録画中継

令和元年第2回(9月)近江八幡市議会定例会
9月12日(木) 個人質問
田中 好 議員
(1)住民監査請求について
(2)議第101号・議第102号に関連する諸課題について
   ①議第101号 令和元年度近江八幡市一般会計補正予算について
   ②議第102号 損害賠償の額を定めることにつき議決を求める案件について
   ③議案に関する諸課題について
(3)本市の合併処理浄化槽の施策等について
   ①浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の改正について
◆22番(田中好君) 公政会の田中でございます。
 今定例会は、大きく3項目に分けまして質問を行いたいと存じます。
 まず、1項目、2項目につきましては、これは市民の皆さんからいただいております大切な税金が今無駄に使われようとしている現状を鑑み、真剣に質問を行いたいと、そのことを冒頭申し上げておきたいと存じます。
 大項目の1つ目に、住民監査請求に関する質問を行います。
 私ども、本年7月26日に、元市長2名、元副市長2名、元安土区長2名と元県議1名、そして元市議会議員の皆さん16名、そして私ども現職の議員5名を含め54名の署名を携えまして、監査委員に対して本件請求の内容は、近江八幡市の新庁舎建設工事において既に工事着手されているにもかかわらず、現市長が市長就任当日に奥村組さんに対して新庁舎整備に係る請負契約を解除した行為は、違法、不当な財務会計行為に該当し、解除した行為によって、新庁舎建設に係る設計業務委託、そして建設契約から解除に至る間の工事費用その他公金支出に相当する損害額約4億円、具体的に申し上げますと3億8,357万1,442円と日割りを計算する利息でございます。その他数年かけていろんな皆様方のお知恵をかりたそういったもろもろの経緯もたくさんございますけども、そういった意味で市長が本市に損害を与えたとしてその賠償を市長に求める措置を講じるよう、監査委員に勧告せよと住民監査請求を行ったところであります。
 がしかしながら、監査委員は8月20日をもって却下すると通知をしてまいりました。この却下の要旨は、私ども手元にいただいております。しかし、市民の皆様方によく知っていただくためにも、この本会議場の場において改めて却下した理由の説明を求めるものであります。
 市民の皆さんも庁舎解除により賠償金問題や今後の財政を心配されており、深く関心を持っておられます。市民の皆様にもご理解いただくためにも、わかりやすく、かつ具体的に示していただくことを初問といたします。
○議長(北川誠次君) 当局の回答を求めます。
 居戸代表監査委員。
             〔代表監査委員 居戸 貢君 登壇〕
◎代表監査委員(居戸貢君) 代表監査委員の居戸でございます。田中議員からご質問の住民監査請求に関する質問についてお答えいたします。
 7月26日に請求書を受け付け、要件審査を慎重に行った結果、監査請求期間の起算日から1年を経過してなされたものであり、監査請求に必要な要件を満たしていないことから、8月20日に却下することを決定し、ご通知させていただいたところでございます。
 監査委員といたしましては、住民監査請求が提出された場合、まず法令に定められた請求に必要な要件が満たされているかについて要件審査を行います。
 要件を全て備えていない場合は、監査を実施せずに却下することになっております。
 要件の一つとして、地方自治法第242条第2項において、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない、これとは住民監査請求のことでございます。
 ただし、正当な理由があるときはこの限りでないと規定されております。
 今回の住民監査請求の内容につきましては、近江八幡市の新庁舎建設工事において、小西市長が市長就任当日の平成30年4月25日に工事請負契約を解除したことは、違法、不当な財務会計行為であり、市長に対し新庁舎建設に係る設計業務委託料その他の公金支出による損害の賠償を求める措置を講ずるよう勧告を求められたものでございます。
 また、住民監査請求が契約解除のあった日から1年以上を経過したことについては、本年6月議会において契約解除についての個人質問があったことが報道されるまで、その行為が違法、不当な財務会計行為に該当する事実を知り得なかったものであり、正当な理由があるとされておりました。
 今回の要件審査におきましては、その中で監査請求期間と1年を経過したことの正当な理由について、要件を満たしているかの検討をさせていただきました。
 具体的には、正当な理由の有無の判断基準について、最高裁判例を参考にさせていただきました。
