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玉木 弘子 議員
令和4年第3回(9月)近江八幡市議会定例会 9月9日(金) 一般質問
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内容
会議録
令和4年第3回(9月)近江八幡市議会定例会
9月9日(金) 一般質問
玉木 弘子 議員
(1)安土コミュニティエリア整備事業に関連して
(2)新型コロナウイルス感染症対策について
(3)生活保護について
◆9番(玉木弘子君) 皆さんおはようございます。日本共産党、玉木弘子です。発言通告に従いまして、3項目について質問をさせていただきます。
まず、安土コミュニティエリアの整備事業に関連して。
6月議会において市長は、移転地における水害の問題がありまして、ボーリング等の調査をして移転に問題がないことを報告し、教育委員会が移転を決めましたと答弁されていました。しかし、整備地は1から2メートルの想定浸水深です。2メートルのかさ上げを行って建物の浸水を防ぐことができても、造成地周辺の水害の問題は解決しません。
まちづくり協議会が市に提出された移転用地の文書に添付されておりました継続協議の項目に、安土川に大きな影響が出ないよう排水に配慮することを地元の声として上げて、移転先には排水の問題があることを提起されています。
8月27日に行われましたまち協の安土学区コミュニティエリア整備促進会議の質疑の場で、ほとんど推進する立場の方が参加されている会議です。雨水を安土川だけで処理ができるのか、県道2号線の下に暗渠を造って常浜まで強制排水の案を検討してほしい。また、避難所の施設が機能するのかなどの意見が出されました。まち協の会長は、県道2号線と雨水については県に説明を求めると発言されました。
安土川はふだんから雨が降ると満水状態ですから、土地の造成により4.8ヘクタール分の田んぼの雨水貯留機能がなくなり、排水に影響が出ることを住民は不安に思っています。宅地造成が進む中、水田の減少で、記録的な大雨が降ると行き場を失った雨水を水路や河川が流下し切れない状態になり、大雨が頻発する近年、内水氾濫対策の課題が改めて指摘をされております。整備地の雨水排水計画については、整備を進める前に専門家を含めた調査を行い、安土川の流下能力も含めてしっかり検討した上で素案をつくるべきと考えます。
市当局は、コミュニティエリアを4.8ヘクタール造成することによる安土川への影響を最小限にとどめると答弁されてきました。その具体的な方策とはどのようなものでしょうか。住民の不安が払拭できるよう説明を求めます。
以上、初問といたします。
○議長(小西励君) 当局の回答を求めます。
濱本安土町総合支所長。
〔安土町総合支所長 濱本 浩君 登壇〕
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 皆さんおはようございます。
玉木議員お尋ねの安土コミュニティエリア整備事業に関連してについてお答えをいたします。
安土川への影響を最小限にとどめる具体的な方策といたしましては、さきの6月定例会において補正予算の議決をいただきました安土コミュニティエリア構想策定業務におきまして、開発の雨水排水計画に基づき、専門業者による雨水排水の調査を行い、今後具体的に検討を行っていく予定をしております。
調査の結果、コミュニティエリア整備により現況河川の流下能力に支障が出る場合には、雨水の貯留機能としてエリア内に新たに調整池を整備することなどを検討することとなります。通常の降雨時では河川の流下能力に支障を及ぼさないため、敷地内の雨水は常時排水されますので、調整池の機能が発揮されることはありませんが、議員が憂慮されるような大雨の際には、調整池からの排水が堰により制限される構造でありますので、雨水が調整池にとどまり、流出量を軽減する機能を発揮します。
いずれにいたしましても、雨水排水の調査結果によりますが、コミュニティエリアの整備により周囲に影響が出ないように必要な排水対策を検討してまいります。
○議長(小西励君) 回答漏れはありませんか。
玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 今のご答弁で、なかなか排水の不安を払拭できる内容ではなかったかと思います。
27日の促進会議の資料でちょっと確認させていただきますけれども、安土コミュニティエリア整備に向けて検討経過の説明のスライド資料で、平成26年まち協に安土学区コミュニティエリア等建設委員会の設置、課題をそれぞれ丁寧に時間をかけて住民のコンセンサスを得ると記載がありました。これはコンセンサスが得られたということで記載されたんでしょうか。
○議長(小西励君) 回答を求めます。
濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
ご指摘の資料につきましては、これまでの経過の中で、平成26年度の協議におきまして指摘をされた部分の最重要項目を1点表記をさせていただいたものでございます。ちなみに、そのときに、正確には3点指摘をされております。これについては、その3点を詳細に全文を記載したもの、コミュニティエリア整備検討通信というものを9月1日付で全戸にも配布をいたしておりますが、そちらに記載をしておりましたということで、ご案内もさせていただいたところです。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) コンセンサスを得ると得る必要があるでは、やっぱりちょっとニュアンスも違いますし、誤解のないように正しい表現を今後お願いしたいというふうに思います。
次に、促進会議の参加は、まち協の役員さんと公募委員など35人が参加をされました。傍聴席に3人がけの椅子を何脚か準備していただいてたんですけど、傍聴は私と井上議員の2人だけでした。学区民には告示されていないので、傍聴者はなかって当たり前かと思うんですけど、今後こういう会議についてもやっぱり公開するよう、まち協に指導していただけたらと思うんですけど、支所長も参加されていたので、いかがでしょうか。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
ただいまのご指摘も含めまして、今後促進協議会とは連携を密にして事業を進めてまいりたいと考えておりますので、その都度、協議において先方と打合せをしながら進めてまいりたいと思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) ぜひ、関心持ってる住民も多いので、公開で行うよう助言していただけたらと思います。
次に、雨水排水調査結果によりますが、整備により周囲に影響が出ないよう必要な排水対策を検討すると答弁がありました。
8月27日のまち協の会議の中で、先ほど言いましたように、雨水を安土川だけで処理できるかという質問に対して、まち協の会長さんが県に説明を求めると発言されました。あの場で市も答えるべきではなかったかと思うんですけれども、この質問に対して市に回答を求められた場合はどのように回答されるのでしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
