録画中継

令和4年第3回(9月)近江八幡市議会定例会
9月8日(木) 一般質問
南 祐輔 議員
(1)医療機関のない地域の対策について
(2)新型コロナウイルス感染症対策について
  ①5~11歳の子どものワクチン接種について
  ②新型コロナウイルスへの対策全般について
(3)太陽光パネルについて
◆4番(南祐輔君) 皆さんこんにちは。4番、創政会の南祐輔です。大きく3つに関して分割で質問させていただきます。
 まず大きな1つ目として、医療機関のない地域の対策についてご質問いたします。
 少し前から馬淵学区では学区内に医療機関がない状態にあります。高齢者、持病を持っている方がすぐに行ける範囲に病院があれば安心である、またかかりつけ医を持つことが推奨されているなどの点を踏まえると、身近に医療機関がないことは問題であると考えます。
 1つ目の質問です。厚生労働省が定義している無医地区、無医地区に準じる地区などの用語がありますが、現在の馬淵学区はそれらの定義に該当する状態であるのか、お聞きします。
 また、該当している場合、市としては何らかの措置を取らないと義務や罰則が科されたりするのでしょうか。
 国の無医地区等の定義に該当していないとしても、住民の安心・安全、利便性を考えると、市には何らかの対策を取っていただきたいのですが、いかがでしょうか。
 2つ目の質問です。医療機関を誘致するには建物や土地の取得が必要となってきますが、特に土地の取得に関しては、農地法や都市計画法による様々な規制があるので、誘致の際の障壁となることもあります。医療機関の誘致に伴う土地取得の際のこのような法令上の規制について、市が規制を緩和する方向で何らかの措置を取ることは可能でしょうか。
 また、医療機関を誘致するといっても、私人の行為でありますので、直接市が介入することは難しいと思いますが、そうであっても、近くに病院があるかないかは住民の健康、安心に関わる重要な事柄ですので、ぜひ当局におかれましては病院を誘致する方向で頑張っていただきたいのですが、市が誘致に関してできることは何があるでしょうか、ご所見をお聞かせください。
 以上、初問です。よろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 当局の回答を求めます。
 浪江総合政策部長。
             〔総合政策部長 浪江尚史君 登壇〕
◎総合政策部長(浪江尚史君) 皆様こんにちは。
 南議員お尋ねの医療機関のない地域の対策についてのご質問のうち、2点目の医療機関の誘致についてお答えいたします。
 まず、土地取得に係る規制緩和につきましては、現在市として規制緩和等の措置を講じておりませんので、法令上の規制を受けることとなります。
 本市では今後の人口減少社会を見据えた都市計画の方向性といたしまして、医療機関を含む生活利便施設を市全域に均一に設置するのではなく、既存施設へのアクセスをいかにして確保するかが重要であると考えてございます。したがいまして、医療機関の誘致を重点的に行うというよりも、交通アクセス向上等を検討し、市民の皆様が診察や健康管理に関するアドバイスを受けやすい環境づくりに取り組んでまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 木村総合医療センター事務長。
             〔総合医療センター事務長 木村辰之君 登壇〕
◎総合医療センター事務長(木村辰之君) 南議員ご質問の医療機関のない地域の対策についてお答えします。
 厚生労働省が定めたへき地保健医療対策等実施要綱において、無医地区とは医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね4キロメートルの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区と定義されております。また、無医地区に準ずる地区とは、無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し、大臣が適当と認めた地区と定義されております。
 このことにより、馬淵学区につきましては無医地区、無医地区に準ずる地区には該当しません。無医地区等には該当いたしませんが、住民の安心・安全、利便性から医療体制の構築につきましては、今後市関係部署、医師会との協議を通じまして、課題解決に向け検討を行い、医療センターとしてできることは実施していきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 回答漏れはありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ご回答ありがとうございました。
 今、厚労省が定義しているところの無医地区、無医地区に準ずる地区などには現在の馬淵学区は当たらないということでした。
