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令和6年第2回(6月)近江八幡市議会定例会
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6月19日(水) 一般質問
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内容
会議録
令和6年第2回(6月)近江八幡市議会定例会
6月19日(水) 一般質問
山本 妙子 議員
1 デジタル化を通して誰も取り残さないより良い社会を!
2 放課後児童クラブについて
3 居住支援を一歩前に!
◆10番(山本妙子君) 皆様こんにちは。公明党の山本妙子です。どうぞよろしくお願いいたします。
議長の発言許可をいただきましたので、通告書に従い質問をさせていただきます。本日は、せっかくの機会ですので、国スポ・障スポのポロシャツを着用して発言に臨みたいと思います。
それでは、大項目1、デジタル化を通して誰も取り残さないよりよい社会を。
障害者手帳の種類は3種類あります。身体に障害がある人が取得できる身体障害者手帳、知的障害がある人が取得できる療育手帳、てんかんや発達障害を含む精神疾患がある人が取得できる精神障害者保健福祉手帳です。今回はその更新について質問させていただきたいと思います。
その更新の有無については、身体障害者手帳は原則なしです。療育手帳は、児童の年齢においては定期的に再判定、更新が行われますが、18歳以上については、令和4年4月以降は原則なしと制度改正されております。では、精神障害者保健福祉手帳についてはどうか。ほかの障害と違い、症状の軽減、重症化が比較的短期間に見られるため、2年ごとの再認定が行われることとなっています。
そこで、今回改善していただきたい点として上げるのは、更新のお知らせを行っていただきたいということであります。この障害者手帳の認定は県の管轄であります。しかし、市が窓口になって受け付け、それを県に提出し、県から認定が下りてきた段階で市がご本人に通知、発送をする、こういったシステムになっています。この更新のお知らせがないことで、これまでも多くの方が申請をし忘れ、その期間、税の控除が受けられず、課税となり、また医療費の限度額が増額した例はたくさんあるのではないでしょうか。大変お困りであるとのご相談がつい先日も私のところにありました。
そのご相談いただいた方で言いますと、その更新を忘れていた2年間で約25万円を超える医療費の限度額の増額による差額と介護保険料の追加請求がありました。分割にして少しずつ払うなど、担当窓口において相談しながら進めているところです。
それでは、他市を見てみるとどうか。16市のうち、更新のお知らせを実施しているところは大津市、長浜市、栗東市、湖南市の4市であります。通知されていない市にお伺いすると、対象者の数が多いため、他の業務に支障があるということ、また個々の状況を見極め、申請するということなので、こちらから申請を促すお声かけはしていないということでした。また逆に、通知をされている市にお伺いしますと、利用者ファースト、市民の方の手間が省け、また最も大事なことは更新をし忘れることで大きな負担がかかり、お困りになるということを防ぐためとおっしゃっていました。市によっては、2か月前、3か月前あるいは6か月前からお知らせをし、さらに2か月ごとに、まだされていませんよというような催促の通知もされるところもあります。
デジタル化が叫ばれる中、こういったことこそ取り組んでいくべきではないでしょうか。今まではこういうことでしたが、しかしこれからはどうでしょうか。恐らく担当課においてもその必要性は感じておられるのではないでしょうか。ぜひ今こそ、今だからこそシステムの構築、導入をお考えいただきたいと考えます。見解をお伺いいたします。これを初問といたします。
○議長(辻正隆君) 当局の回答を求めます。
長村福祉保険部長。
〔福祉保険部長 長村周作君 登壇〕
◎福祉保険部長(長村周作君) 山本妙子議員のデジタル化を通して誰も取り残さないよりよい社会をのご質問にお答えします。
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、必要書類を添えて居住地の都道府県知事に交付を申請することができ、2年ごとに精神障害の状態にあることについて都道府県知事の認定を受けなければならないとされております。
