録画中継

令和6年第1回(3月)近江八幡市議会定例会
3月8日(金) 一般質問
三上 英夫 議員
1 市及び市立小中学校における消費者教育について
2 市職員の駐車場使用料について
3 八木町交差点周辺の屋外広告物について
◆8番(三上英夫君) グッドモーニング、レディーズ・アンド・ジェントルメン。ハウ・アー・ユー・トゥデイ。ファイン。ミー・トゥ。
 ウエル、アイ・ハブ・ア・ベースボールマガジン・トゥデイ。ルック・アット・ディス・ピクチャー。フー・イズ・ディス。イエス、イッツ・メジャーリーグ・ベースボール・スーパースター、ショウヘイ・オオタニ。
 ネクスト、ルック・アット・ザ・モニター、オア・ア・ピクチャー・オブ・ユアータブレット、プリーズ。
 ユー・キャン・シー・スリー・ジュニアベースボールグローブズ・オン・ザ・テーブル。アズ・ユー・ノー、ヒー・プレゼンテッド・ゼム・トゥー・イーチ・エレメンタリースクールズ・オール・オーバー・ジャパン。
 ヒー・イズ・トータリー・ギビング・シックスティサウザンズ(6万)・ジュニアベースボールグローブズ・トゥ・ツエンティサウザウンズ(2万)・エレメンタリースクールズ・イン・ジャパン。ヒー・セーズ、アイ・アム・ホーピング・ザ・キッズ・イン・ジャパン。キャン・スペンド・ゼア・デイズ・ハッピリー・ウイズ・ア・ロット・オブ・エナジー・スルー・ベースボール。(野球を通して元気で楽しく過ごしてほしい)
 ヒズワーズ・ウィル・エンカレッジ・ザ・キッズ・イン・ジャパン、エスペシャリー・ザ・キッズ・オブ・ノトエリア・イン・イシカワ・プリフェクチャー、アイ・ビリーブ・サンキュー。
 創政会の三上英夫です。議長に発言の機会をいただきましたので、これより質問をさせていただきます。
 その前に、このたびの能登半島地震におきまして、お亡くなりになりました方々に衷心よりお悔やみ申し上げます。また、被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い日常の回復をお祈り申し上げます。また、被災地にて昼夜を問わず救助・支援活動にご尽力いただいております皆様方にも、深く感謝申し上げます。
 それでは、発言通告書に基づき、以下の項目について分割で質問させていただきます。具体的には、市及び市立小・中学校における消費者教育について、2、市職員の駐車場使用料について、3、八木町交差点周辺の屋外広告物についての3項目です。
 では、最初の大きな項目、市及び市立小・中学校における消費者教育の取組について質問します。
 令和6年2月1日午後、滋賀県立男女共同参画センターにおいて、文部科学省主催、近江八幡市、近江八幡市教育委員会共催、消費者庁ほか後援による「消費者教育フェスタin近江八幡」が開催されました。本市及び市立小・中学校では、この8年間、消費者教育に取り組んでこられ、その成果の発表の場でもありました。
 最後の総評では、文部科学省の消費者教育推進委員会委員長が来幡され、本市の消費者教育の取組にあっては、近江商人の三方よしの精神に深くつながっていることを実感したとのお話をされました。文部科学省の方が直接本市に来られて総括されるのは、まれなことだと思われます。しかし、この取組については、市民の方にあまり周知されていないのではないでしょうか。少しもったいない気分になりました。
 そこで、1点目の質問です。
 消費者教育といえば、食品の安全・安心の問題や環境問題、悪徳商法による被害など、消費者生活に関する社会問題が浮かびます。しかし、この8年間、本市の消費者教育は、学校を含め他団体と広く協働しながら、市行政がリーダーシップを取って独自の取組をされたと聞いています。
 具体的には、どのように進められたのか、組織や成果について伺います。
 また、当日は、推進モデル校として武佐小学校が、地域の支援を受け、地域と連携し、生き生きとした子どもたちの姿を紹介しながら、これが我が校の消費者教育ですと自信を持ってご発表いただき、感銘を受けました。校長先生も、教職員が一丸となって浮き浮きと取り組み、大いに成長できたと話しておられたことが印象的でございました。
 そこで、2点目の質問です。
 学校においては、ふるさと教育や人権教育、またキャリア教育など、多くの教育に取り組まれていますが、消費者教育の位置づけについて分かりやすく教えてください。
 3点目として、本市における中学校の具体的な取組について伺います。
 小学校の消費者教育を受けて、中学校ではどのような内容で取り組んでおられますか。また、小学校、中学校の連携はどうなっていますか。
 以上、3点を初問とさせていただきます。ご回答のほどよろしくお願いいたします。