 また、医療機関の誘致に関しても、市が主導してできることは少ないのかなという印象も受けました。引き続き検討していただくということでしたので、ありがたいと思っておりますが、こうなりますと、実際に手を挙げてくれるお医者さんが出てこられたときに、法令上の要件が整うように当局にアドバイス、サポートしていただくのが現実的にできる解決方法の一つかなと思わせていただきました。そうは言っても、当局におかれましては何らかのよい方法がないかを引き続き考えていただきたいですし、回答の中にあったように、既存の病院への交通手段を整備するのも一つの解決方法かと思います。
 また、人口減少というお話もありましたが、ずっと先の展望になるかとは思いますが、コンパクトシティー構想で市民にとって生活上不可欠な病院などの施設をある程度の近い距離内に集めて、そのエリアへの交通手段を整備していくという考え、つまり将来的に市のグランドデザインを根本的に変えていくという考えもあるかと思います。
 いずれにしましても、これからも引き続き、当局におかれましては問題解決の検討をよろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、2つ目の大きな質問に入らさせていただきます。新型コロナウイルス感染症対策についてです。
 去る8月8日、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会におきまして、5歳から11歳の子どもたちの新型コロナワクチン接種について、9月上旬にも努力義務にすることが了承されました。そして、これは口述書を書いた時点だったんですが、この後9月6日に努力義務規定の適用がなされています。
 そこでまず、5歳から11歳の子どものワクチン接種についてお聞きしたいと思います。
 外国での子どもへのワクチン接種の状況を見てみますと、イギリスでは、免疫不全者と同居している小児は接種可能としながらも、基本的には重症化リスクが高い小児に限って推奨されております。ドイツでは、基礎疾患を有する場合や重症化リスクのある者と接触のある場合に推奨するとされています。こんな病気になる可能性が高い家族の間にいるお子さんに限ってということだと思います。デンマークでは、健康な18歳未満の若者に対するワクチン接種は一般的には提供されておらず、重症化リスクがある場合など、特定の医学的評価を得て提供することが可能としています。これらは、子どもはオミクロン株によって重症化することはまれであることから、メリットよりリスクが上回ると判断してのことのようです。
 以上は外国の状況ですが、次に別の角度から、子どもへのワクチン接種について箇条書的にちょっと述べていきたいと思います。
 厚労省のこれまでの統計では、子どもたち、若者は新型ウイルスに感染してもほとんど重症化しないことが分かっております。
 1点、次に5歳から18歳未満の子どもたちの新型コロナワクチンによる副反応報告は914件で、うち重篤なものが284件、未回復が55件で後遺症ありが4件です。死亡は5件ということです。これが今年の6月10日のワクチン副反応検討部会の資料です。
 次にもう一点、重要な副反応として心筋炎、心膜炎があり、特に若年層の男性での報告例が多いことが分かっています。これは今年の8月5日のワクチン副反応検討部会の資料です。
 もう一つ、新型コロナワクチンの中・長期的な副反応、副作用はいまだに分かっておりません。
 そして、最後に1つ、小児ワクチンに関しては保護者の同意が必要ですが、今回の努力義務という言葉で、保護者が義務と勘違いする可能性や、あるいは接種しなければならないという同調圧力のようなものが生まれる可能性があります。あくまで努力義務は、予防接種法の規定では接種を受けるよう努めなければならないという文言になっておりまして、義務ではありません。
 以上、るる述べてきましたが、以上のようなリスクやデメリットがあることや、持病のないお子さんに関してですが、感染してもほとんど重症化しないこと、あるいは各家庭の事情、親御さんの職業柄とか、あるいは家族内に持病のある高齢者がいるなどの事情などを勘案して、比較検討して子どものワクチンの接種を受ける、受けない、今は様子を見るをやはり自由に判断していただきたいと、このことをまた改めて申し述べさせていただきたいと思います。
 そこで、1つ目の質問です。予防接種法上の接種を受けるよう努めなければならないとの規定、いわゆる努力義務規定が我々現在の大人と同じく、5歳から11歳の子どもにも適用されることとなりましたが、市が行う5から11歳の子どもへのワクチンの接種手続に関して、これは接種券の記載事項や接種券の郵送等の事務的手続、あるいは現場で実際の接種するときの手続などがあると思いますが、これらの手続がこれまでと違った対応が必要となったり、あるいは手続手順に何か変更事項は生じるでしょうか。
 2つ目です。これは今までと違って、新型コロナウイルスへの対策全般についてお聞きしたいと思います。
