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平成26年第2回(6月)近江八幡市議会定例会
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7月2日(水) 代表質問
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内容
会議録
平成26年第2回(6月)近江八幡市議会定例会
7月2日(水) 代表質問
第1 会議録署名議員の指名
第2 諸般の報告
報第13号
第3 請願の上程(紹介議員説明)
請願第1号~請願第2号
第4 代表質問
午前9時30分 開議
○議長(田中好君) 皆さんおはようございます。
これより本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(田中好君) それでは、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員に、
加藤昌宏君
橋 博君
の両名を指名いたします。
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△日程第2 諸般の報告
○議長(田中好君) 次に、日程第2、諸般の報告を行います。
地方自治法の規定に基づき、報第13号専決処分の報告について、和解及び損害賠償の額を定めることについて、以上1件の市長報告がありましたので、ご了承をお願いをいたします。
以上をもちまして諸般の報告を終わります。
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△日程第3 請願の上程(紹介議員説明)
請願第1号~請願第2号
○議長(田中好君) 次に、日程第3、請願の上程を行います。
請願第1号及び請願第2号の2件を一括上程し、件名を事務局から朗読させます。
西川議会事務局長。
◎事務局長(西川昭一郎君) 朗読します。
受理番号 請願第1号
請願者 長浜市祇園町365番地
全教滋賀教職員組合
執行委員長
瀧 上 正 昭
請願件名 「地方教育行政への国や首長の関与の強化に反対することに関する意見書」の提出を求める請願
受理番号 請願第2号
請願者 近江八幡市北之庄町1155
近江八幡平和委員会
代表 奥 野 昭 夫
請願件名 「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書」の提出を求める請願
以上です。
○議長(田中好君) 次に、請願第1号について、紹介議員の説明を求めます。
加藤昌宏君。
〔18番 加藤昌宏君 登壇〕
◆18番(加藤昌宏君) 皆さんおはようございます。
紹介議員を代表しまして、請願第1号につき、請願文書を朗読して提案にかえさせていただきます。
「地方教育行政への国や首長の関与の強化に反対することに関する意見書」の提出を求める請願
請願趣旨
中央教育審議会教育制度分科会の「今後の地方教育行政のあり方について」を受け、与党において、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が、第186回通常国会に提出され、可決されました。
「答申」は、教育委員会制度について、首長を地方教育行政の執行機関とし、教育長をその補助機関に位置づけ教育行政の責任者とすること、教育委員会は存置するものの首長の「特別な付属機関」と位置づけ、首長が教育長を任命・罷免できるとしており、教育行政の中立性は担保されないものとなっています。同時に、「国がしっかりと公教育の最終責任を果たせるよう」「その権限を明確にするための方策を検討する」ことを口実に、国による地方教育行政への統制を強化するものとなっています。
首長が「総合的教育施策会議」を主宰して「大綱的方針」を策定することや、教育長と教育委員長を兼務する「代表教育委員」を設置し、首長にその任命・罷免の権限を与えるものとなっています。さらに、文部科学大臣が地方教育委員会に「是正要求・指示」を出せる要件を緩和し、国の介入・干渉を強めるようにすることを含めて、教育委員会の独立性や中立性を損なうものとなっています。
戦後、戦前の軍国主義教育の反省の上に立って、地方教育行政は、学問の自由や教育を受ける権利など基本的人権の保障、地方自治の原則などに則り、国や行政権力から独立し、国民に直接責任を負って行われるものへと変革されました。それは、成長・発達の主体は、子どもたちであり、その子どもたちの実態から出発することなしに教育の目的である人格の完成はなしえないとの教育の条理から導き出されたものでもありました。
こうした基本原理をないがしろにし、首長や国の権限を強化することは、子どもたちの成長や発達をその時々の首長や政府に従属させるものとなってしまい、教育現場が振り回されることになりかねません。