○議長(岡田彦士君) 当局の回答を求めます。
 澤井市民部長。
             〔市民部長 澤井 保君 登壇〕
◎市民部長(澤井保君) 皆様おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、三上議員の市及び市立小・中学校における消費者教育についてのご質問のうち、本市における消費者教育の組織や成果についてお答えします。
 市消費生活センターでは、悪質商法などの被害に遭わない、適切な行動が取れる、自立した消費者という保護者の視点に加え、市民が社会の一員として、主体的に市場経済・社会に参画する消費者となることを目指し、取組を行っております。
 具体的には、平成28年度の消費者教育のあり方検討会の実施から始まっております。この検討会では、市関係課や学校関係者、高齢者施設、障害者支援事業所の職員、民生委員、児童委員、市内企業の社員等様々な方に集まっていただきワークショップを行い、事業の提案を受け、学校、市民、高齢者、障害者を3つの柱として事業を実施しております。
 まず、学校での取組につきましては、先生方に負担なく消費者教育に取り組んでいただくことを念頭に、校長、教員の方をメンバーにワークショップを立ち上げ、ふだんの授業の中で、消費者の視点を意識した実践とその成果を持ち寄り、リーフレットにまとめ、市内小・中学校の全教員に配布しております。
 続いて、市民に向けての取組といたしましては、SDGsこども特派員、親子体験プログラムを実施しております。この取組は、小学生親子が生産者を取材し体験することで、生産者の思いや願い、買物の背景にある課題、そして消費者には世界や未来を変える力があるということを知り、それを発信するプログラムになっております。
 この取組の企画、運営は、プログラムに興味を持たれた市民の方や、過去に当プログラムに参加した保護者が実行委員となり、実施しております。
 3つ目は、高齢者、障害者の見守りについての取組であるSDGsこども見守り隊です。
 この取組は、小学校の授業時間に、子どもたちが見守りに関する寸劇を見て、見守りのポイントを学び、地域の高齢者や障害者に向けて見守りカードを作成し、後日、民生委員、児童委員によって地域の高齢者、障害者に配布されるというものです。参加した子どもたちはSDGsこども見守り隊に任命されます。ふだん見守られる側である子どもたちも、地域の人たちを見守る側であるということを知り、地域住民がお互いに見守る仕掛けづくりのプログラムとなっております。
 寸劇や進行等には、学校運営協議会の委員や地域で見守り活動を行っている市民、近江八幡警察署、市社会福祉協議会に協力いただき、地域、学校、警察、行政が連携協働し、実施しております。
 このように消費者教育は、意識啓発が大きな柱となりますので、目に見えてすぐに成果が出るものではありませんが、継続していくことで徐々に広がっていると感じております。
 文部科学省主催の消費者教育フェスタが当市で開催できましたことは、継続して取組を進めてきた大きな成果であると考えております。
○議長(岡田彦士君) 大喜多教育長。
             〔教育長 大喜多悦子君 登壇〕
◎教育長(大喜多悦子君) 皆様おはようございます。
 三上議員ご質問の消費者教育の取組についてお答えします。
 まず、学校における消費者教育の位置づけについてお答えします。
 令和4年に成年年齢が18歳に引き下げられたこともあり、学校での消費者教育は一層重視されています。消費者保護や契約に関する教育から始まり、環境への配慮の視点が盛り込まれるなど徐々に対象領域が拡充され、近年では家庭科や社会科、総合的な学習の時間など、複数の教科で取り組んでいます。
 現行の学習指導要領では、重要事項の一つとして消費者教育が上げられています。変化の激しい予測困難な時代を生き抜くためには、課題や疑問に対して自ら考え、解決できる力をつけていく必要があり、消費者教育はその一端を担うものと考えます。
 消費者トラブルの被害に遭わないことや合理的意思決定ができることなど、自立した消費者としての資質、能力の育成を目指して学習を進めています。
 次に、小・中学校の連携と中学校における取組についてお答えします。
 消費者教育でも、小学校での学びを生かし、中学校でより実践的な内容を学習しています。例えば、小学校家庭科で学んだ売買契約の基礎を受けて、中学校技術家庭科では、売買契約の仕組み、消費者被害の背景とその対応の学習をします。このように、小・中学校の連続性を図って学習を積み上げています。