一方、身体障害者手帳については、再認定の期日を設けるときは、身体障害者福祉法施行令に基づき、都道府県知事が身体障害者手帳交付の際に文書をもって通知しなければならないと定められており、滋賀県からの通知文には、再認定を行うべき月のおおむね3か月前に改めて市福祉事務所から通知する旨記載されています。そのため、定期的に滋賀県からデータ提供があり、更新手続が必要な方について対象者を確認した上で、更新の案内を行っております。
しかし、精神障害者保健福祉手帳については、法令で通知についての定めがないことから、滋賀県からのデータ提供もなく、本市では更新の案内は行っておりません。
議員ご指摘のとおり、県内の4市では更新のお知らせを送付しております。本市におきましても、同じおうみ自治体クラウドに加入している市のシステムの活用方法や対象者の確認方法などを参考に、令和7年4月末期限の方から、更新手続が可能となる3か月前に更新のお知らせを行ってまいりたいと考えております。また併せて、滋賀県には精神障害者保健福祉手帳保持者のデータ提供について要望していく所存です。
○議長(辻正隆君) 回答漏れはございませんか。
質問はございませんか。
山本妙子君。
◆10番(山本妙子君) ありがとうございました。市長をはじめ担当課の皆様の市民ファーストのご決断に深く感謝いたします。この朗報に関係者の皆様も大変お喜びになると思います。
さて、障害者手帳を保持されている方は、このほかにも自立支援医療受給者証や障害福祉サービス受給者証あるいは福祉医療費受給券など、様々所持しておられます。いずれも更新年月日がばらばらであることが多いと思われます。これらの全てを当事者が管理するのは大変困難なことであり、担当課においても、職員の皆さんが利用者の方へ丁寧にフォローしてくださっているのではないでしょうか。
再問させていただこうと思っておったんですが、それぞれの手帳について説明が広がっていき、大変複雑になるので、ここはお願いとさせていただきます。
各手帳のその更新日を一つにまとめるということは難しいのかもしれません。それは申請されるタイミングが人それぞれ違うからです。しかし、申請に来られたそのタイミングが、その人によっては自分の誕生月と近い場合とか、滋賀県が滋賀県の法令に基づいて有効期限を決めているその月日、7月31日ですね、そういった日にちに近い場合は合わせることも可能なケースもあります。なので、そういった方々のそれぞれの皆さんの状況に合わせて、役立つ情報を提示してあげていただきたいなというふうに思います。さらに今後も丁寧なお声かけをよろしくお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に入ります。大項目2、放課後児童クラブについて質問させていただきます。
今の時代を鑑みるに、放課後児童クラブ、学童保育の役割は大変大きなものがあると考えます。安心して子どもを産み育てられる社会の構築に学童保育は欠かすことのできない役割を担っていると言っても過言ではありません。
対象者は、小学生、かつその保護者が労働等、疾病や介護・看護、障害を含むにより昼間家庭にいないこと。事業の目的は、学校の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与える育成支援の場ということです。本市においては、放課後児童クラブの数は22クラブ、核家族化や共働き世帯の増加といった時代の変容に伴い、利用率は33%となり、この10年で倍増しております。待機に関しては、受入れ数と希望する数の上ではゼロです。しかし、実質、希望するところに行けず、立地関係や様々な事情から利用すること自体を選択しないケースもあり、そういった方たちは子どもを預けられず、困っておられるという実態もあります。
湖南市では、放課後児童クラブとは別枠ですが、長期休業中の子どもの居場所づくりモデル事業に取り組んでおられます。対象児童は限定せず、地域の子どもたちを広く受け入れ、地域の中で子どもたちの育ちを支え見守る場所として、昨年から始め、今年は1か所増設するそうです。
また、野洲市では、季節保育として、春休み、夏休み、冬休みのみの受入れもあるようです。ふだんの学校のある日は放課後から保護者が帰ってこられるまでの時間を何とか一人で留守番をして過ごせたとしても、長期休業となると朝から夕方までの時間も長く、とても難しい状況です。そのため、保護者あるいは祖父母、現在はお元気で現役で働いておられる祖父母の方も多いですので、誰かが長期休業のときには仕事を休まなければならないという状況も聞いております。
