録画中継

令和6年第3回(9月)近江八幡市議会定例会
9月10日(火) 一般質問
第3 質疑
第4 決算特別委員会の設置及び委員の選任
第5 委員会付託
△日程第3 質疑
○議長(辻正隆君) 次に、日程第3、質疑に入ります。
 9月6日に追加提案されました議案のうち、議第107号について1名から発言通告がありましたので、これを許します。
 青木勝治議員の発言を許します。
 青木勝治君。
◆4番(青木勝治君) 皆さんこんばんは。育成会の青木勝治でございます。よろしくお願いします。
 それでは、議長の発言の許可を得ましたので、議第107号公私連携幼保連携型認定こども園改修工事(2期工事)請負契約の締結につき議決を求めることについて、質疑をさせていただきます。
 工事契約の締結議案の議決に際して、工事の改修内容と契約締結時期に関して数点の確認をさせてください。
 まず初めに、今回の2期工事の改修内容について、アスベストに関してお尋ねいたします。
 旧看護専門学校の校舎は昭和63年、1988年に建築され、耐震性能を満たしている建物であります。アスベストについては、平成18年、2006年8月までは、輸入、製造、使用などが禁止されていませんでしたので、それより以前に着工した当該建物については、アスベスト含有建材を使用している可能性がありました。昨年9月の定例会において、認定こども園として改修して利活用する提案時には、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき、令和3年、2021年4月以降は、工事前にアスベスト含有の有無について、設計図書等の文書と目視で事前調査することが必要となっていること、また令和5年、2023年10月からは、事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があり、健康障害の予防対策の一層の推進が図られていくことを踏まえて、当局はアスベスト対策について認識されているものと思っていました。
 しかし、結果として、改修工事実施設計を進める中でアスベスト除去工事を要することが判明し、本体改修工事と分離して、急遽1期工事として、表面的な部分、見える部分についてはアスベスト除去に取り組まれたものと理解しています。
 そこで、確認ですが、今回の2期工事において、附帯部分とか、見えていない屋根裏部分とか、外構工事の大部分等において、今後アスベスト含有調査と除去工事を実施されることが含まれると理解してよろしいですか、お尋ねします。
 次に、工期の余裕がどれぐらい見てあるのか分かりませんが、工事期間は議会承認後の契約締結日から令和7年8月29日と設定されています。そこでもしアスベスト含有が多ければ、工事期間までに2期工事が完了しない事態が起こり得るのでしょうか。さらには、想定以上のアスベスト除去工事となった場合、今後工事金額の増額変更もあり得るのでしょうか、お尋ねします。
 次に、今回の2期工事の具体的な改修内容についてお尋ねします。
 北里学区の当該幼保連携型認定こども園は、公私連携による設置運営のため、運営に必要な建物の整備は市で行い、運営は事業者が担うというものです。当初は、旧看護専門学校の1階と2階をゼロ歳から5歳児の保育施設等の園舎として使用すると説明がありました。しかし、今回の2期工事の予定では、保育室は1階部分のみの使用にとどめ、2階は職員洋式トイレ等にとどめると説明がありました。
 そこで、整備内容については運営に関わることから、事前に運営される事業者との調整や確認合意が事前に必要ではないのでしょうか。いつ、どこで整備内容が変更されたのか、漏れはないのか、お尋ねします。
 そのほか、園舎としては、職員室や乳児・園児用トイレ、さらには多目的トイレ、子育て支援室、ゼロ歳から2歳の保育に必須の自園調理のための厨房、配膳室、洗浄室、食品庫等を整備されるようです。また、今日では医療的ケア児が増加し、インクルーシブ保育を推進していく必要性と重要性が高まってきていますので、受入れには必要なハード整備も一定必要になります。
 そこで、確認ですが、運営事業者を募集された際に、15年間を運営期間として示されていましたが、今回整備される保育施設においては、今後の医療的ケア児の受入れについて、当初から想定して必要な居室等の整備はされるのでしょうか、お尋ねします。
 また、園庭には遊具を設置されると思いますが、そこにはインクルーシブ保育を前提にインクルーシブ遊具の設置をされる内容が含まれているのでしょうか、お尋ねします。
 最後に、改修工事(2期工事)の請負契約の締結時期についてお尋ねします。
 先ほども申し上げましたが、実際に運営される事業者とハード整備の内容について既に了解を得られているんでしょうか。今回、工事請負契約の締結につき議決を求められていますが、その前に、そもそも市と運営事業者において、定員や開園時期、保育施設等の整備内容などを含めた協定書を締結する必要はないのでしょうか。