当日、今ご指摘いただきましたご質問をされたご意見の趣旨ですけども、観光面とか道路整備面などで安土全体の検討から、県に働きかけて安土川の雨水対策を明確にしていただいて前に進めていただきたい、こういった内容でございました。要は、安土川の改修などを含めた流域対策は滋賀県の所掌であるということを踏まえた上でのご質問というふうに捉えておりまして、ご指摘ありましたように、まちづくり協議会会長様も、別の機会でしかるべき対策を取った結果をご説明させていただくその機会を県で設けていただくように申出をさせていただきたい、このような回答をされました。
したがいまして、仮に市に問われました場合、その回答は、本来の管理者である県に対し対策の要望や説明を求めること等、こういったことを趣旨とするまち協会長様と同様の回答をさせていただくことになると思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 確認ですけれども、造成により行き場を失った雨水は安土川だけで流すことができるというふうにお考えでしょうか。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
今のご質問の内容で、安土のコミュニティエリアの整備地に関しては、現在の安土川の流下能力に応じた対策を講じると、初問でもお答えしたとおりでございますので、安土川の流下能力に影響がない対策をすると、このようにご理解をいただきたいと思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) なかなか理解しにくいんですけれども。県に要望して、県任せではなくって、実際事業者である近江八幡市が責任ある立場できちっとその辺を示していただきたいというふうに思います。やはり多くの住民が排水の不安、今述べていただいたんですけれども、今、まち協会長と同じような考えだったし、お答えを控えられたということでしょうか。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
排水対策に関しましては、市の事業でコミュニティエリアを造成する、開発するという事業でございますので、それに必要な市の責務を果たすということでございます。
回答を控えたのかということでございますが、私どもとしては、まち協の会長様がしっかりとご回答をいただいたということで、補足するところもございませんでした。また、質問者からもそのようなご要望もございませんでしたので、まち協の会長様含めて適切な対応であったと、このように思っております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 県に対してどのような要望をされているのか、今回質問には入れていないんですけど、また今後教えていただけたらというふうに思います。
次に、7月25日の全員協議会で7月19日の短時間大雨の被害状況の報告の際に、地下道冠水について県に対して地下道排水ポンプの増設を求めているが、県から排水の課題があると聞いてるというふうに説明をされました。どんな課題かお聞かせください。
○議長(小西励君) 福本都市整備部長。
◎都市整備部長(福本盛重君) 玉木議員の再問にお答えいたします。
課題といいますのは、ポンプを増設したときの下流の水路の排水能力であると聞いております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) すいません、もう一度お願いします。
○議長(小西励君) 福本都市整備部長。
◎都市整備部長(福本盛重君) ポンプを増設したときの下流の水路の排水能力であるというふうに県からは聞いております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 下流の水路の問題ということは、これ全て安土川に通じてるんですけれども、やっぱり安土川の流れと関連があるという理解なんでしょうか。
○議長(小西励君) 福本都市整備部長。
◎都市整備部長(福本盛重君) 玉木議員の再問にお答えいたします。
詳細については、今県で流域調査とかをされておりますので、その中で解析されるものだと考えております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) どちらにしても、県のそういう調査を待たなければ安土川の状況、本当に雨水を受け止められるかどうかというのは分からないというふうに言えるかなというふうに思います。
次に、安土川のしゅんせつ等の要望に対して、すぐできる状況ではないというふうに従来からお聞きしております。そしてまた、6月議会では、安土川の流下能力については琵琶湖の水位に影響があると回答もされています。整備地の排水最終放流先となる安土川の一体何を把握して、本当に排水への影響が出ないように考えておられるのか、なかなか理解しにくいと思います。
また、エリア内に調整池を整備することで安土川への影響を最小限にすると説明がありましたけれども、この点についてもう一度詳しく説明お願いします。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
これまで回答をいたしましたとおり、今年度に発注いたしました委託業務の中で雨水排水調査を行います。現況の流下能力に支障が出る場合に調整池の設置を検討するというふうにお答えをしているわけなんですけども、その検査、調査の検討内容も含めまして、いま一度ご説明を申し上げたいと思います。
まず、調査で把握する内容の一つにおきましては、コミュニティエリアからの雨水等が最終的に流れ込む安土川までの一番小さな断面の極小箇所、断面の小さい箇所ですね、これを調査をいたします。その調査の結果、その断面で流すことができる流下能力がどれぐらいなのか、これをまず把握をいたしまして、その地点までの流域面積、それからそこに含まれるであろうコミュニティエリアの面積比、あるいはそもそもの勾配、こういったものを鑑みまして、コミュニティエリアから川へ流すことができる流出放流量というものを算出するわけです。その計算によりまして求められた放流量に満たない場合は、その雨水は常時排水をすることになりますけども、初問でもお答えしたとおり、それが許容できる水量を超えた場合、これに関しましては、コミュニティエリアから流れ出る場合には一時的に調整池に貯留をさせて放流量を調節し、時間をかけて緩やかに流すと、こういった対策になります。
調整池は、こういった機能により当該開発区域の保水能力を確保して、造成に伴う雨水排水の流域への影響を最小限にできるとされているものでございますので、今回も同様の対策を取りたいと考えているものでございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 調整池を整備するって先ほど言われて、それを検討するというふうにおっしゃっていただいたんですけど、ほぼあの地域の現状から言えば、造成すればやはり調整池はほぼ造られるのかなというふうに理解しています。
岡山小学校の場合、グラウンドが調整池ですけど、安土小学校の整備地選定委員会の説明の折には、グラウンドが調整池になるというふうな説明がありました。しかし、今回の一体整備では、グラウンド以外でこの調整池を造るように検討されてるのか、その点についてお伺いします。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