 オミクロン株に置き換わってからは、感染力は高いが重症化はしにくいということから、以前よりも感染対策に関して規制を緩和する方向に転換されてきています。そんな中で、マスク着用の場面、濃厚接触者の待機期間、海外からの入国者の水際対策など、様々な変更が次々になされてきましたので、やや混乱している部分もあるかと思います。そこで、市民の皆さんに周知していただくという意味合いからも、確認の質問をさせていただきたいと思います。
 滋賀県においては、抗原定性検査キットの配布が最近行われましたが、それに関連しまして、最初に新型コロナに対する診療と検査体制について質問いたします。どんな手順で、どこで抗原定性検査やPCR検査を受ければいいのか、診療と検査体制について有症状者、無症状者、濃厚接触者などに場合分けしてご説明願います。
 以上2つについて初問といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 当局のご回答を求めます。
 青木子ども健康部長。
             〔子ども健康部長 青木勝治君 登壇〕
◎子ども健康部長(青木勝治君) 南議員の新型コロナウイルス感染症対策についてのご質問にお答えをいたします。
 まず初めに、5歳から11歳の方への新型コロナウイルスの小児ワクチン接種についてお答えをいたします。
 当該ワクチン接種につきましては、去る2月10日開催の第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、当時はオミクロン株流行下でのエビデンスが不十分であることから、努力義務は適用しないこととなりました。
 その後、8月4日開催の第34回同分科会において、改めて努力義務の適用について議論されました。子どもで重症化する例が報告されたほか、効果や安全性に関するデータが集まってきたことから、これらオミクロン株流行下の新たな知見を踏まえて、努力義務を適用することが適当との見解が示されたところでございます。
 8月16日開催の第35回同分科会にて、予防接種法施行令の一部を改正する政令(案)の要綱について了承され、9月6日に政令公布施行されましたので、5歳から11歳の子どもへの接種について努力義務が適用されることとなりました。
 あわせて、9月2日第36回の同分科会にて、小児接種の3回目接種について省令改正案が議論され、了承され、同じく9月6日から3回目接種についても努力義務が適用されているというところでございます。
 今回、努力義務が適用されましたが、市において接種券の記載事項や郵送等の事務手続、接種時の手続等でこれまでと違った対応や手続等の変更は生じません。
 なお、今後国から新たな指示や要請等がありましたら、その内容を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
 次に、少し長くなりますが、状態別の抗原定性検査及びPCR検査の受け方等についてお答えをしていきたいと思います。
 まず、有症状者の場合は、3つのケースに応じて受診と検査の対応が分かれることになります。1つ目は、有症状でかかりつけ医をお持ちの方は、まずはかかりつけ医に電話でご相談をしていただくことになります。2つ目は、有症状でかかりつけ医をお持ちでない方は、近くの診療所等を探していただきまして電話でご相談していただくことになります。3つ目は、有症状でかかりつけも近くに相談する医療機関もない方や、分からない方、迷われた方につきましては、県の受診相談センターに電話でご相談いただき、診察や検査ができる医療機関の案内を受けていただくことになります。いずれの場合も、発熱や喉の痛みなど風邪のような症状のある場合は新型コロナウイルス感染症への感染が考えられますので、感染拡大を防ぐため、受診に当たっては医療機関が指定する来院時間や方法で受診してください。受診時には手指消毒を済ませ、マスク着用をお願いします。また、来院には公共交通機関を利用せずに、自家用車等で来院されるようお願いをしております。
 また、検査キットの流通不足への対応として、滋賀県では令和4年8月6日から令和4年9月26日まで新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け抗原定性検査キットの緊急配布を実施されたところでございます。これにより、感染急拡大のため発熱外来で受診、検査をしてもらえない有症状の方に対応できるように、また逼迫している発熱外来の医療従事者の負担軽減を図るため、配布を希望された医療機関に配布され、配布を受けた医療機関から有症状者に検査キットを配布しておられます。配布された検査キットを用いて自宅で自己検査を実施し、検査結果が陽性となった場合は、配布を受けた検査機関で受診することになっているところでございます。