 判例によりますと、正当な理由があるときとは、監査請求の対象となる行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裏にされ、1年を経過してから初めて明らかになった場合や天変地異等による交通途絶により請求期間を経過した場合に例外的に認められるもので、住民が相当の注意力を持って調査したときに客観的に見てその行為を知ることができなかったかどうかによって判断するべきとされています。
 まず、監査請求期間の起算日につきましては、工事請負契約を解除した平成30年4月25日であることを確認いたしました。
 次に、1年を経過した正当な理由につきましては、契約解除された事実は翌日には新聞報道等によって市民に広く周知されております。また、昨年5月の臨時議会におきましても、契約解除の件の緊急質問により議論され、その様子はケーブルテレビで生中継されており、インターネットでも視聴可能な状態であったことから、1年を経過するまで知り得なかったとは言えず、正当な理由には該当しないと判断させていただきました。
 これにより、今回の住民監査請求は監査請求期間を経過したものとして却下の決定をさせていただいたところでございますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。
 田中好君。
◆22番(田中好君) 今、監査の内容、却下した内容についてご説明をいただきました。
 このことについて、少しこの場で内容についてでも議論をさせていただきたいと存じます。
 まず最初に、単純な質問ですけど、今却下というものを私どもにしてきました。この住民監査請求並びに住民訴訟等におきましては、却下、棄却という言葉がございます。その意味、またどう違うのか、私どもは把握いたしておりますけども、監査委員としてのご所見があればお伺いをいたしたいと思います。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 居戸代表監査委員。
◎代表監査委員(居戸貢君) 田中議員の再問にお答えいたします。
 住民監査請求があった場合、まず要件審査を行い、要件が満たされていれば受理となり、監査を行い結果を出すことになります。
 監査の結果、請求に理由がないと認める場合は棄却となります。なお、要件が満たされていない場合は却下となり、監査は行いません。
 今回の場合は、要件が満たされていなかったため、受理せずに却下となりましたので、内容についての監査は行っておりませんので、ご理解賜りますようよろしくお願いします。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 却下はそういう意味で、棄却は一応内容を審査して、そして退けるというのが棄却であるというふうに私も認識をいたしております。
 今回は、いわゆる門前払いということに相なったわけでございます。
 そこで次の再問をさせていただきますけども、地方自治法242条の2項にこのように掲げられております。
 先ほども説明あったんですけど、1年を経過したときには監査請求ができない。ただし、正当な理由があるときにはこの限りでないと。これ、規定されております。先ほども申し上げました。
 今回、この正当な理由があるから、私どもは監査請求を行ったのであります。
 私どもが請求した正当な理由の有無の判断基準を最高裁判を参考に行われたのではないかなというふうに思いますけども、その参考にされた最高裁の判例をどの判例をされたのか、具体的に説明を求めます。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 居戸代表監査委員。
◎代表監査委員(居戸貢君) 再問にお答えします。
 手前どもの最高裁の判例は、平成14年9月17日の判例を参考にしております。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 参考にされたのは、平成14年というふうにおっしゃいました。
 地方自治法の242条の2項のただし書きに、正当な理由に関する最高裁の解釈は、昨今進化しております。この平成20年3月17日の第1小法廷判決は、正当な理由の有無について、住民が当該財務会計行為の違法、不当性を住民監査請求するに足りる程度に知り得たか否かにより、判断しなければならないと判示しているところでございます。
 このような判例があるにもかかわらず、本監査結果は平成14年とおっしゃいましたですけども、この古い最高裁判決に基づいて新聞報道等によって請負契約解除の事実を知り得たとして監査請求を却下した。明らかに不適法な決定であると私は思います。
 その辺について、改めてどのようにお考えか、お伺いをいたします。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 居戸代表監査委員。
◎代表監査委員(居戸貢君) 再問にお答えします。
 手前どもの最高裁の判例は、平成14年9月17日の判例でございまして、田中議員の再問の中で平成20年3月17日に最高裁の判例があるんじゃないかというご質問がございました。