そこで、質問いたします。
本市では、原則1年を通しての利用となっておりますが、長期休業だけでも受入れを増やすお考えはありませんか。長期休業枠を設けていただき、特に若い世代のバイトさんなどを糾合することはできないでしょうか。放課後等デイサービスでも、福祉関係の大学生や福祉に興味関心がある高校生がバイトに来られ、身近に触れること、実際に携わることで、その後その分野に就職するケースがあります。
また、設置運営状況についてですが、運営は22クラブ全て民営、設置は公立、民立様々あります。注目していただきたいのは、小学校の余裕教室を使っているところであります。昨今、コミュニティエリアの整備とともに、放課後児童クラブの専用施設が整備される中、エアコンやトイレなど衛生における部分については一律にきちんと整備され、それに対する補助もしてくださっておりますが、現場では、設備面において、運営する上で難しさを抱えているところもあるようです。それは単に施設の新旧の別を言っているのではなく、施設としての使いやすさ、または制度の中身について発現するものであります。例えば学校が終わるのは、1年生であれば早い時間に終わります。クラブにやってきてトイレを利用するのに、まだ授業をしている教室を横切らなければならず、体勢をかがめ、邪魔にならないよう通らなければなりません。もちろんふだん使わせてもらっている廊下部分の多目的広場も授業をやっているときには使えません。
また、医療ケア児の対応のための部屋やベッド、室内の手洗い場など、準備する際、学校の施設ですから勝手に手を加えることはできません。ようやく許可を得て、壁を設け、ベッドを置いたものの、配水設備を整える段になり、なかなか話が進まず、結果、つい先日医療ケア児のお子さんに関しては、日中使っている小学校の部屋、部屋の中にはトイレやベッドも設置されておりますので、そのお部屋をセキュリティーの鍵を貸していただく形でようやく話が決まりました。ここに来るのに大変時間を要しました。
こども家庭庁は学校施設の有効活用を促進しています。新放課後子ども総合プランには、学校教育に支障が生じない限り、余裕教室や放課後、または長期休業期間中に一時的に使われていない特別教室や体育館等の徹底的な活用を積極的に推進するとあります。
資料の1ページをご覧ください。
学校施設の一時利用、タイムシェアについての事例が挙げられています。子どもの動線を図示して確認したり、ルールや責任を明確にするために協定書や確認文書を学校との間で作成したりしています。
資料を閉じてください。
そこで質問いたします。
学校施設をもっと有効利用できたらよいと考えます。あるいは長期休業の期間だけでも開放してはどうでしょうか。見解をお伺いいたします。
以上、初問といたします。
○議長(辻正隆君) 当局の回答を求めます。
中川子ども健康部長。
〔子ども健康部長 中川菜穂子君 登壇〕
◎子ども健康部長(中川菜穂子君) 皆様こんにちは。
山本妙子議員の放課後児童クラブについてのご質問にお答えいたします。
現在、本市では全ての放課後児童クラブにおいて、原則として通年の利用をお願いしており、夏休みなどの長期の学校休業日に限定した利用は行っておりません。
その理由といたしまして、各放課後児童クラブにおいては例年、定員を超える利用申込みがあり、追加で受入れ可能な人数に余裕がないという点がございます。
また、各放課後児童クラブには、受入れ児童数に応じた数の放課後児童支援員などを配置する基準があるため、しっかりとした受入れ態勢の整備、職員の確保などの観点から、年間を通した利用人数の増減を可能な限り抑制したいという点でございます。
施設の整備や職員の確保につきましては、今年度におきましても急増する利用ニーズに対応、すなわち利用見込みの増加が見込まれる学区において、新たな受皿となる施設整備を予定しているところでございます。
こういった状況から、直ちに夏休みなど長期休暇に限定した利用枠を拡大することは困難だと考えております。
なお、令和6年4月時点での市全体の充足率は、全施設の定員合計1,519人に対し利用者1,503人の98.9%となっており、ほぼ余裕がない状態でございますが、この割合は学区や施設によりばらつきがありますので、今後各放課後児童クラブの運営事業者と対応の可能性を含め協議検討してまいりたいと考えております。