 さらに、滋賀県では医療機関の逼迫を緩和することを目的として、重症化リスクのない有症状者や濃厚接触者等に対して抗原定性検査キットを配布するとともに、抗原定性検査キットを用いた自己検査等により陽性と判明した方に対して、診察・検査医療機関を受診することなく、陽性者として患者登録を行う検査キット配布・陽性者登録センターを設置し、令和4年9月1日から令和4年12月31日まで事業実施することになりました。
 重症化リスクのない有症状者等から県のホームページの申込み画面を用いて抗原定性検査キットの配布申込みを受け付け、申込みからおおむね1日から2日程度で検査キットが個人宅へ配送され、自己検査等で陽性と判明した方自ら陽性者登録に必要となる情報をウェブ上で申請していただき、当該センターがその情報を基に陽性者登録、HER-SYS上の発生者届の入力を行うとともに、自己療養時の注意事項や状態悪化との連絡先等の周知を行うものでございます。医療機関を受診する等の既存の仕組みに加え、今回新たな仕組みを導入することで、迅速に療養につなげられるものと考えられているところでございます。
 次に、濃厚接触者に該当する方につきましては、これまで県のホームページからしがネット受付サービスに申し込み、検査キットの自己配送を受け、自分で検体を採取し、郵送提出後、PCR検査がアプリで通知され、陽性の場合は保健所から連絡が入る仕組みになっておりましたが、9月1日からは当該対応を中止され、先ほど申し上げました検査キット配布・陽性者登録センターへの抗原定性検査キットの申込みへと統一されたところでございます。
 次に、無症状者の方は県のPCR等検査無料化事業で検査を受けることができます。8月30日をもってワクチン・検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業は廃止されましたが、一般検査事業は9月1日以降も当分の間事業継続されることとなっております。検査を希望される方が県のホームページに掲載の実施事業者一覧から受検を希望する事業者に直接申し込みいただくと、PCR検査もしくは抗原定性検査を無料で受けることができるもので、検査方法や予約の有無、検査対応曜日や時間がそれぞれ実施事業者で異なりますが、9月2日現在、市内には20か所の薬局等で無料実施されているところでございます。
 そのほか、個人向けの検査機会としては、症状のない方が希望して検査を受けられる場合で、県のPCR等検査無料化事業以外の機関で検査を行う場合は、全額自費の自費検査となり、厚生労働省のホームページにて実施事業者さんが掲載されているところでございます。
 また、薬局での対面販売による抗原定性検査キットの購入も仕組みとしてございますが、現在は欠品のため販売中止のところが多くなっているところでございます。
 加えて、8月17日の国の専門部会で、ネット販売の解禁について審議、了承されたことから、国が承認した抗原定性検査キットが8月31日からインターネットで販売が開始されております。
 なお、検査キットは、国が性能等を承認した医療用の体外診断用の医薬品の抗原定性検査キットであることを確認して使用していただき、正しい医学的判断をしていただくことになります。
 ネット販売では、これまで研究用の抗原定性検査キットは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法に基づく承認を受けておらず、性能等が確認されたものではございませんので、注意が必要となっております。
 一方、行政検査としては、事業者向けに滋賀県が高齢者施設や障害者施設等への重点一斉のPCR検査を実施したり、県のイベントベースサーベイランス、EBS事業のPCR検査で、上記施設、今申し上げました施設のほか、学校や幼稚園、保育関連施設にも実施されております。
 以上のように、県の責務において重層的に検査体制を構築されておりますので、議員におかれましても周知にご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(小西励君) 回答漏れはありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ご回答ありがとうございました。
 それではまず、1つ目の努力義務関係に関してちょっと再問をよろしくお願いいたします。再問といいますか、ご回答の中で、オミクロン株の流行に伴って小児の感染者数が増加傾向にあって、重症者数も増加傾向にあるというところから、審議会で今回努力義務規定に変わったそうなんですが、感染者数全体が増加しているので、分科会でも言及してるんですが、重症例や死亡例の割合自体は別に低いままで、全体の数が増えているから重症者数が増えているということで、これに関してはそんなに心配ないのではないかなと思っております。
 続けてお聞きいたします、努力義務に関して。5歳から11歳の子どものワクチン接種を努力義務にすることについては、ワクチン分科会の中で、専門家の会議で承認がされたのですが、このときに1人の専門家が、この予防接種法上の努力義務に変更する上で、ここでの義務は接種せねばならないという意味での義務ではないことを国民にはお伝えして、誤解を招くことのないようにしてもらいたいという趣旨の発言をされております。