 また、ふるさと学習でも、地産地消や環境に配慮した生活といった消費者教育の視点を意識した学習をしています。例えば、西の湖のヨシを保全する取組について地域の方に話を聞いたり、市内の観光施設や企業へ取材訪問して冊子にまとめたりする活動の中で、子どもたちが自立した消費者としてできることは何かを考える時間を設定し、社会の一員として積極的に関わる力を育成することを目指しています。
 今後も行政や地域との連携を大切にしながら、子どもたちの発達段階に応じた消費者教育を推進したいと考えています。
○議長(岡田彦士君) 回答漏れはありませんか。
 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ご丁寧な回答、ありがとうございました。
 再問させていただきます。
 市長は本フェスタ開会の挨拶の中で、消費者、コンシューマが大きな社会的な影響力を持つ世の中になり、消費者教育は新しい役割を担い、今後ますます重要になると述べておられます。
 8年間にわたり、学校、地域、事業者が取り組んでこられた本市の消費者教育は、学校教育のみならず社会教育の一つの柱にもなると考えますが、いかがでしょうか。
 本取組の成果を踏まえ、今後、市民への啓発を含め、市民とともにどのように消費者教育を展開し、広げていかれるのか、伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 澤井市民部長。
◎市民部長(澤井保君) 三上議員の再問にお答えをいたします。
 議員お示しのとおり、消費者教育は、社会教育の大きな柱になるというふうに考えております。
 そのため、3つの柱の中には、学校教育だけではなく、市民、高齢者、障害者も入っております。初問でお答えしました取組に加えまして、消費者教育の出前講座、消費者生活講座、そして市職員への研修等の取組も実施をしております。
 今後も、現在の事業を多くの市民、企業等のご協力をいただきながら実践するとともに、取組内容の紹介も含めまして、市広報やZTVでの広報番組を活用して、広く市民の皆様に周知する方法も検討してまいりたいというふうに考えております。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ありがとうございました。
 消費者教育は、日常生活の中に課題を見つけ、その解決に向け、児童・生徒や市民誰もが一緒になって考え、取り組むことのできる、言わば主体的・対話的で深い学びができる意義ある分野であると考えます。市民にも広がりかけてきましたこの消費者教育に、今後大いに取り組んでもらいたいと思います。
 ちなみに、当日のフェスタの様子が、3月中はユーチューブにて視聴できるそうです。興味関心のある方は、ぜひご覧いただきたいと思います。
 これで、この質問は終わります。ありがとうございます。
 次に、大きな2つ目の質問として、市職員の駐車場使用料について伺います。
 1点目として、平成25年4月1日に施行されました近江八幡市職員等駐車場使用料条例について質問します。
 本条例によりますと、一般職の職員や会計年度職員が使用料の徴収対象者として上げられていますが、具体的には、どの範囲の方が含まれていますか。また、市の施設全体として、どれくらいの人が対象となっていますか、伺います。
 2点目として、近江八幡市立の小・中学校に勤務し、使用料を支払っておられる県費負担教職員や会計年度職員の方は、総勢何名ぐらいおられますか。また、その方たちも一般職の職員に含め、使用料を徴収されているようですが、その根拠をお聞かせください。
 3点目は、滋賀県内の他の市町で、市町立の小・中学校の敷地内に通勤のための自動車を駐車している県費負担教職員に対し、駐車場使用料を徴収している市町があれば、教えてください。
 以上、3点を初問とさせていただきます。ご回答のほどよろしくお願いします。
○議長(岡田彦士君) 当局の回答を求めます。
 岡田総務部長。
             〔総務部長 岡田清久君 登壇〕
◎総務部長(岡田清久君) 皆さんおはようございます。
 三上議員ご質問の市職員の駐車場使用料についてお答え申し上げます。
 本市では、歳入確保策としての市民提案や公開事業診断の結果を踏まえ、平成24年12月28日に近江八幡市職員等駐車場使用料条例を制定し、平成25年4月1日から施行しております。
 駐車場使用料の徴収対象者につきましては、条例第2条第1項第3号に、市長等の特別職をはじめ、一般職員、会計年度任用職員、業者など、業者などというのは、市との契約に基づき対象施設で受託業務を行う者と規定をしております。
 なお、本年2月28日現在で、市立総合医療センター及び小・中学校などの教育委員会出先機関を除く徴収対象者数は728人でございます。内訳といたしましては、特別職及び一般正規職員が429人、会計年度任用職員が186人、委託業者等が113人となってございます。