次に、現在市内の放課後児童クラブにおいて、正規、非正規とも若年者から高齢者まで様々な年齢層の職員が活躍されておられます。
若い世代のアルバイトの採用につきましても、人材確保の一環として取り組んでいただくよう、運営事業者とも情報共有してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(辻正隆君) 回答漏れはございませんか。
太田教育部長。
〔教育部長 太田明文君 登壇〕
◎教育部長(太田明文君) よろしくお願いを申し上げます。
山本妙子議員の放課後児童クラブについてのご質問のうち、学校施設の有効利用、長期休業期間の開放に係ります見解につきましてお答えをさせていただきます。
学校施設の有効利用につきましては、現在2団体、放課後児童クラブの施設として活用をされております。施設の活用にあっては、特別支援教室の増加などの要因で空き教室がない学校もあり、全ての小学校が対応できる状況ではございませんが、各学区の放課後児童クラブの規模や空き教室の状況を鑑みまして、活用が必要となれば子ども健康部と共に検討してまいりたいと考えております。
また、長期休業の期間につきましても、放課後児童クラブからの申出等がございましたら、小学校のセキュリティーや使用状況を鑑みながら、児童本位の姿勢で検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(辻正隆君) 回答漏れはございませんか。
質問ございますか。
山本妙子君。
◆10番(山本妙子君) 種々ご回答ありがとうございました。
長期休業の枠を設けること、あるいはその部分に若い力を糾合していくことについて、場所や人の確保という点において困難であることはよく理解するところであります。ただ、ある一面、実態として、長期休業になると時間の長さや安全面からやはり難しいなという声が多くあります。
小1の壁はよくよく意識してくださっていることと思います。昨今では特に小4の壁ということも言われております。小4の壁とは、10歳くらいの子どもが放課後の居場所がないと感じたり、学校の勉強についていけず劣等感を覚えたり、自己肯定感が持ちづらく、様々な悩みに直面する現象を指します。例えば応募された方が学年の低い1、2年生が多かった場合、3年生、4年生でも外れてしまうケースがあります。どうか利用を希望する保護者の皆さんの現状把握と事業者さんの体制、状況等をよくつかんでいただき、ご検討をよろしくお願いしたいと思います。
また、施設整備において新たに増やしていくことも大変重要であろうかと思いますが、繰り返しになりますが、学校の施設を活用していくということは大変有効であると考えます。初問の回答で、学校の施設を活用することについて大変前向きな児童本位の姿勢で検討していくとの力強い回答をいただきました。何とぞよろしくお願いいたします。
では、再問させていただきます。
現在、余裕教室を使っておられるクラブの現状と設備面での運営の難しさ、課題を初問でるるお伝えいたしました。そういった問題が起こった場合、どうすればいいのか。事業者さんが、事によったら子育て政策課なのか、教育委員会なのか、まずどこに相談に行ったらいいか悩む場合があります。相談の道筋を教えてください。
○議長(辻正隆君) 回答を求めます。
中川子ども健康部長。
◎子ども健康部長(中川菜穂子君) 山本議員の再問にお答えいたします。
学校等の余裕教室を活用した放課後児童クラブにおきましては、施設や整備面において問題が発生した場合、施設の管理者である教育委員会への報告と併せまして、放課後児童クラブ担当課である子育て政策課にも連絡をしていただき、施設の改修等が必要な場合は、担当職員が現場確認の上、教育委員会と協議調整を図っております。
また、年度初めに各小学校と校区内の放課後児童クラブ事業者及び担当課である子育て政策課の三者で連携会議を実施し、円滑な事業運営を図るため、施設利用や児童の状況等について情報共有を行っているところですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(辻正隆君) 質問ございますか。
山本妙子君。
◆10番(山本妙子君) ありがとうございます。