 本市においても保護者の方から、努力義務になったのなら、5歳から11歳の子どもも接種しなければならないのかとの問合せが来ることも考えられます。このような問合せの際に市で対応される職員の方には、努力義務とは言っているが、法令上は受けるよう努めなければならないという文言になっていまして、受けねばならないという義務ではないのですよと正確にお知らせいただきたいです。
 そこで、要望なのですが、窓口や電話で市民対応される職員の方には、この旨を周知して、尋ねられた際に説明できるようにお願いしたいのですが、可能でしょうか。また、市のホームページにこの旨記載していただくことは可能でしょうか、お聞きいたします。
○議長(小西励君) 回答を求めます。
 青木子ども健康部長。
◎子ども健康部長(青木勝治君) 南議員の再問にお答えをいたします。
 努力義務につきましては、今議員がご指摘されましたとおり、接種を受けるよう努めなければならないという予防接種法上の規定であり、義務とは異なっております。
 今回、先ほども申し上げましたように、9月6日から5歳から11歳の初回並びに3回目の追加接種についても努力義務が適用となりましたけども、本市ではこれまでも20歳以上の接種におきましても、初回接種等において努力義務は適用されておりましたが、当然のことながら、窓口や電話の対応におきまして、こちらから接種を強制したり接種へ誘導するような対応はしておりません。今後もそのような対応は変わることはございません。
 国におきましても、こういう形で啓発のリーフレットを作成されているんですけども、その一番下に、ちょっと読まさせてもらいますと、5歳から11歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、5歳から11歳のお子様にワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは国民の皆様に接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありませんという形で、リーフレットについてもしっかりとその辺を明記をされておりますし、市のホームページにおきましても、これまでそれぞれ厚労省の関連ホームページ、また日本小児科学会さんのページにもそのように設定をさせてもらっておりますし、その他県が作っているもの等も含めて、またファイザー社が作っている資料等も含めて、掲載をさせていただいております。あくまでも接種はご本人さん並びに保護者の方のご判断にお任せをするものでございますので、リスクやベネフィットをはじめ、ご判断の材料となる情報等、今後も市のホームページ等において周知してまいりたいと思っておりますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。
○議長(小西励君) 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 おっしゃったように、厚労省のホームページのコロナワクチンQ&Aでもわざわざ、ただ接種を強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づき受けていただくことに変わりはありませんという記載がされていますので、保護者の方々におかれましては、いろいろな事情、持病を持ってはるとか、ご家庭の都合とかに基づいて、受ける、受けない、今回は様子を見るをやはり自由に判断していただくのがよろしいかと思っております。
 それでは次に、2つ目の検査体制に関しての再問をさせていただきます。
 いろいろ説明していただいて、ややこしかったとは思うんですが、基本的には、検査が逼迫したりとかしないように、軽い人は自分で検査キットで判断できるようにしたということだと、大まかに言えば、思っております。
 それでは次に、ちょっと角度を変えまして、コロナ対策全般についてですが、マスクの着用についてちょっとお聞きしたいと思います。
 小・中学校において、屋外での体育や登下校時などにマスクをしなくてよい場面が出てきましたが、さきの定例会の6、7月頃ではマスクを外していない、外せる場面でも外していないとか、あるいは外していない生徒も見受けられるという話でした。小・中学校において、マスクを外せる場面での生徒の状況は最近ではどうなっていますでしょうか、お尋ねいたします。
○議長(小西励君) 回答を求めます。
 大喜多教育長。
◎教育長(大喜多悦子君) 南議員の再問についてお答えします。
 学校生活の中でマスクを外せる場面としては、屋外の運動場に限らず、体育館なども含めて体育の授業や部活動での運動中、登下校のときが上げられています。体育の授業や部活動での運動中は、ほとんどの児童・生徒がマスクを外しています。登下校については、どの学校でも外す指導はしており、全体的には1学期と比べてマスクを外せる場面では外す児童・生徒は増えています。