○議長(岡田彦士君) 田村教育部長。
             〔教育部長 田村裕一君 登壇〕
◎教育部長(田村裕一君) 皆さんおはようございます。
 三上議員の市職員の駐車場使用料についてのご質問のうち、教育委員会に関する項目についてお答えいたします。
 まず、教育委員会部局の小・中学校等出先機関の580人から徴収しているうち、近江八幡市立の小・中学校に勤務している県費負担の教職員及び会計年度任用職員への徴収につきましては447人となります。
 また、使用料徴収の根拠につきましては、近江八幡職員等駐車場使用料条例第2条第3号イに基づき徴収しております。同法では、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員と規定されており、県費の正規職員は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に該当することから、その対象としているところでございます。
 次に、滋賀県内の他市町で小・中学校に勤務している県費負担教職員に対して駐車場使用料を徴収しているかについてでございますが、県内市町の教育委員会へ確認しましたところ、徴収している市町はございませんでした。
○議長(岡田彦士君) 木村総合医療センター事務長。
             〔総合医療センター事務長 木村辰之君 登壇〕
◎総合医療センター事務長(木村辰之君) 皆さんおはようございます。
 三上議員ご質問の市職員の駐車場使用料のうち、総合医療センターに係る部分についてお答えします。
 総合医療センターでは、近江八幡市病院事業使用料及び手数料条例の規定に基づき、市に準じ駐車場使用料を徴収しております。徴収対象者につきましても、市に準じて定めております。
 なお、本年2月28日現在で、総合医療センターとしての徴収対象者数は、正規職員が479人、会計年度任用職員が172人、委託業者等が179人の計830人となっております。
○議長(岡田彦士君) 回答漏れはありませんか。
 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ありがとうございます。
 まずは、駐車場使用料の支払いをされている市職員等の人数を詳しく正確にご報告いただき、誠にありがとうございます。お手数をおかけしましたこと、感謝申し上げます。
 ご報告によりますと、2月末現在、市立総合医療センターにおける対象者が830人、教育委員会関係が580人、そのうち447人が県費負担教職員ということ、病院、教育委員会関係及び出先教育機関等を除く徴収対象者が728名で、総人数が2,138人おられ、駐車場使用料としての歳入が、全体ではおよそ1,300万円になることが分かりました。
 また、市立の小・中学校に勤務されている県費負担教職員については、任命権者は滋賀県教育委員会ですが、身分は近江八幡市職員であり、服務の監督は近江八幡市教育委員会となっています。そのため、県費負担教職員も市職員であることから、市の条例に従い、駐車場使用料の徴収は適正であるとのご回答をいただきました。一方、県内の市町において、各小・中学校で勤務し、通勤のための自家用車を敷地内に駐車している教職員に対し使用料を徴収されている市町は、本市のみであるとのご説明もいただきました。
 そこで、再問させていただきます。
 まず、各小・中学校で勤務されている県費負担教職員に関して伺います。
 市職員の身分を有する者として、市の条例に従わなければならないのは当然ですが、この駐車場使用料の問題は、服務監督の範疇というよりも、通勤手当など勤務条件に関するものではないかということです。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりますと、県費負担教職員の給与、勤務時間その他勤務条件については、地方公務員法の規定により条例で定められている事項は、都道府県の条例で定めるとあります。すなわち、通勤届を県教育委員会に提出している県費負担教職員は、この場合、本市の条例ではなく、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例の規定に優先的に従うという意味であると考えますが、このことについてのご所見を伺います。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 岡田総務部長。
◎総務部長(岡田清久君) 三上議員の再問にお答え申し上げます。