 協定書については、教育委員会の8月定例会において非公開で協議されていましたので、内容は存じ上げておりませんが、まだ策定には至っていないようです。協定書についても、議会による議決案件となるようで、12月定例会に上程となるようですが、工事契約締結の議決よりも協定書の議決が後という流れは、手続としては正しいのでしょうか。手続上問題はないのでしょうか。その根拠をお答えください。初めてのことですので、確認をさせていただきます。
 以上、初問といたします。
○議長(辻正隆君) 当局の回答を求めます。
 中川子ども健康部長。
             〔子ども健康部長 中川菜穂子君 登壇〕
◎子ども健康部長(中川菜穂子君) 青木議員の議第107号公私連携幼保連携型認定こども園改修工事(2期工事)請負契約の締結につき議決を求めることについての質疑にお答えいたします。
 1点目のアスベストに関する質疑の2期工事におけるアスベスト除去工事につきましては、1期工事において、建物内の廊下や天井、壁面のボードや下地に含まれている仕上げ塗材等は除去しておりますが、1期工事に含まれていない2階、1階、軒裏、ベランダ手すり壁、2階ベランダ等、2期工事において除去いたします。このほか、外壁タイル下地モルタルやタイル目地材にアスベストは含まれておらず、2階軒天や屋根裏等の解体、改修等を行わない部分については、今回の改修工事では撤去対象外としております。
 次に、工期延長の可能性につきましては、事前のアスベスト含有調査により、2期工事の特記仕様書の中で撤去すべき箇所を明示し、工事期間を11か月確保しておりますので、工期内に完了するよう工事の進捗管理を行ってまいりたいと考えております。
 また、工事金額の増額変更につきましては、アスベスト除去によるものだけでなく、改修工事全体において増減等が生じた場合には、適切に対応してまいります。
 2点目の2期工事の具体的な内容についての質疑の、整備内容について運営法人との調整等につきましては、実施設計の中で、旧看護専門学校の構造上、2階への階段を園児用に改修するに当たり、スペースが取れないことなどが判明し、運営法人に1階部分だけでの保育室を設けることについて打診をしましたところ、管理面において効率がよいとのことでしたので、保育については1階部分で全て行うこととし、これらを含め、設計段階から運営法人の意見を踏まえております。
 医療的ケア児等を想定した居室等の整備につきましては、各年齢別保育室のほか、保健室、子育て支援室を設置しており、医療的ケア児の対応については、必要に応じて保育室等でのケアを考えております。
 また、インクルーシブ保育・教育の視点から、障害の有無にかかわらず他の児童と同じ場で活動を共にすることも大切であることから、お子さんの体調管理を把握した上で、できる限り他の児童と一緒に過ごす時間を確保できるような支援体制についてもサポートをしていきたいと考えております。
 インクルーシブ遊具の設置につきましては、仕様の中に大型複合遊具の設置が含まれておりますので、今契約にはインクルーシブ遊具の設置は含まれておりません。
 3点目の改修工事(2期工事)請負契約の締結時期についての質疑の、工事請負契約の締結につき議決を求める前に協定書を締結する必要性の有無につきましては、協定書には、公私連携幼保連携型認定こども園における教育及び保育等に関する基本的事項や、市町村による必要な設備の貸付け、譲渡、その他協力に関する基本的事項等について定めるものであり、施設整備は市において実施するもので、工事契約を協定書より先に締結することについては適切な手続と認識しております。
 また、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第34条第2項の規定において、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人を指定しようとするときは、協定を締結しなければならないとされており、公私連携幼保連携型認定こども園を設置することについて、運営法人が県に届け出るまでに協定書を結ぶ必要がございます。
○議長(辻正隆君) 質疑はございますか。
 青木議員。
◆4番(青木勝治君) ありがとうございました。
 1点だけちょっと再質疑をさせてください。
 工事請負締結によるほかの影響についてお尋ねをしたいと思います。
 今回の工事請負契約の締結について承認すると、開園予定時期も令和7年4月から半年遅れの令和7年10月で進められるということになると説明を受けております。年度途中での開園は初めての事態です。昨日から令和7年度の一斉募集の申込みが始まりまして、今月末の9月30日までが申込期間となっております。