何度も申し上げますけども、今回の雨水排水計画の策定の中で、現況河川の流下能力に支障が出るとした場合には調整池を検討するわけです。ご指摘いただいたように、岡山小学校ですと、その調整池の機能をグラウンドと併用する形で設置をしております。これでいきますと面積の合理化が図れるわけですが、グラウンドを調整池にするということに係るデメリットもございますので、そうしたグラウンド併用と、それから単独、調整池だけを別に設置する、これらのメリット、デメリットを検証、精査をすると、こういった作業もその調査の中で含めた上で、調整池の形態ですね、位置であり、形態を検討していくと、こういう流れを今予定してございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) グラウンドでやることのデメリットは、その間使えないということであるとは思うんですけれども、例えば健康ふれあい公園みたいに単独で造られていたら、今回スケートボードに供用はされますけれども、問題ないし、安土の場合、すごく広い面積なので、ほかに造ることも可能かなというふうに推測されます。
それで、先ほど来、安土川に支障がないようにと何度もおっしゃっていただいてるんですけど、そのことを、例えば今、前も言いましたけれども、田んぼに雨水が貯留される場合、2万5,000立米から3万立米の雨水が田んぼにたまってることになりますけれども、造成によってこの水がどういうふうに流れるかとか、住民に分かるように、その辺の不安がやっぱり大きいので、例えばコンピューターグラフィックスとかで住民に排水の状況が目に見えるように示すことは可能でしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
安土川の流域というのは、いわゆる桑実寺や小中ですね、あそこをかなり上流、広範囲にわたっておりまして、そこから比較すると、安土コミュニティエリアの開発面積というのはごく一部になるものでございます。とは言いながら、かねてからご指摘いただいてるように、懸念があるということで、そうした流域に影響を与えない対策を取るというふうに申し上げてございます。
ご指摘のそれを分かるようにということでございますが、現在発注しております仕様の中に、CGを作る、安土川全体の流域のCGを作るというものは仕様の中に入れておりませんし、本来私どもが担う、先ほど来申し上げてます造成の際に負うべき責務ではなかろうかというふうに思っております。
エリアの中の雨水排水がどのような経過で放流されるのか、こういったところは説明資料としては必要かとも思いますが、先ほど申し上げましたように、流下能力がある場合には常時流れてます。流下能力を超えた雨が降った場合には、池にたまっていく。その池の中の水が満水になるのか、4分の1になるのか、そこは降り方によって変わってきますから、エリアの中の影響をCGを使わずしても表現できる、分かりやすくできる資料の作成というのは検討の余地があるのかなと、このようには思います。
ですので、安土川全体の雨水対策というのは、河川管理などの県と協力しながら検討していく中で、そういったものが必要ということであれば、管理者で実施をされるのかなと、所管としてはこのように考えております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 今、県との検討も進めていくというふうにおっしゃっていただいたんですけど、具体的に県との検討はいつ、どのようにされるんでしょうか。土地収用を終えるまでにその辺準備されるんでしょうか。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
構想作成のところで、流域に影響を与えない対策を取らなければならないといったところで、その対策を取るというのが、先ほど来申し上げてますように、この事業でなすべき内容になります。その後、安土川自体の改修をどうするかというのは、コミュニティエリアの整備によって成し遂げるものではそもそもないということでございますので、ただ現状の雨が降って冠水する状態を放置するのかというと、必ずしもそうではないと。これに関しては、従来取り組まれている地元の取組もそうですし、今後の道路バイパスとか、そういったところの整備に合わせながら県も検討を進めると、このようにおっしゃっているというふうに聞き及んでございますので、そういった中で県と一緒に考えていくと、こういうような体制になろうかというふうに思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 造成地の浸水被害はないということを何度も聞いておりますので、分かってるんですけれども、やっぱりその周辺について、大きい流域の中のごく一部なんで、従来と変わらないというふうに考えておられるかなと思うんですけれども、先日の地下道の冠水でも、近くに上豊浦の都市開発された場所があります。もともと田んぼだったそこが土地造成されたことで、そこの雨水が水路に行くのではなくて地下道に流れ込んでいった、そういうこともあそこの冠水が増えた要因の一つにあるというふうに県の土木でも聞いておりますので、今問題ないと言われても、その辺がやはり住民に納得できるようなきめ細やかな説明をしていただきたいというふうに思います。
次に、200年確率の大雨を想定して計画されてるんですけれども、そういう場合、浸水継続時間というのはあの地域はどうなるんでしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 福本都市整備部長。
◎都市整備部長(福本盛重君) 玉木議員の再問にお答えいたします。
現在の水害ハザードマップのデータは、県及び国によってデータ解析の提供を受け、浸水の深さを明示しているだけのものであることから、浸水継続時間のデータというのは市においては持ち合わせておりません。また、県にも確認しましたが、県もそのようなデータを持ってないということでございましたので、お示しすることはできませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) ちょっと県に問い合わせて分からなかったというのが不思議なんですけど、淀川水系の浸水図の中に、この地域については2週間から4週間、浸水継続時間というのがあったので、ぜひそこを見ていただきたいと思います。もう一度確認をお願いします。それで、2週間から4週間かかるということは、やっぱりそれだけ排水しにくい地域であると。だからこそ、住民が不安に思っているわけです。
次に、水害が起こるとおっしゃっていただいてますので、水がついた場合と避難行動の関係について、歩行に支障を来す、避難行動が困難になる水深は何センチとお考えでしょうか。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
大雨災害における避難の在り方等の検討会の報告というものが発表されております。また、地下空間における浸水対策ガイドラインというものもございまして、それらで定義づけをされていただいているものを一つの基準として考えております。その基準と申しますのが、冠水時等の屋外移動の回避としては、流れがある浸水深が50センチ、流れがある場合ですね、を上回る場所での避難行動は危険であると、このように定義をされておりますので、一つの判断基準としてこれを参考に進めてまいりたいと思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 次に、自動車の走行と浸水深の関係で、走行が可能な深さは何センチかお伺いします。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