マスコミ報道でも「(首長を地方教育行政の執行機関とする制度が)実現すれば、戦前の軍国主義教育への反省から、国や政治家に対する歯止め役を担ってきた教育委員会制度の根幹が揺らぐ」(東京新聞)、「首長が選挙で交代するたびに、教育の目標や教科書採択の方針が変わることになれば、教育現場に混乱を招きかねない」(読売新聞)などの懸念が表明されています。
改悪された地方教育改正法は、憲法の理念に背き、教育への政治支配を強化するものであります。
よって、政府や与党に対し、①地教行法の改正作業を中止すること、②地方教育行政にあたっては、教育委員会を執行機関として存置し、首長や国の権限を強化しないことを旨とする意見書を提出していただきますよう請願いたします。
以上であります。
○議長(田中好君) 次に、請願第2号について紹介議員の説明を求めます。
川崎益弘君。
〔17番 川崎益弘君 登壇〕
◆17番(川崎益弘君) おはようございます。
請願を文書を読み上げて説明にかえさせていただきます。
「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書」の提出を求める請願
日本が海外でアメリカと肩を並べて戦争できるようにする集団的自衛権の行使容認を策す、安倍首相の暴走は許すことができません。国会答弁で歴代政権の憲法解釈を真っ向から否定し、「憲法とは権力を縛るもの」という原則さえ否定する露骨な解釈改憲の姿勢に自民党内からも批判が起きています。
「最高の責任者は私だ。政府の答弁に私が責任をもって、そのうえで選挙で審判を受ける」と、安倍首相は衆議院予算委員会において、現行憲法下で禁止されてきた集団的自衛権行使の憲法解釈を自らの一存で変更出来るとの立場を示しました。
集団的自衛権とは、自国が攻撃を受けていなくても同盟国などが攻撃を受けた場合、反撃するというものです。政府は1972年の参議院決算委員会に提出した資料で「我が憲法下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫不正の侵害に対する場合に限られる」、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明記しています。
安倍発言には自民党内でさえ、「その時々の政権が解釈を変更できることになる」、「拡大解釈を自由にやれるなら憲法改正は必要ないと言われてしまう」と批判が続出しています。それほど安倍首相の発言は、「最高法規としての憲法のあり方を歪曲し、立憲主義を否定するきわめて危険なもの」であることを示しています。
そもそも憲法は、首相をはじめ国家権力を厳格に拘束するものであって、政権が変わるたびに多数派が憲法の解釈を自由に変えることができるなら、憲法が憲法でなくなってしまいます。内閣に憲法の内容を勝手に変える権限はありません。国民主権の立場で国家権力を制限し、国民の人権を守るのが憲法の本質的役割であり、立憲主義の原則です。このような憲法の本質に照らして、憲法の解釈が権力者の恣意に任せられることがあってはなりません。
よって、日本の「自衛」とは無関係で、なおかつ海外で戦争する国となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しを行わないよう、近江八幡市議会として政府に対し意見書を提出していただきますよう請願いたします。
なお、昨日6月1日に、自民・公明の政権が集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を閣議決定いたしましたが、本当にこれでいいのか、自民党内からも公明党地方団からも集団的自衛権行使のやり方に異論を唱える方が多くおられます。
また、いろいろのニュースの中で、連日、憲法学者や戦争経験者など多くの方が解釈改憲を閣議決定されることには異論を唱えておられます。また、多くの市町村議会で、解釈改憲を行わないこと、もっと慎重に審議すべき等の意見書が多数提出されています。このことを申し添えて説明といたします。
○議長(田中好君) 以上で請願の上程を終わります。
それでは、ただいま上程いたしました請願第1号及び請願第2号について質疑のある方は、明日午後5時までに事務局へ発言通告をお願いをいたします。
なお、請願第1号及び請願第2号に対する質疑は、7日の個人質問終了後に行いますので、ご了承をお願いをいたします。
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△日程第4 代表質問
○議長(田中好君) 次に、日程第4、代表質問に入ります。
発言は、お手元に配付をいたしました発言順位表に記載された順序によりお願いをいたします。
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