 そこで、この工事請負契約どおりに議決し、進めた場合、保護者の申込みや転園、その他の民間事業者の園児募集や運営、当該運営事業者の保育士確保等について、半年間延びましたので、遅延の影響、また年度途中開園による問題発生はないということで理解してよろしいですか、お尋ねをします。
 以上です。
○議長(辻正隆君) 回答を求めます。
 中川子ども健康部長。
◎子ども健康部長(中川菜穂子君) 青木議員の再質疑についてお答えいたします。
 開園の遅れにより、当認定こども園に入園希望される保護者の方には、育児休業期間の延長をしていただく必要があり、延長が困難な方は他園所の入所を選択していただく必要があるなど、保育を必要とする保護者の皆様には多大なご迷惑をおかけすることになり、大変申し訳なく思っております。
 当認定こども園の入所を希望されていた保護者の方々にできるだけ早くご検討いただく必要があることから、この9月の令和7年度一斉募集において、当認定こども園を令和7年10月開園予定で周知させていただいたところであり、一方では当認定こども園の入所希望のなかった方についても、選択の幅が広がったのではないかと考えております。
 また、開園の遅れにより、他の就学前施設における入所募集の運営等の影響を最小限とするため、転園等の特例措置は行わないこととしております。
 運営法人におきましても、開園の遅れはご理解いただいており、令和7年10月開園に向け、保育士の確保等のご準備をいただいているところでございます。
 このほか、9月の一斉募集に合わせて保育施設利用意向届の提出をお願いしておりますことから、当認定こども園の令和7年10月開園時の利用定員について、この結果を参考に運営法人と調整を定めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(辻正隆君) 質疑はございますか。
 青木議員。
◆4番(青木勝治君) ありがとうございました。以上で私の質疑を終わります。
○議長(辻正隆君) 以上で青木勝治議員の質疑を終わります。
              ~~~~~~~~~~~
△日程第4 決算特別委員会の設置及び委員の選任
○議長(辻正隆君) 次に、日程第4、決算特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたします。
 お諮りします。
 今定例会に上程されております議案中、議第76号令和5年度近江八幡市一般会計決算の認定を求めることについては、14人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(辻正隆君) ご異議なしと認めます。よって、議第76号については、14人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託することに決しました。
 引き続きお諮りをいたします。
 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付しております一覧表のとおり指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(辻正隆君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議員を決算特別委員会委員に選任することに決しました。
              ~~~~~~~~~~~
△日程第5 委員会付託
○議長(辻正隆君) 次に、日程第5、委員会付託に入ります。
 本定例会に上程しました案件は、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、所管の各常任委員会に付託します。
 来る9月20日の再開日に審査報告が願えますようよろしくお願いをいたします。
 なお、各常任委員会は、11日及び12日に予算常任委員会を、13日に総務常任委員会を、17日に教育厚生常任委員会を、18日に産業建設常任委員会を、予算常任委員会は本会議場で、他の常任委員会は第3・4委員会室で開議されます。
 各常任委員会は、いずれも午前9時30分から開議されますので、ご留意をお願いをいたします。
 また、決算特別委員会は、本日本会議散会後、第3・4委員会室で開議され、委員長及び副委員長の互選をよろしくお願いをいたします。
 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。
 9月20日は定刻から本会議を再開することといたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
 皆様ご苦労さまでございました。
               午後5時40分 散会
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