同様の引用で、30センチというふうに定義をされておりますので、これらを参照に進めてまいります。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 井上さゆり議員の答弁のときに、浸水した場合でも、県道のフレンドマート前はつかないやろうというふうにおっしゃってました。進入路となる整備地横の県道について浸水はないというふうに言えるのでしょうか。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
現在のハザードマップの定義づけでは、地点としては県道が直角に曲がっているところが浸水深が届かない、いわゆる白部分になります。そこにすりつけをできれば、全然、全然といいますか、浸水の心配というのはかなりしなくても済むということでございますが、それを南下したときには、標高として約50センチの高低差、50センチ程度に下ってございます。そちらに取付けをする場合には、道路の形状、かさ上げ、法線、こういったところを検討しながら、車で移動が可能となる30センチというものが確保できる方向で検討をしてまいるということでございます、せんだっての答弁におきましても、そういったところを含めて道路高を検討すると、このように答弁させていただきましたので、ご理解いただきますようにお願いをいたします。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) ということは、整備地の進入路は安土フレンドマート前のあたりからするのか、あるいは県道の道路高、整備地横の県道の道路高をかさ上げする、そういうことがあり得るというご回答でしょうか。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
県道自体のかさ上げというのは、私ども道路管理者ではございませんので、直接答弁は差し控えさせていただきますが、50センチ低い道へのすりつけをするのかどうか、そうでなければならないのかどうか、すりつけなければならないとするならば、その50センチを30センチまでにする手法等、どういったものが考えられるのか、それが今現在、道路計画としては法線であり、進入路の道路高を考慮するということでございます。それでもまだなお50センチが満たない場合につきましては、そうしたときに30センチ未満にする運用ですね、こちらを考えるというところの2本立てで検証していくと、このような流れで考えております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 30センチ未満の浸水に抑えるように検討するということですけれども、ということは、現県道については、整備地横の県道がつく可能性があるということをおっしゃっていただいてるんですね。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えします。
ハザードマップ上はそのような表示になっておると。それに基づいた適切な対応すると、これに尽きると思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 近年の豪雨で、ハザードマップ上というか、ハザードマップどおりの水害が起こっている現状の中で、やはりその辺、小学校の建設のときにも、周りの道路は大丈夫かというような声もありましたので、やはり水の不安というのは住民が持ってる不安なので、その辺きっちり住民に対する説明もお願いしたいなというふうに思います。
やっぱり水がついたときに、30センチやったらオーケーですと言われたところで、やっぱり避難行動というのは難しいというふうに思いますし、何回も繰り返しなりますけれども、防災機能を備えたコミュニティエリアの整備には無理があるのではないでしょうか。本当に今のお話を聞かせていただいても、住民の水害や排水に対する不安は払拭し切れないというふうに感じました。
現在のコミセンは整備地よりも2.9メートル高く、また現小学校は4メーター高いという状況です。もう浸水の不安は全くありませんし、地盤もしっかりしているので、地震に対しても比較的整備地に比べて被害が少ないというふうに言われております。建物自身は、地中のボーリング調査もされたし、何メーターくいを打てば安定すると、耐震は可能ということは多分分かっておられると思うんですけれども、建物以外の造成地についてはやはり地震による影響は出ると思います。
ほかの学区では、浸水想定深、同じような浸水深のところに建っているというふうな説明もありましたけれども、安土の場合は、浸水に不安がない安全な土地があるのにもかかわらず、コミセン、避難所整備をこの浸水区域に造るというのは、ちょっと常識的に考えられないかなというふうには思うんですけれども、この点について市の見解をもう一度お伺いします。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
まず、現地建て替えをおっしゃっていただいている部分があるのかなというふうに思いますが、まずは現在のコミセン、それから安土小学校において、避難施設として不足している決定的なものがございます。一例を言いますと、自家発電設備がないとか、学区の1割の住民の方を収容する能力、いわゆる空調も含めてですけども、そういったものがない。給水の設備が不十分であると、こういったところがあります。そういったものを解決するために、一体整備というものを市で、安土に限らずですけども、そういった方針を打ち出して、地元さんでそれを踏まえながら協議をいただいた結果、安土学区においても一体整備でそういったものを確保していこうじゃないか、一体整備が望ましいと、最終的にはそういう結論に至ったと、このような経過がございます。
そうなってきますと、一体整備をするには一段となった相応面積が必要になってきます。現在の現地は、ちょうどコミセンと小学校の間に県道が通ってございますので、分断されている状態でもございます。そういったことを鑑みまして、地元の協議、それから市の判断といたしましても、一体化整備ということで、地震の際のことも考慮した市街地近郊のメリットというものを考慮した結果、現地に教育委員会が決定された小学校の移転候補地と、そうした市の方針、対策が実現できるということで、現地に決定したということです。
面積については、これまで何度申し上げてますように、施設の規模、位置、先ほど来申し上げてます調整池の設置の仕方、外周道路、道路計画ですね、こういったものを鑑みて、面積自体はこれから決定していくということになります。その際に、ご心配いただいてます私どもが取るべき排水対策も含め、取るべき手法といいますか、事業の概要ですね、これに関しては、素案を取りまとめた後に、12月を予定しておりますけども、こういった機会での市民への説明というものも考えてございますので、議員がご指摘いただいてます、先ほど来申し上げておられます市民への説明を尽くせということに関しても対応してまいりたい、このように思っております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 先ほど言いました促進会議の中で、ドラッグが来るまでに自分が言ってから23年かかったという発言もありました。もうそんなに長い期間かけてこの地域の開発が狙われていたんかなというふうに思いました。さらに周辺の開発が進むという話もありました。整備方針に周辺の活性化を市としても挙げられているんですけれども、周辺の開発もされる方向なのでしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 濱本安土町総合支所長。
◎安土町総合支所長(濱本浩君) 玉木議員の再問にお答えいたします。