 近江八幡市職員等駐車場使用料条例に基づく使用料の徴収につきましては、本市の財産である公の施設と行政財産に設置いたしました職員駐車場の使用者に対し、その身分に関わらず一定の条件に基づき、徴収をしているものでございます。
 通勤のため、自家用車等により通勤する職員や、交通機関等を利用して運賃等を負担する職員に支給する給与である通勤手当とは、異なるものであるというふうに認識してございます。
 また、近江八幡市職員等駐車場使用料条例につきましては、市有財産の所有者として、職員駐車場使用料の徴収等について必要な事項を定めたものであり、また職員駐車場使用料を徴収すること自体、使用の実態に基づくものであり、給与や勤務時間、休暇制度等の勤務条件に該当するものではなく、条例制定の主体は本市になるというふうに考えてございます。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ありがとうございます。
 ご回答の趣旨からは、勤務条件ではなく、服務監督の範疇であるとのお考えであると理解させていただきます。
 そこで次に、通勤で使用した自動車を小・中学校の敷地内に駐車した県費負担教職員に対し使用料を徴収しているのは、県内において本市だけであるということについて、再問します。
 県費負担教職員制度は、市町村立学校職員給与負担法のとおり、市町村の財政力によらないで、全国一律の給与水準と一定水準の教職員の確保を図り、教育水準の維持向上を図るために設けられた制度です。勤務地によって給与に格差をつけないための制度です。
 しかし、近江八幡市に勤務する、または配属された教職員は、駐車場の使用料が給与から天引きされることになり、他の市町の県費負担教職員と比較して、不公平感は否めません。
 また、日常業務で、自動車など交通手段は必要です。出張や家庭訪問など、自車を用いて業務を果たしていただいています。そのため、公用車と同様の扱いをしてもらっています。すなわち、公用車が学校に置いてあるのと同じという理解をしています。
 このように公教育に携わっているという特別な事情を鑑みるとき、教職員が勤務する学校敷地内に通勤用自動車を駐車することは、目的外使用に当たるのでしょうか、お尋ねします。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 岡田総務部長。
◎総務部長(岡田清久君) 三上議員の再問にお答え申し上げます。
 平成24年12月議会におきまして、本条例を新規制定する際に本会議で回答させていただいた内容でございますが、これまで教職員が通勤用自動車を学校用地内に駐車することは、教職員の教育等の業務、例えば、家庭訪問などの業務が効率的に行われるのに必要不可欠であり、教職員の業務と密接な関係にあることなどから、全国的には、目的外使用には当たらないとの判断で、駐車料金を徴収しない自治体が多くございました。
 しかしながら、平成18年に愛知県内の自治体において、教職員から駐車料金を徴収する。また、許可を得ない通勤等自動車を学校用地に駐車することを阻止することに対して、料金徴収を定めた要綱の無効や駐車を妨害することの禁止などを求めて提訴された事件についての判決がございまして、この中で、教職員が学校用地に通勤用自動車を駐車することは、公教育を担当する教職員の通勤の利便に関わるもので、公教育を行うことに関連するが、公教育を行う上で当然に必要とされるものまでは認められない。また、駐車の使用許可の手続を定めた規則、要綱は適法かつ有効なものであり、許可を得ずに駐車する自家用自動車を妨害の禁止を求める請求には理由がないと、全面的に棄却されました。
 このことを踏まえまして、先ほども申し上げましたとおり、平成24年、新規条例を制定する際にこのような説明をさせていただきまして、可決を賜ったものでございます。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ありがとうございます。
 今、根拠とされる裁判例を自分なりに解釈しますと、自家用車の駐車は教職員の通勤の利便に関わるものであって、教育の業務を果たす上で必ずしも必要でないという意味にも取れ、特に後半の部分に、私は違和感を持たざるを得ません。ここは大切なところですので、ちょっと詳しく私の意見も述べてみたいと思います。
 この裁判例の出された自治体は、近江八幡市の2割程度の面積で30平方キロメートルです。人口、ほぼ10万人を有する交通の便のよいコンパクトな住宅地域です。小学校が10校ございます。30平方キロメートルに10校ということは、1校が3平方キロメートルの校地を持っている、非常に狭い、近江八幡市と比べると大変狭い。中学校も5校ありますから、1校の校区が随分狭く、本市と比べるとかなりの差がございます。地域の環境の違いも感じます。