 手前どもも、平成20年3月17日の最高裁の判例は承知しております。が、この判例につきましては、過去の俗に言う空出張の事案について請求人が情報公開請求をして初めて内容が判明したということで、またあるいは市民が情報公開請求をしない限り知り得ない内容でございましたという事案ですので、今回の監査請求の場合とは事案が異なるかと存じますので、ご理解賜りますようによろしくお願いいたします。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) ただいまの20年のはご存じだったということでございますけども、このように情報公開等されて、このごろは、昨今はそういう訴訟につきましてもしっかりと正当な理由についても今吟味されているところでございます。先ほど14年とおっしゃって、また14年というのは、確かに最高裁第1小法廷で平成14年に行われております。恐らくそれを参考にされたのではないかなというふうに思います。
 今監査委員の答えで平成20年の判例はご存じだということでご理解をさせていただきたい。私どもはその平成20年の判例に基づいて、正当な理由と位置づけて今回住民監査請求を行ったものでございます。こちらからもご理解をいただきたいというふうに申し上げておきます。
 監査委員において、住民が請負契約解除の違法、不当性を住民監査請求に足りる程度に知り得たか否かについて判断するためには、地方自治法の242条の7項で監査請求人に保障されている証拠の提出、そして意見の陳述の機会を与える必要があると。にもかかわらず、その機会を与えなかった点でも本件監査結果は不適法であるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 居戸代表監査委員。
◎代表監査委員(居戸貢君) 再問にお答えします。
 監査請求に必要な要件が満たされた場合は、受理をして監査を行います。監査を行う場合には、請求人に対し意見陳述の機会を設けておりますが、初問でお答えしましたとおり、今回は必要な要件が満たされていないことから、受理せずに却下となったものでございます。よって、監査は行わないため、意見陳述についても行わないことになっておりますので、何とぞご理解賜りますようお願いいたします。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 今の説明で意見陳述とか証拠の件ですね、その提出は求められなかったということでございます。それに至りましての住民監査請求却下ということになったというふうになるわけでございます。これは、今後の私どもの訴訟にまた生かしていきたいなというふうに思います。
 却下の理由の一つに、平成30年4月25日に小西市長によって契約解除された事実は、翌日の4月26日に新聞報道、よって広く周知された、また30年5月の臨時議会でも契約解除が重要課題として議論された。これは確かに私もその議論におりましたから、議論しております。
 そこでこの新聞で知り得た、そしてZTVできょうもごらんになっている方もおられると思いますけども、その当時もごらんになっていた方もおられると思います。本市の新聞で知り得たという関係で、新聞を購読されておられる、近江八幡市の全世帯の大体何%ぐらいご確認されているのか。また、このZTVでの受信世帯は、今、近江八幡市の世帯でどのぐらいのパーセンテージであるかとご認識されておられますか。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 居戸代表監査委員。
◎代表監査委員(居戸貢君) 再問にお答え申し上げます。
 おおよその数値ではございますが、市の世帯数約3万3,800世帯のうち、新聞購読については約7割、約2万5,000から2万6,000世帯新聞購読なさっていると思います。ZTVの契約においては約4割、約1万3,000世帯と承知しております。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 今お伺いしたのは、私どもも調べさせていただいて、念のために聞いたわけでございます。今おっしゃったように、購読は約70%、またZTVの受信世帯は43.3%というふうに調べさせていただいております。
 しかし、このことによって広く市民の皆さんに周知されたと、インターネット、ユーチューブ等でも、最初の初問でもあったんですけど、その辺のことは周知されたというふうにご理解されておられますか。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 居戸代表監査委員。
◎代表監査委員(居戸貢君) 再問にお答えします。