安土コミュニティエリア整備事業に絡めまして周辺の土地利用を促進するというものは直接つながるものではございません。その会議の席上で、出席された方が確かにそういった思いを申出されておりました。その方のご意見は、コミュニティエリアもできる、バイパスもこれからできる、その上で大きな土地利用ということで開発の方向性も感じられる、このような内容でございました。
現在のところ、市においては、当地は農業振興地にもなってございますので、即座に開発区域になるということにはならないかと、このように思っています。いずれにいたしましても、そうした大きな土地利用については、総合計画や都市計画マスタープラン、立地適正化計画等、そういった行政計画で明らかにしながら進めるべきものと、このように思っておりますので、このコミュニティエリア整備が開発を促進するためにやるものではないということでご理解をいただきたいと思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) ちょっとまた繰り返しになりますけれども、今住民の関心事は先日の地下道の冠水によって亡くなられた事故のことがあって、水害の不安が今まで以上に現実的なものとなっています。本当に今まで推進されていた方でさえ、あの場所にコミセンや小学校建てて大丈夫なんかというような不安の声も出ています。
先ほども言いましたけれども、小学校を決めた際にも、浸水想定区域への対応に万全を期すという附帯意見もつけられていました。こういうやっぱり住民の不安に対して、先ほど来説明していただいてますけど、きちっと住民に対して、12月を待たずに説明をするべきかと思います。促進会議の席上、最後に自治連合会の会長さんから、住民のコンセンサスが大事、様々な意見を払拭して進めるようお願いしたいというふうに発言されました。このことは支所長も聞いていただいてたと思います。
市長にお伺いします。12月を待たずに市の方針を丁寧に説明する機会を持っていただき、自治連合会の会長さんがおっしゃってるように、住民のコンセンサスを得るような努力をしていただけないでしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 小西市長。
◎市長(小西理君) 玉木議員の再問にお答えを申し上げます。
2つポイントがあると思います。1つは、やはり住民の皆さんに説明をするのに、しっかりとした根拠と中身を持って説明をするべきだと思いますんで、そういう意味からも、しっかり調査が終わった12月の段階でということを申し上げている。それともう一つは、自治会長さんおっしゃっていただいたように、住民の方が不安を持っている段階というのは決して好ましいことでありませんので、皆さんが不安なく感じられるようなものを我々も提案しなきゃいけないですし、そういう説明もしっかりしていかなければならないというふうには考えております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) ぜひ住民の不安の払拭という点で市としても頑張っていただき、事業を進める上で責任を持ってやっていただきたいというふうに思います。
市がおっしゃるように、まち協は住民の代表の意見としていつも言っていただいています。今回の自治連合会の会長さんの発言も、学区の住民を代表する立場での発言とも言えます。しっかり受け止めていただいて、今後の対応を検討していただきますようお願いしまして、次の質問に移らせていただきます。
2項目め、コロナ対策について。
新型コロナはさらに感染力の強いBA.5系統へのオミクロン株に置き換わり、その影響もあって、近江八幡市内においても経験のない感染拡大となっております、現在も。発熱外来がパンク状態となったり、検査が受けられない、自主的な抗原検査で陽性となっても医療にかかれない状況も生まれています。陽性になっても食料支援等が、この電話がつながらず、ネットからとなって、SNSの活用が困難な高齢者世帯などは支援が受けられないというふうに聞き及んでいます。
また、季節性インフルエンザと危険性は変わらないとの議論もありますけれども、10歳未満の陽性者が急変し、死亡事例も全国で何例か挙げられています。県内の死亡者は、1月から6月の第6波では118名となっておりましたが、第7波では7月1日から8月24日までの約2か月間で55名の方が亡くなられたと報告されています。軽症であっても予断を許さない状況だと思います。
そんな中で4点についてお伺いいたします。
子どもたちは2学期を迎えて感染拡大の可能性が心配されております。学校現場での感染対策、熱中症対策など、ご苦労いただいていると思います。県のイベントベースサーベイランスのこれまでの実施状況と2学期の感染対策についてお伺いします。
2点目、内閣官房の新型コロナウイルス等感染症対策として、下水サーベイランス実証事業が始まりました。下水サーベイランスとは、下水中にヒト由来の新型コロナウイルスが存在することから、下水中のウイルスを検査、監視することにより感染の有無が確認できるメリットがあります。モニタリングしている地域施設の感染の傾向を把握できる有効な手段として、国が実証事業を行っております。
市内に本事業を受けている事業者、全国的にも五、六社らしいですけれども、あります。下水から感染状況を把握して陽性者の早期発見、感染拡大を防ぐことにつながる事業かなというふうに考えております。市の財政支援によって、例えば高齢者施設などで下水サーベイランス事業の実施を検討していただけないでしょうか。
3点目、抗原検査キット配布する自治体も出ております。予算を確保し、せめて逼迫したときに高齢者施設や障害者施設などに配布することは検討していただけないでしょうか。
4点目、発熱しても、どこで診察してもらえるのか分からない。県のホームページにはありますけれども、自宅療養中の買物に行けない、食料支援の受け方はどうしたらよいかなど、新型コロナウイルス感染症についての市民の困り事に、市民に寄り添った支援ができる相談窓口や、またSNSでの相談、あるいはSNSの入力サポートなど、以前から求めておりますようにコロナの相談窓口の開設ができないか、お伺いします。
以上、初問といたします。
○議長(小西励君) 当局の回答を求めます。
青木子ども健康部長。
〔子ども健康部長 青木勝治君 登壇〕
◎子ども健康部長(青木勝治君) 皆さんおはようございます。
玉木議員の新型コロナウイルス感染症対策についてのご質問のうち、子ども健康部所管部分についてお答えをいたします。
2点目の下水サーベイランスの実施についてお答えをいたします。
議員ご指摘のとおり、下水中にはヒト由来の新型コロナウイルスが存在することから、下水サーベイランス、下水中のウイルスを検査、監視することにより、地域の新型コロナウイルス感染症の蔓延状況の把握や特定の施設における感染有無の監視等を行い、効果的、効率的な対策につなげられる可能性があります。
一方で、検査工程の確実性や検出精度等の課題もあり、国内外で下水サーベイランスに関する研究取組が行われており、これらの課題解決に向けて、国においては令和4年度中に実装可能な下水サーベイランスの活用方策の実証事業として、下水処理場実証(地方公共団体)と個別施設実証(高齢者施設、保育施設、教育施設等)を行うこととされているところでございます。
現時点において、本市にある検出検査が実施可能な事業所に聞き取りを行った結果、1か所、1回5万円程度の検査費用で、ウイルスを検出すること自体は実施できると確認をしております。
また、検査結果からは、当該施設の利用者に対するPCR検査等から陽性者が確認できるよりも少し前の段階で、下水からのウイルス検出量が増えるという相関関係があること自体は確認できております。しかし、具体的にどうすれば予防や拡大防止ができるのか、検査結果から対策として実用できる段階ではございません。