再度、事業者さんへの丁寧なヒアリングを行い、困ったことはないか現状の把握をしていただくよう要望させていただこうと思っておりましたが、今道筋を示していただきましたように、既に事業者さんからの相談をお受けする体制ができているということで、大変安心いたしました。どうか子どもファーストで状況を打破し、解決していっていただきたいと願うものです。それには、教育委員会と担当課が連携を深め、学校や放課後児童クラブの関係者との間で共通理解や情報共有を図っていくことが必須となってきます。現場のお声として、話し合う場が欲しいと切に願っておられます。しっかりと話し合う場を持っていただき、丁寧なヒアリングを行い、早急な解決に導いていただきたいと考えます。
教育長のモットーは、昨日の他議員の質問の回答にもありましたが、風通しよくということを1つに上げられておられました。事業者さん、子育て政策課、教育委員会と、この三者がよく連携してということでよろしいでしょうか。よろしいですか。いいですよ、もう。よろしいでしょうか、それで。はい、ありがとうございます。
また、今年度から小学校との連携対策会議を本格実施するということですが、改めて強く要望する次第です。
今回の質問で、長期休業枠を設けること、そこに若い力を糾合すること、また学校施設を活用することを提案いたしましたが、それ以上にこの質問の意図は、それぞれの部署が風通しよく連携するということであります。放課後児童クラブであるので、窓口は子育て政策課です。何か困ったことや課題があれば、まずはそちらで対応。内容によって教育総務課や教育委員会等に連携を取る。さらに、話によっては建築課など関わってくる場合もあるかと思います。それぞれの担当課によって基準となる法令、例えば子育て政策課はこども家庭庁、教育委員会は文部科学省、建築課は国土交通省というものですが、それぞれの基準となる法令が違います。各担当課の皆さん、それを守りながらお仕事をしてくださっているのですが、時としてそれぞれの部署の見解が違う場合があります。事業者さんにとっては大変迷うことであり、そのしわ寄せは子どもたちに行きかねないと感じております。
例として、壁を設けることを想像してください。子育て政策課へ相談し、教育委員会の許可が下りる。しかし、その後建築課では、企画や材質、安全の面から疑問の声が上がります。結果、時間をかけ壁を設けたものの、配水の問題もあったりしながら、その後学校から鍵を貸してもらうことで落ち着きましたが、その部屋は使わず、事業者さんが一人走り回って、苦労して報われず。決して関係部署の間で事業者さんが困られることのないよう、各部署がしっかりと連携を取っていただき、見解を一つにしてほしいです。これが私の願いであり、今日の質問の意図であります。
それでは、次の質問に移ります。
最後の質問です。大項目3、居住支援を一歩前に!。
これまで市営住宅について何度となく幾度も質問をしてまいりました。先般、3月の代表質問の折にも申し述べました。今回また取り上げるのは、やはり市民の皆さんにとって住宅確保、住むところというのは大変大きな問題であり、特に高齢者、それから生活困窮者の居住の安定は非常に大切であると考えるからです。
今国会においても、住宅セーフティーネット等の改正案が審議されております。国交省と厚生労働省、つまり住宅部局と福祉部局が風通しよく連携し動く必要があるということです。これは国の問題だけではなく、全国の地方自治体、ひいては本市においても我が事として捉える必要があるのではないでしょうか。福祉施策と住宅施策の連携により、相談から住まいの確保に至る支援体制の構築については、これまで繰り返し求めてきたところです。
地域には、公営や民間を含め貴重な住宅資源があります。その資源を生かした取組を推進していきたいと考えます。居住に関するご相談は実に多く、つい先日も福祉政策課や市営住宅課を行き来し、相談したり状況をお聞きしたりしたところです。しかし、募集がないと告げられ、市民さんは立ち尽くすばかり、どうすることもできません。私たち議員としても、市民の力になれないことが何とも残念でなりません。民間アパートで家賃が低廉なものを探そうと思っても、そうあるものではありません。
本市の業務に当たっては、単に募集のあるなしを伝えるだけの受付窓口ではなく、相談窓口であっていただきたいと切に願うものです。そう伝えることしかできないつらいお立場であることも理解いたしますが、そう伝えるしかない、その状況を何とかできないものか、どう相談に乗ったらいいのか、どこにつなげたらいいのか、はたまた新たな施策を生み出すか、そんなことを一緒に考え、取り組んでいきたいと思います。
今のこの状況を打開する案が何かないでしょうか、今日ご紹介するのは京都市の取組です。
資料の2ページ以降をご覧ください。