 しかしながら、マスクを外せる場面での状況には学校間での格差もあるようです。まだまだ熱中症のリスクも高い時期でもあります。引き続き、指導を行っていきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
○議長(小西励君) 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ありがとうございました。
 中には、マスクを外したくても心理的に外せないというような生徒もいるということもニュースなどで聞いております。学校の先生には、その点についても注意を向けていただいて、引き続き適切に指導していただければと思います。
 マスクの長期にわたる着用による身体面や精神面でのデメリットもありますので、熱中症にならない寒い時期になったとしても、屋外では直接しゃべらない限り、おおむねマスクを外すということになっていますので、その方向でのご指導をよろしくお願いいたします。
 以上で次の3つ目の大きな質問に入りたいと思います。太陽光パネルについてご質問いたします。
 本市では、さきの6月補正予算において太陽光発電設備補助事業が採択されました。太陽光発電は再生可能エネルギーの一つとして近年脚光を浴びてきていますが、最近ではその負の側面も取り沙汰されるようになってきました。
 太陽光パネルについては耐用年数が20年から30年で、2030年代後半には大量の使用済みパネルが廃棄されることが予想されています。パネルの種類によっては、鉛、セレン、カドミウムなどの有害物質が含まれているのですが、これらを適正に処理するために必要な情報や仕組みづくりが発電事業者、解体事業者の中でまだ十分にできておらず、撤去費用も何十万円単位でかかるので、不法投棄されるおそれがあるのではと危惧されています。また、大量の廃棄物が出るので、埋立処分をする最終処分場が逼迫するのではとの懸念もあります。実際、最終処分場の数はまだ全国で少ないということです。
 廃棄処分だけでなくリサイクルすることもできるそうですが、こちらは仕組みづくりもまだまだで、値段も結構かかるということだそうです。
 そこで、本市における使用済みの太陽光パネルの廃棄の現状についてお聞きします。
 1つ目です。本市においては、太陽光パネルの廃棄はどのような形で行われていますか。そもそも、まだそんなに多くの使用済みパネルは出てきていないのでしょうか。
 最初の設置業者に撤去してもらおうと思ったら、既に倒産していたので、ほかの業者に頼もうとしたら、撤去をやっていないと言われたり、そのように、まだ仕組みが十分でないこともあるらしいのですが、本市においては使用済みのパネルを処理してくれる産業廃棄物業者、リサイクル業者、施工業者などは存在しているでしょうか。
 また、パネルの撤去処分について市役所に市民からの相談があったことなどございますでしょうか。
 以上、初問としてお聞きします。
○議長(小西励君) 当局の回答を求めます。
 江南副市長。
             〔副市長 江南仁一郎君 登壇〕
◎副市長(江南仁一郎君) 南議員の太陽光パネルについてのご質問にお答えをいたします。
 議員のご質問にもございますとおり、本年8月1日から太陽光発電設備設置に係る補助制度を創設させていただいたところです。太陽光発電につきましては、再生可能エネルギーの一つとして注目され、地球温暖化防止対策の一助となることに期待を寄せているところでございます。
 まず、太陽光パネルの廃棄につきましては、通常産業廃棄物として処理されますことから、許可事務等を所管されます滋賀県に確認しましたところ、専門業者による外観検査や発電データの確認などを経て、有価物として再利用されるケースと産業廃棄物として処理されるケースがあるようでございます。この場合も、金属、ガラス、プラスチック類などに選別しリサイクルされるケースと、破砕後に埋立処分されるケースがあるということでございます。
 なお、排出量につきましては、金属、ガラス及びプラスチック類などの混合廃棄物として取り扱われるため、実数把握は困難であるとのことでございます。
 次に、本市に使用済みパネルの処理業者等は存在しているかというご質問ですが、同様に滋賀県に確認しましたところ、市内及び県内にリサイクルを含め処理を行うことができる許可事業者は存在せず、近隣府県ですと京都府、大阪府、愛知県などにリサイクル事業者があるとのことでございます。
 なお、市内に当該産業廃棄物を収集運搬できる許可事業者はございますので、排出元となる施工業者等と取引されていることから、相談に応じていただけるものと考えております。
 最後に、パネル撤去や処分について市民からのお問合せの件でございますが、近年において相談をお受けしたことはございません。しかしながら、2012年から開始されました固定価格買取制度で認められた発電事業が2040年頃に終了することに伴い、全国的に太陽光パネルなどの発電設備の大量排出が見込まれ、今後相談件数は徐々に増加していくものと推測されますことから、国や県の動向を注視し、円滑かつ適正な処理体制などについて情報収集に努めてまいりたいと考えております。