以上のことから、引き続き国の実証事業の結果を注視し、技術的に確立し、有効活用できる段階での実施が望ましいと判断し、現時点において市として実施する考えはございません。
次に、3点目の抗原検査キットの高齢者施設、障害者施設への配布についてお答えをいたします。
第7波のオミクロン株の特性や感染状況を踏まえて、重症化リスクの高い高齢者等を守ることに重点を置く国の方針に基づき、重症化リスクの高い人が生活をされている高齢者施設や障害者施設でのクラスター発生を防ぐため、引き続き利用者や従業者に対して濃厚接触者の特定等の疫学調査を継続し、行政検査として重点的検査、PCR検査等を迅速かつ適切に県責務として集中的に実施することとなっておりますので、市としては、これまでの答弁どおり、独自に検査を実施したり検査キットを配布することはいたしません。
最後に、4点目のコロナ相談窓口の開設についてお答えをいたします。
検査対応や発熱等の感染後の相談や対応については、これまでから市ホームページ等で市民周知をしており、国や県の方針が変更された場合は速やかに最新対応の周知に努めているところでございます。第6波までの業務対応の課題を踏まえて、保健所業務の重点化や効率化あるいは業務委託等の改善に取り組んでこられましたが、オミクロン株のBA.5の感染力の強さ等から第7波の感染急拡大となり、再び保健所業務は逼迫しております。このため、感染症法に基づく県や保健所の相談や対応窓口に対して、一時的には電話がつながりにくい状況となっておりました。その結果、発熱等の対応や対応期間の説明及び感染予防対策等の一般相談については、市民保健センター内の健康推進課へ電話やメールで問合せをされる市民が非常に多くなっており、市としては対応可能な範囲において市民の困り事に寄り添い、実質的には県、保健所の補完的な役割を担い、相談対応や市民への情報周知に努めているところでございます。
ただし、ご相談していただく中でも、受診調整や検査体制など、法に基づく対応や医療に係る内容については、市として対応決定の権限はなく、保健所の所管業務であるため、相談内容や必要に応じて保健所へ引き継いでおります。
また、感染症法に基づく感染者を特定する個人情報は、特定事案を除き、保健所から市に提供されるものではないため、仮に感染したと言われる市民から市に対して個別性のある具体的な対応等について答えを求められても、情報も定かではない中で、責任を持った個別対応はできませんので、ご理解をよろしくお願い申し上げます。
○議長(小西励君) 大喜多教育長。
〔教育長 大喜多悦子君 登壇〕
◎教育長(大喜多悦子君) 皆さんおはようございます。
玉木議員ご質問のイベントベースサーベイランスの実施状況と2学期の感染対策についてお答えします。
1点目のイベントベースサーベイランスの実施状況についてですが、今年度4月からこれまでのところ、合計25回、PCR検査を実施しています。小学校7校と中学校4校の計11校において、任意で803名の検査を行いました。
なお、検査結果が判明するまでの期間は、該当学級の臨時休業を行うなどの措置をしています。
次に、2点目の2学期の感染対策についてお答えします。
滋賀県教育委員会が定める地域の感染レベルは現在レベル2ですが、滋賀県教育委員会の方針に準じて、学校教育活動の制限は行わず、基本的な感染対策を行った上で通常の教育活動を実施しています。3密の回避、身体的距離の確保、適切なマスクの着用、手洗いの励行、換気などの基本的な感染対策をしながら通常の教育活動を継続することで、感染拡大の防止と学びの継続の両立に取り組んでいるところです。議員のご理解のほどよろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 回答漏れはありませんか。
玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 学校でイベントベースサーベイランスでドライブスルーの検査を行った学校の校長先生から、その実施したときに教育委員会から2名の応援協力があって、このような対応は県内でもやっているところがないと、大変喜んでおられました。
県の情報では、8月までのEBSの実績は1,365施設、検査人数は4万1,326名で、陽性判明が5.9%であったと。クラスターの発生を予防する上で効果があるかなと私自身は思いました。近江八幡市でも学校で実施していただいたんですけど、そのうちクラスター認定数はどうだったんでしょうか。
また、このEBSを実施しての課題は何かありましたか。ありましたらお伺いします。
○議長(小西励君) 大喜多教育長。
◎教育長(大喜多悦子君) 玉木議員の再問にお答えします。
まず、1つ目のクラスター認定の数についてですが、一般的にクラスターは5名以上の集団感染で認定されることになりますが、その認定については県の感染症対策室が行っていると聞いております。しかしながら、認定されたかどうかの直接の連絡等はなく、正確な数は分かりません。そのため、県が公表している数と必ずしも一致しているとは限りませんが、イベントベースサーベイランス事業による集団でのPCR検査を25回実施したうち、その検査結果を含めて、感染経路不明の5名以上の陽性者が発生した件数としまして15回ありました。学級等の集団において複数の陽性者がいる状況で検査をすることが多いため、クラスターと思われるケースが多くなっております。
検査を実施する上で課題としては、学校の課業時間内に学校駐車場で実施することが多いため、教員だけで実施することは難しく、教育委員会の職員も対応しています。また、任意の検査であり、対象となる集団全員の検査結果を把握できるわけではないことも考えられます。
以上でございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 課題も含めて教えていただきまして、ありがとうございます。
この事業については、県のホームページを見ておりますと、9月30日までとありました。10月以降、このような場合はどのように対応していかれるのかお伺いします。
○議長(小西励君) 大喜多教育長。
◎教育長(大喜多悦子君) 玉木議員の再問にお答えします。
この事業についての10月以降の対応についてお答えします。県に確認しましたところ、イベントベースサーベイランス事業は10月以降も継続する方向と聞いております。今後も必要に応じて適切に事業を活用することを考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 一定効果もあるし、県が継続の判断されたことをよかったなというふうに思います。
次に、検査キットについては、特に市としてやる予定はないというふうにおっしゃってましたけど、7波の感染拡大で障害者施設などで検査キットが手に入らず困ったというふうに聞きました。特に先ほどもおっしゃっていただいているように、高齢者施設や障害者施設のクラスターのこの間の発生数と、その支援についてお伺いします。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
滋賀県において、クラスターと認定されている県が公表されている数値になりますけれども、市内の障害者事業所につきましては1か所、利用者と職員の方を合わせて21名の方が陽性というふうになっております。また、介護関連の事業所につきましては、5件で103名の方が陽性であるという公表がされているところでございます。