全国初となる取組として、使われていない手つかずの市営住宅の空き住戸や4階、5階の高層階の部分を有効活用し、若者・子育て世帯向け住宅に活用するというものです。市営住宅の目的やセーフティーネットの法令を遵守しつつ、国交省の別枠の補助メニューを使って目的外使用の許可を取り、民間に貸し付けるという大胆な事業に乗り出されました。民間事業者が独自のノウハウやアイデア、そして事業者負担でリノベーションを行います。参画した業者の中には、リノベーションにはさほど手をかけず、日曜大工がお好きな方には入居者ご自身でやっていただく、そんな企画もあるようです。また、若者・子育て世帯が広く入居できるよう、所得制限は設けず、賃料の水準も相場より安く提供するものです。初年度である令和5年度は70戸ほど、今年度は100戸予定しているそうです。それもほぼもう埋まっているとのことです。市が民間業者に幾らで貸し出すか。業者は、リノベーションを含め、相場の賃貸より安くすることを前提に、家賃を幾らに設定するかなど、市と業者が協議を行うということです。
京都新聞の記事も掲載させていただきました。
では、資料を閉じてください。
他の自治体ももがき、様々工夫をし、取り組んでいることが分かります。その手法が本市に当てはまるかどうか、調査研究し、具体的な施策の一歩を踏み出していただきたい。見解をお伺いいたします。これを初問といたします。
○議長(辻正隆君) 当局の回答を求めます。
小林都市整備部理事。
〔都市整備部理事 小林良孝君 登壇〕
◎都市整備部理事(小林良孝君) 皆様こんにちは。
それでは、山本妙子議員の居住支援を一歩前に!についてのご質問にお答えします。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法では、低額所得者、災害被災者、高齢者、障害者、子育て世代など、住宅要配慮者を対象に賃貸住宅の供給の促進及びその居住の安定の確保を図ることを目的とされております。
本市では、これら住宅要配慮者からのご相談に対し、市営住宅及び県営住宅の入居募集のご案内や本市の福祉政策課を通じて民間賃貸住宅への入居相談を受け付ける滋賀県居住支援協議会との連携などを行っているところです。
以前、市営住宅課窓口においてご相談に来られた市民の方が不快な思いをされたとのことでございますけれども、このことを反省させていただきまして、ご相談に来ていただいた市民の方々のお気持ちを考え、内容を十分にお聞きし、丁寧な接遇に心がけてまいりたいと考えております。
さて、市営住宅の空き住戸の有効な活用についてですが、本市の市営住宅は改修や全入居者の残置物の処理に多額の費用がかかるなどの理由から入居困難な空き住戸がありますが、入居可能な空き住戸の入居募集には、各住戸の特性から応募に偏りはあるものの、応募がある現状から、まずはできる限り改修等を進め、募集する回数や戸数を増やし、新規入居につなげてまいりたいと考えております。
また、このほか、議員ご提案の京都市の事例や他の自治体の取組が本市の市営住宅に係る住宅施策に当てはまるかなどを調査研究し、市営住宅の将来的な整備方針を考える上で参考にしてまいりたいと考えております。
○議長(辻正隆君) 回答漏れはございませんか。
質問はございませんか。
山本妙子君。
◆10番(山本妙子君) ご回答ありがとうございます。
1つ訂正しておきますが、担当課窓口で不快な思いをしたということではありません。丁寧に対応されていました。私が申し上げているのは、相談窓口であっていただきたいということ、それだけです。市営住宅の募集はありますかと聞かれ、今はないんですと終わるのではなく、そこから相談が始まり、何らかの方策を提案できる、そういう窓口だったらいいなということです。一歩前へ、一緒に考えていきましょうというのが今回の質問の意図です。
京都市とは規模も地域の特性も違います。ゆえに、一概に言うことは難しいですが、違いを理解した上で、近江八幡市に合った施策を打ち出していくことが大事であると思います。
先般の3月定例会の公明党の代表質問の回答の中で、民間委託の検討を平成3年から着手し、経費の比較等を行っているということでした。30年がたちました。いつまでにどうするのかと率直にお聞きしたいところですが、そう簡単にはいかない内容であろうかと思います。しかし、そうは理解してはいても、そろそろ何か方向性を見いだしてみてはどうかという思いに駆られてなりません。
そこで、再問させていただきます。