○議長(小西励君) 回答漏れはありませんか。
 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) ご回答ありがとうございました。
 太陽光パネルの廃棄について、市もその処理手続に何らかの関与をされているのかと思ってこういうような質問をさせていただいたんですが、回答によりますと、太陽光パネルは産業廃棄物に当たるので県の所管になり、市はパネルの廃棄については直接的な権限や義務を有していないと理解させていただいたのですが、そのような認識でよろしいでしょうか。確認させていただきます。
○議長(小西励君) 江南副市長。
◎副市長(江南仁一郎君) 南議員の再問にお答えをさせていただきます。
 太陽光パネルを含みます発電設備の廃棄に当たりましては、専門業者によります処分、処理、撤去が必要となってくるものでございます。ご質問にもございましたように、この太陽光パネルには鉛を含むものが多く、化合物系と呼ばれます種類に区分されるパネルの中には、カドミウム、セレン等の重金属類を含むものが存在しておりますので、専門業者による適正な処理が必要とされております。
 このようなことから、生活環境や自然環境に悪影響を及ぼすことなく、廃棄物の発生から最終処理に至るまでの各段階におきまして、廃棄物処理法規定のマニフェストと呼ばれます管理制度により、厳格に管理することが義務づけられている産業廃棄物に該当いたします。したがいまして、これらの処理等に係る許可事務などにつきましては県の所管となりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 南祐輔君。
◆4番(南祐輔君) 分かりました。ありがとうございます。
 市の管轄ではないので、国や県による廃棄手続の整備を待たねばならないということかと思うのですが、国の環境省においても、2016年に太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインというのをつくっております。今、マニフェストという話もありましたが、これらで太陽光パネルの廃棄処理の仕組みづくりを進めようとしているのですが、まだまだの状況のようです。リサイクルにお金がかかり、中国をはじめ外国製のパネルも多いのですが、そのような外国製品を含めたリサイクルや廃棄の仕組みをどうしていくかなど、問題は山積みのようです。
 また、太陽光パネルによる発電に関しましても、事業用パネルでは、傾斜地等を開発してパネルを設置したところが土砂崩れを起こしたり、また夜間や天気の悪いときは発電量がゼロになるので、安定的な電力供給をすることができないなど、廃棄以外にもデメリットは幾つかあります。
 以上のような問題を見てきますと、単純に太陽光発電を促進するのではなく、産業廃棄物の最終処分場が拡充されていっているのか、リサイクル、廃棄等の仕組みが整備されていっているのかを見極めた上で、それに見合った形で太陽光パネルの設置を考えていかないと、20年、30年後のパネルの大量廃棄の際には大変なことになるのではないかと感じております。国や県の動向を注視して、処理体制について情報収集に努めたいとの回答もございましたが、それだけにとどまるのではなくて、パネルの設置を、作るほう、促進する施策を考える際には、処理の体制が進んでいるかという視点も含めていただいて、パネルの生産量と廃棄のバランスが取れているかのチェックも必要かと考えます。この先、太陽光パネルについての政策を立案するに当たっては、新たに生産される見込みのパネルの量と廃棄できる能力のバランスにも留意していただきたいと思います。
 施策の立案になりますと、環境課だけでなく企画課なども担当に入っていくのか、ちょっと分かりませんが、縦割りでなくて共通の問題意識、パネルの廃棄は大変なんだと、今後大変だぞという意識を持っていただいて、施策の立案決定に当たっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上で全ての質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(小西励君) 以上で南祐輔君の個人質問を終わります。
 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。
 明9日は定刻から再開し、個人質問の13番目、玉木弘子君から続行することといたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
 ご苦労さまでした。
               午後4時33分 散会
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