それから、消毒関係のものにつきましては、消耗品等につきましては、事業所からの要請によりまして県から配布をされ、事業所において対応されてるというふうに聞いております。
市としましては、事業所等から要請がございましたら、これまでから市が備蓄する衛生用品であるとか、防護関連用品について支援を行ってきているという状況でございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 検査キットについて、市場の不足は解消されつつあるというふうに聞いておりますけれども、今後感染拡大となったときに、市内の事業者が困らないような何らかの支援策をお考えでしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 回答を求めます。
青木子ども健康部長。
◎子ども健康部長(青木勝治君) 玉木議員の再問にお答えいたします。
検査キットにつきましては、国が医療機関、発熱外来等でのキットの不足等も含めまして、そういう状況を鑑みて国で買い上げて、県にお渡しをされ、県の在庫と合わせてそれぞれ発熱外来等に配布され、それで希望される医療機関が受け取って配布をすることで軽減をするとか、またそれぞれその配布先については、当然県の判断でやっていただいて構わないというのが政府の見解でございますので、滋賀県においては現在、発熱外来に特化して対応されているところでございます。
初問でもお答えしましたように、リスクの高い高齢者施設等におきましては、引き続き行政検査としてやっていくということは確認されておりますので、いざそういう形になりましたら重点的、集中的に県の責任において対応されるものと思っておりますので、県の対応を見守っていくという形かなというふうに思っております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 先ほど、EBSを行うときも、学校に教育委員会から支援に行ったというような話もありましたし、また今後事業所でEBSを行うようなことがあれば、また市としても支援していただけたらありがたいなというふうに思います。
相談窓口の件ですけれども、保健センターで相談を一定していただいていると、市民に寄り添った相談ということで、ありがたいなというふうにお聞きしました。しかし、今回の県が行います検査キットの配布の事業に関連しても、昨日説明では全てウェブ上で行うと、陽性登録もウェブで行うということで、この辺やっぱり情報弱者に対して支援が必要かなというふうに思いますし、やはり困ったときには市役所に、市民の身近な行政の対応として、ぜひ相談窓口の設置をもう一度検討していただきたいなというふうに思います。
また、保健センターで対応していただいていることについて、多くの市民さんに周知していただけたらなというふうに要望いたします。
次に、3項目め、生活保護に関してです。
コロナ禍によって収入が大幅に減少し、生活が立ち行かなくなった方への緊急支援が必要です。生活の困窮で支援が必要な方を生活保護につなげる、あるいはつなげやすい対策が求められています。市民が申請しやすい環境にする上で、扶養照会についての改善が求められております。
生活保護の扶養照会の制度というものは、生活保護を申請したご本人の親族に援助ができるかと行政が問合せを行うものです。対象は、その親子、兄弟、祖父母、孫とか、身内に問合せが行きます。しかし、申請される方は身内に迷惑をかけたくないとか、また生活苦を知られることが苦痛で申請をためらうことになることが社会問題となってます。国会でも議論になったし、ご存じだと思います。
野洲市では、広く周知をするという意味で、生活保護は権利ですというポスターを作って、1階の目につきやすい掲示板に貼っておられます。ほかの自治体でもこのようにポスターを作り、啓発されているところもあります。困ったときに相談につながる、そういうことをやっぱりつながる機会を知るということで、そういう啓発ポスターなどの工夫も必要かと思いますので、ぜひご検討をお願いします。
令和3年度の生活保護申請の相談件数、新規申請数と、新規申請のうち扶養照会の件数を教えてください。
また、扶養照会について、昨年2月26日付で厚労省から「扶養義務の期待ができない者の判断基準の留意点について」という事務連絡が出されています。この通知をもらって、当市として変更された点があれば教えてください、よろしくお願いします。
以上、初問といたします。
○議長(小西励君) 当局の回答を求めます。
久郷福祉保険部長。
〔福祉保険部長 久郷浩之君 登壇〕
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 皆さんおはようございます。
玉木議員の生活保護についてのご質問にお答えします。
まず、本市における生活保護制度の周知については、生活保護の申請書やしおりを相談窓口に設置するとともに、各種支援機関との連携を密にし、相談、申請しやすい環境づくりと適切な支援につなぐ相談体制に努めているところです。
ポスターの作成は考えておりませんが、引き続きそれぞれの相談窓口と連携を密にし、適切に生活保護の相談につなげられるよう努めてまいります。
次に、令和3年度の生活保護の申請状況は、生活保護の相談件数173件、新規申請件数58件、新規申請のうち扶養照会の件数は28件です。
令和3年2月26日付で厚生労働省から通知があった生活保護法による保護の実施要領の取扱いについての一部改正において、直接照会が適当でない場合として、虐待等の経緯があるものが追加されました。
また、同日付の生活保護問答集についての一部改正において、扶養が期待できない具体例として、交流断絶期間を10年程度とされたほか、当該扶養義務者に借金を重ねている、相続をめぐり対立している、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合が追加されています。
本市においても、国の通知に従い事務を行い、適切な実施に努めております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 再問させていただきます。
昨年度、扶養照会された28件のうち、身内の人の支援がされた事例はありますでしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
昨年度実施いたしました扶養照会では、被保護者に対する見守りであるとか、通院時の付添いなどの精神的な支援を行うという回答をいただいているものもございますが、経済的に支援につながったケースはございません。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 精神的支援も必要ですけど、経済的支援がないなら、もう本当に扶養照会って意味がないもんではないかなというふうに思います。
厚生労働省から、扶養が適当でない具体事例を通知として示されてますけれども、昨年の28件というのは、それ以前と比べて少なくなったということでしょうか。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
扶養照会の件数につきましては、令和2年度におきましては申請件数が50件で扶養照会の件数が29件でございまして、件数的には1減していると。申請件数に占めます照会件数の割合でいきますと、約1割程度減になっているという状況でございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 昨年11月の県議会で共産党の黄野瀬議員が扶養照会の意思を表示する申出書の活用を県に提案しました。県は、前向きに検討する、申出書を活用することも一つの有効な手段であり、各福祉事務所に情報提供すると答弁がありました。県の福祉事務所からこの申出についての通知なり連絡なりはありましたでしょうか。