今国会の議論の中には、現在滋賀県にもありますが、居住支援協議会ですね、これを市区町村レベルで設置せよという、努力義務としてそういう内容が含まれております。より身近な地域での設置を促すということです。これについて見解をお伺いいたします。
○議長(辻正隆君) 回答を求めます。
小林都市整備部理事。
◎都市整備部理事(小林良孝君) 山本議員の再問にお答えします。
居住支援協議会とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進するため、地方公共団体や不動産関係団体、また居住支援団体等が連携して民間の住宅の情報を提供させていただいているということでございますけれども、滋賀県においては県が設置されておりまして、市町村で設置はありません。全国的には市町村も少しあるようでございますけれども、滋賀県の現状としては県が設置されているのみでございます。
今、発言のとおり、現在改正法の中で検討されてます市町村レベルでの設置の努力義務、こういうこともうたわれております。現在は県に居住支援のところをつなげるような形でご案内をさせていただいておりますけれども、法改正のこともございますけれども、現行の制度で本当に状況を、しっかり支援ができているのかということを改めて把握させていただいて、今後本市でも協議会の設置が必要なのかどうかということを検討させていただきたいというふうに考えております。
○議長(辻正隆君) 質問はございますか。
山本妙子君。
◆10番(山本妙子君) ありがとうございます。
県の居住支援協議会につながった件数というのがどれぐらいなのかあれですけど、氷山の一角のように感じてなりません。なぜ、より身近な地域での設置を求めるのか。身近なというところがキーやと思います。そこに今の居住支援の課題、改善の必要性、意味を見いだす思いです。本市においてもぜひよろしくお願いいたします。
また、協議会とは少し異なりますが、これまで本市では市営住宅における取組の方向性が決まっていないことから、不動産関係団体との協議は特に持たれていなかったということですが、ぜひ業者さんを交え、調査研究の一環として話をする場を持ってみてはどうでしょうか。本市においても、柔軟で弾力的な協議の場が実現するよう願っております。
さて、市営住宅課の使命としては、回答にもあったように、少しでも居住可能な戸数を増やし提供していくこと、それは同感です。もちろんそこに力を入れていっていただきたいと考えますが、一方で今問題になっているのは、住むところに困っておられる方の経済状況や生活の背景が著しい困窮者ばかりではないということです。事情によりシングルマザーになり、子どもを抱え、生活するのに少しでも低廉な家賃のアパートを探したい、あるいは高齢者の独り暮らしの方で、家主から急遽退去を求められた、あるいは若い世代など、著しい困窮ではないが、必要に駆られて住まいを探す上で、近年の民間アパート事情では家賃の折り合いがつかずということで、そういった方たちがたくさんおられます。こういった方たちをどう支援していくのか、検討していることがあれば対応を教えてください。
○議長(辻正隆君) 回答を求めます。
小林都市整備部理事。
◎都市整備部理事(小林良孝君) 山本妙子議員の再問にお答えします。
著しい困窮者ということになりますと、市営住宅、県営住宅、一定の収入というものが第1の要件になりますので、そちらに案内をさせていただくんですけれども、今おっしゃっていただきましたそういう著しい困窮者以外の方、また子育ての方、そういった方々に対する住宅のご案内ということになりますと、現実的には先ほど申しました居住支援協議会をご案内させていただいて、つなげていただくということになります。
ただ、市営住宅に関連する話となりますと、先ほど来の京都市の例でございますけれども、京都市の例も少し資料をいただきましたので、分析をさせていただきますと、市営住宅に空き住宅がたくさんあって、その空き住宅を何とかしなければならないというところから始まっているというようなことも示されておりました。ですから、近江八幡市で、さきの議員の答弁でもさせていただきましたけれども、近江八幡市にある一定、偏りはありますけれども、市営住宅、県営住宅に対してはニーズがあるという判断もさせてもらっているところから、新しく違う事業として入居者を募集するための対応等ということになりますと、また少し内容が違うのかなというふうに思います。ですから、先ほど申しましたとおり、地域、また自治体、いろんなところによって事情が違うというところの中で、今後研究をさせていただきたいというようなご回答をさせていただいているところでございます。