 また、この原告の方は小学校にお勤めだったようでございますが、駐車の許可も得ず勝手に自動車を置いて使用料も払わない中で、公教育に関わる校地内駐車が目的外使用ではないかとして、公平委員会に訴えられたというんですから、この裁判例が本市の条例の根拠にされたということでございますが、私は何かちょっと違うなという印象を持っております。
 そこで、もし自動車通勤が教職員の自由意思とされるのなら、業務を果たすための公用車を数台各校に配置していただきたいと思います。
 滋賀県内のある市では、使用料を徴収されない施設として、小学校、中学校、図書館が上げられ、学校教育法や図書館法がその根拠として示されています。また、別の市でも同様に、国、県等の基準によるもので使用料について裁量の余地がないものとして、小・中学校を徴収対象から外しておられるようです。
 さきの裁判例の正当性はあるとしても、実際、滋賀県では学校敷地内に通勤自動車を駐車している教職員に対し、使用料を徴収している市町はどこにもありません。使用料条例を持っておられる市においても、徴収しておられません。
 今年度の課題の一つとして、地域手当が話題なりました。地域手当がつかないということで、職員の確保が大変困難であるとの市の回答がありました。同様に、駐車場使用料の徴収により、本市で働きたい、学びたいと希望される人の足が遠のいているのも現実の話です。
 小・中学校の教職員にとって、もう10年以上続く課題であり、一日も早く他市町の教職員と同様の環境にすべきと考えます。
 本条例の第3条第3項に、市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料、510円のことですけども、を規則に定める基準により減免することができるとあります。本件を、特別の理由のあるときとは認めてもらえないのでしょうか。今後、新庁舎完成時の駐車場の使用料についても、現在未確定の部分があることと思いますし、我々議員も議論を深めていくべき課題でもあると受け止めています。
 最後に、この件について市長のご所見を伺います。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 小西市長。
◎市長(小西理君) 三上議員の再問にお答えを申し上げます。
 条例で定まっている駐車場の使用料でございますけれども、基本的に、他市町の考えはともかくとして、私は妥当だというふうに思っております。
 また、市長権限で減免するという理由も、併せてないというふうに思っておりますけれども、条例でございます。ものの徴収に関する料金のことでございますんで、議会でご議論いただいて、当局としては今妥当だという判断しておりますけれども、議会でご議論いただいて、これはやめるべきだという話になれば、また条例等考える、訂正、条例の改正を行うと、こういう手続になろうかというふうに思います。
 現状におけます我々の見解につきましては、当条例の施行につきましては、妥当だと判断しております。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) 市長、ありがとうございました。
 今後、議会でも議論を続けてまいりたいと思っております。
 次に、大きな3つ目の質問として、交差点等道路脇の看板など、屋外広告物についてお尋ねします。
 八幡西中学校前から八木町方面に向かって車を走らせますと、八木町交差点およそ100メートル手前の位置では、二重、三重の看板やその土台で、交差点付近の様子が見えにくくなっています。また、交差点の左右にある横断用の信号も、確認できません。
 モニターに写真をアップしていただけますか。先ほどのグローブの次の写真になります。
 ここでは、ご覧のとおり、交差点の左右にかなりの看板が立って、横断歩道の信号はじめ、その辺りが非常に見にくくなっております。
 交差点に近づくにつれまして、一時的に横断者用の信号機が確認できますが、また手前三、四十メートル、この写真がその写真になりますけれども、三、四十メートル付近まで来れば、このように看板に隠れて、横断歩道などは全く見えません。
 一般的に言えば、横断者用の信号は、交差点に進入できるかできないかの判断基準の一つにもなり得ます。横断者用信号が点滅し始めると、間もなく本信号が青色から黄色に変わります。そこで、ドライバーは交差点までの距離を見て渡り切るか、スピードを緩めて停止の準備をするかのバロメーターにしている面もあると考えます。
 また、交差点では徐行するのがルールですが、市街地と異なり、かなりの速度で交差点に進入する車もあり、早めに横断歩道の点滅状況が確認できれば、より安全な走行につながるものと考えます。