その連絡を受けていただいて、市としてどのように検討していただいたのか、お伺いします。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
県担当からは、扶養照会に関する申出書の様式について情報提供をいただいております。
本市としましては、申請者の意思確認をする上で一つの有効な手段というふうに考えておりますので、様式の活用を検討している状況でございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 申出書の様式につきましては、配付させていただきました資料のとおりです。私には以下の扶養義務者がいますが、扶養照会をしないでくださいと、どのような扶養親族がいるか、義務者の方がおられるか、それと裏に理由が書いております。チェックして出せばいい状況なので、ぜひ早急に変えていただきたいというふうに思います。
それと、自治体によっては、しおりにこの変更の内容を記載したり、県のホームページを見ましても、扶養照会は機械的に行わないので、こういう場合はしないですよというのがきちっとホームページに掲載されております、広く市民に周知するために、しおりの改善やホームページの改善をぜひお願いしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
扶養照会の詳しい内容につきましては、生活保護のしおりに記載すること、また扶養照会に関する申出書を挟み込むこと等については、現在のところしておりませんけれども、申請者個々の方の状況をしっかりと聞き取って、その方に必要な適正な支援につながるように対応に努めてまいりたいというところでございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 丁寧な聞き取りについては市としても対応していただいていると思うんですけれども、やはり流れの中で、扶養親族はおられますかという形でチェックされて、そこで、してほしくない場合でも意思表示が可能であるということを知らない人が多いんで、そこを周知するために、やはりしおりやホームページの改善をお願いしたいというふうに思いますけども、もう一度いかがですか。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
先ほど再問いただきました県からいただいております情報ですね、そういうものも活用しながら、窓口に配置して、それによっても聞き取りを行うなどしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) ありがとうございます。
自治体の取組も全国的にいろいろあるみたいですし、やはりその担当者自身が、生活保護は本当に最後のセーフティーネットとして機能しなければならないというような意識を持って、扶養照会が申請の障害にならないように共通認識を持って臨んでいただきたいなというふうに思います。
次に、生活保護世帯の住環境について、エアコン設置についてお伺いします。
2018年度から新規生活保護世帯にエアコン設置が認められましたけれども、どのような理由からでしょうか、お伺いします。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
エアコン設置が認められた理由というご質問であったかというふうに思います。その年の気候状況がやはり猛暑であったということから、熱中症対策も必要であるというようなことから、一定認められてきたというふうなものであろうかと思います。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 現在の生活保護世帯の設置についての現状をお伺いします。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
本年の8月1日現在になりますけれども、入院や入所の方の世帯を除きます447世帯のうち、397世帯でエアコンが設置されておる状況でございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) そのうち未設置はどれぐらいあるんでしょうか。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 再問にお答えをいたします。
未設置につきましては47世帯ということになります。ただし、エアコンが故障して使用できないという状態のものもこの未設置というところでカウントしているということでございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) そうすると、理由としては、経済的に買えないことや、故障して直せないということで、ほかに理由はありますでしょうか。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
設置をしておられない理由というご質問でございますけれども、被保護者宅へケースワーカーが訪問したときに生活状況等の聞き取りを行っている中で、エアコンの未設置の理由等について尋ねておるんですけれども、エアコンが嫌いであるとか、扇風機がいいであるとか、必要であれば自己資金でつけるというふうな理由により、未設置の世帯があるということでございます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 長浜市では非課税世帯の高齢者エアコン設置事業を期間限定で行っておられます。65歳以上を対象に、購入または修理にかかる費用の上限5万円を補助する事業です。このように救済する何らかの手だては市として取れないでしょうか。
○議長(小西励君) 久郷福祉保険部長。
◎福祉保険部長(久郷浩之君) 玉木議員の再問にお答えをいたします。
現在、エアコンの設置に関しましては、新たに生活保護を受給された世帯につきましては、生活保護費で支給することは可能でございます。これまで生活保護を受給されておられた世帯については、制度上支給することができないというのが現在の制度でございます。
市としては独自の対策を講じることはできませんけれども、今後も社会福祉協議会の貸付制度の説明をケースワーカーを通じまして行いまして、エアコン設置を促して熱中症対策等に取り組んでいきたいというふうに考えます。
○議長(小西励君) 玉木弘子君。
◆9番(玉木弘子君) 先ほど来、扶養照会について述べてまいりましたけれども、ぜひ市民に分かりやすいような対応をお願いしたいと思います。
エアコン未設置とか故障して使えない世帯に対して、困難と言われましたけれど、できないという話でしたけれども、やはり市独自で、熱中症予防のためにも健康管理のためにも救済措置をお願いしたいというふうに思います。
生活保護の利用は、全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法25条に基づいた国民の権利です。どうかよろしくお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
○議長(小西励君) 以上で玉木弘子君の個人質問を終わります。
ご利用について
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