また、実際、先ほど申しましたセーフティーネット制度でございますけれども、ここも十分に活用していく必要があるかと考えておりますが、やはりセーフティーネット制度に対しても入居条件があります。また、その入居条件を満たしていない方、また満たしていても、貸主、借主それぞれの立場もありますし権利もあります。いろんなところでそういったことが居住に現在はつながりにくい、つながらないということの中での課題があるかと思いますけれども、そういったところを十分考えさせていただきながら、また相談に来ていただいた方に関しては、丁寧な説明をさせていただきながら、今後の住宅施策を検討してまいりたいと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(辻正隆君) 質問はございますか。
山本妙子君。
◆10番(山本妙子君) ありがとうございます。
すごく厳しい言い方になるんですけれど、相談というのは、できないということを丁寧に説明して理解してもらうということとは違います。何か提案できることはないかと、一緒に悩み、考えることです。市として施策を生み出してほしい、その思いでいっぱいです。
今回の質問を通し様々考えていくと、今の時代、問題は複雑かつ多岐にわたっており、多角的、重層的な支援が求められます。居住支援についても、市営住宅課の枠を超えて取り組んでいかなくてはならないのかなと考えます。市営住宅課でそれを担っていくのか、それを超えて新たな部署で担っていくのか、市長の見解をお伺いいたします。
○議長(辻正隆君) 回答を求めます。
小西市長。
◎市長(小西理君) 山本妙子議員の再問にお答えを申し上げたいと思います。
これまで市営住宅といいますと、主に市営住宅の管理と運営ということで住宅課がやってきたんですけど、当然議員ご指摘のように、これまでの住宅というのは、やっぱり基本的に働く世代の方を中心に考えて出来上がってきたもので、我々として一番大きな課題と思っているのはバリアフリー化ですね、特にね。そういうものを含めまして、そもそも住宅政策の在り方そのものを根本的に考えなきゃいけない時期だというふうに思います。実際、私の周りにもいろんな人間がおりまして、いろんなご相談を受けつつ、答えは、取りあえず住宅課に相談したらという答えをせざるを得ないようなケースもまあまあ現実には多々ございます。
そういう中で、今度住宅施策推進室というのをつくらせていただきまして、社会福祉協議会を含めて様々な者でちょっと知恵を出し合いながら、今ちょうど住宅の計画を策定中でございますので、それを見ながら適切な組織がどこにあるか、どういう形がいいのか、民間の方の参加も含めまして考えていきたいなというふうに思ってます。
第3的な住宅があってもいいのかなと、ふと議員のご質問を聞きながら思ったりもします。民間と、完全な公営住宅じゃなく、その間の中間的なものもあってもいいのかなと思ったりもしますので、しっかりと力を合わせて考えていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
○議長(辻正隆君) 質問ございますか。
山本妙子君。
◆10番(山本妙子君) 市長、ありがとうございます。
本当にこれからいろんな意味で動き出していけばいいなという、そんな期待でいっぱいです。
市営住宅の今後に関して現時点で決まっていることは、33団地、1,086戸のうち、老朽化が著しい9団地を用途廃止していくということです。そのほかの住戸について、何戸残すのか、残置処理物や改修等で使えない住戸を公営住宅でいうと201戸あります。そういったところをどういう計画の下処理していくのか、あるいは何か新たな取組をするのか。公的不動産の有効活用等による官民連携事業の事例集が国土交通省よりまとめられております。また、ご参考にしていただければと思います。
いずれにしても、今後しっかりと方向性を決め、具体的に動き出していただきたいことを切に求め、以上で私の質問を終わります。丁寧なご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
○議長(辻正隆君) 以上で山本妙子君の個人質問を終わります。
ご利用について
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