滋賀県や公安委員会に強く要望してまいるところでございます。
○議長(片岡信博君) 回答漏れはありませんか。
 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 2点目について再問させていただきます。
 バイパス完成までの狭い市道や農道の通り抜けに関する安全対策については、協議して整理、検討していければとのご回答でした。
 バイパスの全区間が完成するまでの間、長い年月がかかると思われますが、その間の工事の進捗度合いによって、その地域の交通環境も途中途中で様々に変化することが考えられます。通り抜けによる危険箇所もその時期により変化することが考えられます。
 そこで、工事の進捗度合いに合わせて定期的に現地の交通状況を実際に確認していただいた上で、安全対策の検討を随時行ってほしいのですが、このあたりについてご所見をお聞かせください。よろしくお願いします。
○議長(片岡信博君) 回答を求めます。
 栄畑都市整備部長。
◎都市整備部長(栄畑隆夫君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 バイパスの進捗に合わせまして、県において交通状況を確認していただき、県で対応されることと、また市で対応できることを整理をいたしまして、安全対策に努めてまいりたいと考えております。
○議長(片岡信博君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 全線の開通までにはまだまだ時間がかると思います。その間、様々な問題点も出てくると思われます。その都度、住民の皆様の声をよく聞いていただき、県の関係当局との連携を図り、問題解決に当たっていただきたいと思います。
 また、特に危険な抜け道に関しては、馬淵学区だけではなく、市内の各地で見られる問題でありますので、引き続き対策を考えていただいて、通学、通勤の際の危険性の除去を早く実現していただきたいことを要望いたしまして、次の質問に入りたいと思います。
 3つ目は、政治活動用の立て看板についてお聞きいたします。
 まず1点目、公職選挙法の中で政治活動用の立て看板について様々な規定が存在していると思います。設置できる場所や期間、枚数、また看板に張ることになっている証紙についても、その枚数、表示しなければならない期間など、様々に決まっていると思いますが、概略についてご説明していただきたいと思います。
 2点目、立て看板や証紙が適法な状況にあるかを市として定期的に調査されていらっしゃいますでしょうか。
 3点目、不適切な状態にある立て看板や証紙が見つかった場合、何らかの指示を行うなどの対処はされていますか。
 4点目、法に違反している場合、どんなペナルティーがあるのか、お教えください。
 以上、初問といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(片岡信博君) 当局の回答を求めます。
 安川選挙管理委員会委員長。
〔選挙管理委員会委員長 安川正樹君 登壇〕
◎選挙管理委員会委員長(安川正樹君) ただいまの南議員の政治活動用の立て看板についてということでお答えをさせていただきます。
 政治活動用の立て看板は、公職選挙法第143条第16項及び第17項の規定に基づき、公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示することができます。ただし、届出以外の場所や政治活動用の事務所として実態のない駐車場や田畑等に掲示することは禁止されております。
 掲示できる看板の枚数は、市議会議員の場合、公職の候補者分6枚、後援団体の事務所分6枚の合計12枚まで掲示することができます。
 また、看板の規格は縦150センチメートル、横40センチメートル以内で、1つの事務所に2枚まで掲示することができます。
 看板を掲示するためには、選挙管理委員会が発行する証紙を貼り付けることになっております。証紙の発行には、掲示場所等必要な事項を記載した申請書を提出いただき、証紙をその看板に貼り付けていただきます。証紙の有効期間は4年間であり、現在の交付中のものは令和2年4月1日から令和6年3月31日までとなっております。
 次に、看板や証紙が適法な状況にあるかを定期的に調べているかのご質問につきましては、証紙の有効期間が切り替わり、新たに申請をされた際に、申請どおりに規格内の看板が申請された場所に適正な方法で設置されているかどうかを現地確認しております。
 今年度につきましては、コロナウイルスの影響もありまして、一部しか確認できておりませんが、今後申請された全ての箇所について確認をいたします。
 次に、不適切な状態にある看板や証紙が見つかった場合の対処につきましては、まず現地でその看板の違法状況を確認し、その看板を申請された公職の候補者または候補者の後援会代表者に連絡を取り、適切な状態にするよう口頭及び文書にて注意、指導を行っております。何度も注意したにもかかわらず改善されない場合は、最終的には警察に通報することになります。
 最後に、法に違反している場合のペナルティーについては、公職選挙法第243条の規定では、証紙の交付枚数や立札及び看板の類いの大きさ、または掲示場所など、公職選挙法違反があった場合は2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処することとされております。
 以上でございます。
○議長(片岡信博君) 回答漏れはありませんか。
 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 それでは、再問させていただきます。
 今、証紙の調査ですね。期間としては4年ごとの申請時に調査されるということでしたが、それ以外に立て看板や証紙の状況について、切替え時以外の調査というのはどれくらいの頻度で実施されていますか、お教えください。
○議長(片岡信博君) 回答を求めます。
 安川選挙管理委員会委員長。
◎選挙管理委員会委員長(安川正樹君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 初問でお答えしましたとおり、証紙の有効期間が切り替わり、新たに申請を提出されたときに全体の調査を行っており、それ以外では、違法看板の通報があった場合や当初に申請された看板の設置場所を変更されたり撤去された場合等、その都度個別に調査を行っております。
○議長(片岡信博君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 もう一つ再問させていただきます。
 調査の結果、立て看板や証紙について不適切な状態が見つかり、選管の指導が行われたが、その後も改善が見られない場合、次の段階としてはどのような対応をされていますか。
 また、今まで本市において、立て看板、証紙に関して公職選挙法上の罰則が科されるところまで行った事例はございますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○議長(片岡信博君) 回答を求めます。
 安川選挙管理委員会委員長。
◎選挙管理委員会委員長(安川正樹君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 選挙管理委員会といたしましては、法律に従って適切に看板を設置していただくように継続して注意、指導を行っているところでございます。そんな中において近江八幡警察署とも情報提供をするなど、連携して対応しております。それでもなお改善されない場合は警察へ通報することとなります。
 また、今までに市内におきまして、政治活動用看板の違反で罰則が適用されたという報告は受けておりません。
○議長(片岡信博君) 質問はありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 我々現職の議員としましても、十分気をつけた上で、また選挙管理委員会としてはその職責をしっかりと果たしていただき、公平公正な取扱いを実施されますよう要望させていただきます。よろしくお願いいたします。
 以上で全ての個人質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(片岡信博君) 以上で南祐輔君の個人質問を終わります。
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