録画中継

平成26年第1回(3月)近江八幡市議会定例会
3月6日(木) 個人質問
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案の上程(提案理由説明)
   議第48号~議第51号
   会第1号~会第2号
第3 個人質問
               午前9時30分 開議
○議長(善住昌弘君) 皆さんおはようございます。
 これより本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(善住昌弘君) それでは、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員に、
 木俣幾和議員
 井狩光男議員
の両名を指名いたします。
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△日程第2 議案の上程(提案理由説明)
      議第48号~議第51号
      会第1号~会第2号
○議長(善住昌弘君) 次に、日程第2、議案の上程を行います。
 議第48号から議第51号まで並びに会第1号及び会第2号の6件を一括上程し、件名を事務局から朗読させます。
 斎藤議会事務局長。
◎事務局長(斎藤純代君) 朗読します。
 平成26年第1回(3月)近江八幡市議会定例会追加提出議案
市長提出議案
議第48号 平成25年度近江八幡市一般会計補正予算(第7号)
議第49号 平成25年度近江八幡市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)
議第50号 近江八幡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議第51号 安土駅南北自由通路整備工事委託契約の締結につき議決を求めることについて
議員提出議案
会第1号 「介護保険からの要支援外し」「利用料2割負担」の取り下げを求める意見書の提出について
会第2号 労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の提出について
 以上であります。
○議長(善住昌弘君) 次に、市長提出議案の提案理由の説明を求めます。
 冨士谷市長。
             〔市長 冨士谷英正君 登壇〕
◎市長(冨士谷英正君) おはようございます、皆さん。
 それでは、本日追加提案させていただきます議案につきましてご説明を申し上げます。
 議第48号平成25年度近江八幡市一般会計補正予算(第7号)につきましては、歳入歳出それぞれ3,000万円を追加し、予算総額を306億2,000万円とさせていただくものでございます。
 内容といたしましては、民生費において、地域介護・福祉空間整備事業で負担金補助及び交付金を追加するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を充当させていただくものです。
 第2表繰越明許費につきましては、総務費、民生費、農林水産業費、土木費、教育費及び災害復旧費において、繰り越しが発生するため、翌年度に使用できる経費を繰越明許費として追加させていただくものでございます。
 次に、議第49号平成25年度近江八幡市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、予算総額に変更はなく、下水道事業費において繰り越しが発生するため、翌年度に使用できる経費を繰越明許費として追加させていただくものでございます。
 次に、議第50号近江八幡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険の保険料について負担の適正化を図るため、当該保険料の賦課限度額及び所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る基準を見直すため、所要の改正を行いたく、議案を提出させていただくものであります。
 次に、議第51号安土駅南北自由通路整備工事委託契約の締結につき議決を求めることにつきましては、安土駅南北自由通路整備工事委託契約を締結するに当たり、安土駅南北自由通路に関する基本協定書に基づく随意契約によって契約金額等が確定したので、条例の定めるところにより議案を提出させていただくものであります。
 以上、追加いたしました4議案につきまして、ご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。
○議長(善住昌弘君) 次に、議員提出議案の提案理由の説明を求めます。
 まず、会第1号について提案理由の説明を求めます。
 加藤昌宏議員。
             〔18番 加藤昌宏君 登壇〕
◆18番(加藤昌宏君) 皆さんおはようございます。
 会第1号「介護保険からの要支援外し」「利用料2割負担」の取り下げを求める意見書の提出について、文案を読み上げて提案とさせていただきます。
 昨年11月14日、厚生労働省は社会保障審議会の介護保険部会において、要支援1、2の高齢者が利用する訪問介護や通所介護について、国の基準とする介護保険サービスの対象から切り離し、新しい地域支援事業として市町村の支援事業に委ねるとした方針を示しました。
 その後の2月12日、安倍内閣は消費税増税と社会保障「改悪」を盛込んだ「医療・介護総合推進法」案を国会に提出しました。
 この中でも、改めて要支援者への訪問・通所介護を市町村に丸投げする介護保険法の改定が提案されています。
 この事業は「市町村が地域の実情に応じて」行うとしており、サービス内容は市町村の裁量に任されることになり、市町村の介護保険財政や高齢者が受けるサービスの内容、小規模な事業者の経営等に悪影響を及ぼしかねません。
 要支援の訪問介護や通所介護のサービスを利用している高齢者は歩く力や判断する力も弱く、脳梗塞で軽い麻痺が残る人たちもいます。
 そのため、掃除や買い物などの家事や本人が出来ない部分をヘルパーに手伝ってもらいながら日常生活を送っているのです。
 通所介護では、介護予防を目的とした運動などが成果をあげています。また認知症の人にとっては、初期の段階でしっかりとしたケアを受けることが重症化の予防となっています。
 このように、要支援者を対象とした介護予防事業をしっかり進めれば、介護を必要とする高齢者の増加を抑制することができます。
 しかし、要支援者を介護給付から外すことにより、サービスの抑制につながり、逆に高齢者の重症化で介護度が進み、ひいては介護保険財政の圧迫につながることにもなります。
 また、年金収入280万円以上の単身高齢者などのサービス利用料を1割から2割負担への引上げ(対象は高齢者の5人に1人)も提案されています。
 月々の保険料で収入による負担を求められた上、いざサービスを利用するときにまで収入で差をつけられることは保険の建前に反します。医療は1割負担なのに介護は2割負担という人も生まれることも不条理です。病気やけがが治れば基本的に治療が終わる医療と違い、介護はほぼ一生続きます。負担は計りしれません。
 以上の趣旨を踏まえ、政府においては、「介護保険からの要支援外し」「一定以上の所得のある人の利用料を2割に引上げ」の提案を取り下げるよう強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 議員各位の慎重な審査をお願いをいたしまして、ご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(善住昌弘君) 次に、会第2号について提案理由の説明を求めます。
 山本英夫議員。
             〔23番 山本英夫君 登壇〕
◆23番(山本英夫君) おはようございます。
 会第2号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の提出について、提出者を代表し、議案書の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
 わが国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」です。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。
 それにもかかわらず、いま、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名の下に、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある限定正社員」の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされています。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言えます。
 また、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものに留まらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されています。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ません。
 こうした現状に鑑み、政府に対して、下記の事項を強く要望します。
   記
1 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入などは、行わないこと。
2 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。
3 雇用・労働政策に係る議論はILOの三者構成主義に則って、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行われること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 以上です。議員の皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(善住昌弘君) 以上で議案の上程を終わります。
 それでは、ただいま上程いたしました6件について質疑のある方は、明日午後5時までに事務局へ発言通告をお願いいたします。
 なお、ただいま上程いたしました案件に対する質疑については、10日の個人質問終了後に行いますのでご了承をお願いいたします。
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△日程第3 個人質問
○議長(善住昌弘君) 次に、日程第3、個人質問に入ります。
 発言は、お手元に配付いたしました発言順位表に記載されました順序によりお願いをいたします。
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