 一方、八木町交差点の歩道や県道大房東横関線の道路脇の看板の中には、道路端ぎりぎりに立てられているものもあり、歩行者や自転車が接触するのではないかと心配されるものもあるように思われます。
 3枚目のモニターの写真を見てください。
 右側のカーブのところには、非常にぎりぎりまで看板が立っている様子がうかがえます。さらに、交差点の多くの看板について、地域の方からは、最近になって看板が急に増えたとか、看板だらけで景色が見えないなどの声もお聞きしています。
 そこで質問します。
 1点目は、交差点や道路脇の看板等、屋外広告物の設置や表示のルール、例えば、看板の大きさや高さ制限、道路端からの距離などや、届出及び許可はどうなっていますか。
 2点目として、屋外広告物の通常点検やルール違反者への注意や指導は、どのように取り組んでおられますか。また、この1年間で注意や指導された件数は何件くらいありましたか。また、どのようなケースが多かったですか。
 3点目として、一般的な許可の基準に、道路標識、信号機、交差点付近では交通安全の妨げにならないようにすることと書かれていますが、八木町交差点付近の現状は、景観や安全面を含め、条例に照らして問題はないのでしょうか。
 以上、3点を初問とさせていただきます。ご回答のほどよろしくお願いします。
○議長(岡田彦士君) 当局の回答を求めます。
 濱本都市整備部長。
             〔都市整備部長 濱本 浩君 登壇〕
◎都市整備部長(濱本浩君) 皆様おはようございます。
 それでは、三上議員ご質問の八木町交差点周辺の屋外広告物についてお答えをいたします。
 1点目の屋外広告物の設置や表示、掲出のルールや許可に当たっては、令和2年10月に施行いたしました近江八幡市屋外広告物条例において、風景計画を基準に6つのゾーン設定を行い、その地区に適した広告物となるよう、ゾーンごとに掲示できる広告物の種類、高さ、面積、色彩などを規定し、基準に適合した広告物に対して設置、掲示を許可しています。
 次に、2点目の屋外広告物の通常点検やルール違反者への注意や指導についてお答えいたします。
 通常点検は、広告主及び広告物管理者の責務として、点検などによる管理を義務づけていますが、本市では、さらに屋外広告物許可継続更新の際、安全点検調書の添付を許可要件とし、安全の確保に努めています。また、ルール違反者への注意や指導は、通報などにより違反となる広告物が見受けられた場合、広告主または広告物管理者に除去及び改善を行うよう指導するとともに、毎年9月に全国で一斉に実施されます屋外広告物適正化旬間の期間に、市内全域をパトロールし、違反となる広告物の発見、管理者への指導を行っております。
 次に、3点目の八木町交差点付近における屋外広告物の条例などへの問題点ですが、一部の広告物において、市条例施行前に滋賀県屋外広告物条例に基づき適法に設置された屋外広告物のうち、市条例の施行に伴い、許可基準に適合しなくなった、いわゆる既存不適格となる屋外広告物があります。これらの既存不適格の屋外広告物は、経過措置として最長7年間の改修期間を設けておりますが、既に当該広告物管理者からは市条例に適合する計画書が提出され、経過措置期間中に改善される見込みとなっております。
 なお、それ以外の屋外広告物は適正に届出され、基準に適合している屋外広告物として許可しており、条例上適法に表示、掲出がなされているものであり、問題はございません。
○議長(岡田彦士君) 回答漏れはありませんか。
 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ありがとうございます。
 日常、ご点検等いただき、本当にありがとうございます。
 再問させていただきます。
 まず、6つのゾーンの設定及び広告物の、八木町周辺だけでも結構ですので、広告物の高さや大きさ、道路端からの距離などについて、具体的な数字を示して教えていただきたいと思います。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 濱本都市整備部長。
◎都市整備部長(濱本浩君) 三上議員の再問にお答えをいたします。
 ご質問の八木町の交差点付近は、第3種地域、それから第4種地域が交わっている部分でございます。これは幹線道路、指定道路に基づき区域設定をしておる関係からでございまして、ほぼほぼ規制の内容というのが同様になっております。
 具体的に申し上げますと、表示面積は片面で5平米以下、高さについては地上から4.5メートル以下になってございます。それから、相互間距離と言いまして、看板と看板の距離ですね、こちらは同一広告主が複数表示あるいは掲出する場合は200メートル以上、必ず離すことというふうにしております。
 あと、表示内容につきましても、ご指摘の屋外広告物は非自家用になりますので、案内板という形での掲出ということで、地図ですね、地名であったり路線名であったり、そうしたところの表示が、表示面積の40%以上を占めることというところが主な規制、遵守いただきたい点というふうになってございます。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) 今も、ちょっとモニターに映っておりますけれども、道路端に関しての距離等については、いかがでしょうか。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 濱本都市整備部長。
◎都市整備部長(濱本浩君) 三上議員の再問にお答えをいたします。
 道路からという距離については、いわゆる道路から民地ということになりますので、土地所有者の土地利用の範囲であり、特に規制をしておるものではございません。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ありがとうございます。
 見た感じ、非常に手が触れそうな感じで看板を見ておりますけれども、一応ルールには従っているという理解をさせていただきます。
 次に、既存不適格とはどういうことでしょうか。市の改正条例と比べて、県の条例のどの部分が不適格になったのか、またなぜでしょうか、お伺いします。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 濱本都市整備部長。
◎都市整備部長(濱本浩君) 三上議員の再問にお答えをいたします。
 既存不適格というのは、もともと適法であったものが、その後の法律なり基準なりで厳しくなったことによって、適法でなくなる状態のことを言います。
 今回の場合ですと、もともとは県条例を基に掲出、それに対する許可を行っておるわけですが、初問で申し上げましたように、令和2年10月に本市の独自の屋外広告物条例を施行しております。
 この時点で、県条例から比較いたしまして、例えば、非自家用の広告物、これを掲出できる区域、地域を制限している。あるいは、表示面積や高さも規制を強めております。そのほか、安全点検項目が細分化された関係もございまして、商業地域においては、ここは特段商業地域にはかぶらないということになりますが、4メートル以上の高さのある広報物、これに対しては特定の有資格者による点検を必ずするようにというふうに義務づけていると。こういった規制を強化した部分が、今回、既存不適格という形で現れているものでございます。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) それでは、最後に伺います。
 今後、災害時に看板や塀などが倒壊したり吹き飛ばされたりして、その付近を通行した市民に被害が及ぶことが懸念されます。
 市当局として、どのようなことに重点を置いて、今後啓発等していかれますか、伺います。
○議長(岡田彦士君) 回答を求めます。
 濱本都市整備部長。
◎都市整備部長(濱本浩君) 三上議員の再問にお答えをいたします。
 一部、初問でもお答えをしておりますが、まずは、市民の皆様からの通報によって状況を把握するというものがございます。そのほか、屋外広告物の適正化旬間ということで、全国一斉の取組に当市も参加することによって、積極的に違反広告物の把握にも努めたいと思います。そうした違反広告物に対して承知をした際には、まずは広告主、それから管理者、こちらに改善をお願いしていくというところでございます。
 まずは、そうした形で、市のみならず市民の皆様のご協力の下に、広告物の把握と改善には日頃から注力をしたいと、このように考えております。
○議長(岡田彦士君) 質問はありませんか。
 三上英夫君。
◆8番(三上英夫君) ご丁寧な回答、ありがとうございました。
 ルールはルールとして守っていかなければならないと思いますけれども、生活をされる上で、実際、危険なところというんですかね、そんなころもありますし、またきめ細かな点検等もよろしくお願いしたいと思います。
 今日は、非常にたくさんのことを質問させていただきました。きめ細かくご回答いただきましたことに感謝いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(岡田彦士君) 以上で三上英夫君の個人質問を終わります。
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