 ただいまご質問に対するさきの質問に対してお答えしましたように、新聞購読におきましては約7割、ZTVにおいては約4割というふうに周知しているというお答えをさせていただいたところで、新聞購読において約7割の購読をなさっている部分においては、100%という数値ではございませんし、100%という部分においては不可能な数値であり、約7割においては周知されているであろうというふうに客観的に判断しております。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) その7割の方がおおむね周知されたというふうな理解をされているということでございますけども、今回のこの住民監査請求ですね、これは行動させていただいて、そして今却下された内容を指摘されました中を内容を改めて考え直してみたところ、近江八幡市の広報がございますよね。全戸配布されている市の広報ですね、この市の広報に、就任当日、奥村組に対して契約解除という重大な事柄の記事の掲載を広報によって市民の皆様になぜ周知されなかったのか。担当の方でおわかりであれば、ご回答を求めます。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) 田中議員の再問にお答えをさせていただきます。
 契約解除自体をなぜ広報紙で周知を図らなかったのかというご質問ですが、1点は、市庁舎建設の見直しというものが、一つは市長選挙の大きな争点であったというふうに思われます。また、市庁舎整備工事の契約解除については、先ほどもありましたとおり、新聞報道であったり、またテレビ、それから先ほどもありました市議会、臨時会のZTVの中継等がありました。そういうこともあって、あえて6月号の広報紙、4月25日の契約解除ですので、最短で6月号の広報紙になるかと思いますが、6月号の広報紙で周知しなければいけないというその必然性に対する認識が当時の中では低かったのではないかというふうに考えられます。
 なお、市の広報紙におきましては、5月の臨時会において市庁舎整備工事検証委員会の設置というものが可決されております。そのことについての記事を7月1日号でお知らせさせていただいたこと、また議会だより9月号になるかと思いますが、そういうことも、そこでいろいろな質疑に対する記事も議会だよりを通じて出していただいている部分もございましたので、市民の方は一定周知されていたのではないかというようには考えております。
 以上です。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 十分なあれではないかなと思う。こういう、私も監査請求をしたか、でわかった。やはり重大なことは、やっぱり広報に載せるべきなんですよね。
 市長にお伺いするんですけど、この市長が4月25日に解除された、そのことを広報紙に書いておけよと、掲載しておけよと、そういう指示はされなかったのか、伺います。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 小西市長。
◎市長(小西理君) 本件につきましては、嵐理事から回答していますとおり、議員も、全て選挙期間中含めまして大きな争点として争ったことでございますので、基本的には市民に承知されていると私も理解しておりましたので、特に細かい指示はしておりません。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 嵐理事の答えどおりということで、指示はしていないと。そして、ここに今、嵐理事も6月議会、広報のことをおっしゃいました。昨年4月に就任されて、そして6月の広報紙にZTVでインタビューに抱負、これからの近江八幡市を担っていく上でどのような思いですかというような内容で、6月号の広報にインタビューで答えておられるんですね、このように。
 しかしながら、この中に4月25日に市庁舎の問題解除したよと一言も触れられておりません。ただ、小さな庁舎で大きな福祉ということだけが掲げてあります。
 もう一度伺います。
 指示はされなかったんですけど、この広報のときにこの重大な事柄をなぜこのインタビューのところで申し述べられなかったのか、お伺いいたします。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 小西市長。
◎市長(小西理君) 先ほども申し上げたとおり、私の公約の中に、小さな庁舎、大きな福祉という中に、庁舎の解約は含まれているという前提で考えておりましたので、そういう言い方をさせていただいたと。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) やはり大きな事柄、重大な事柄ですんで、解除したなら解除したと言っていただいていたほうがよかったんではないかなというふうに思っております。
 そして、この本年の1月号の本市の広報に、それもまたZTVさんのインタビューに答える形で、契約解除しましたよという、その文言が掲げさせております。このとき初めて、市長は広報で解除したことを市民の皆さんに周知したというふうに私どもは理解しておるということでございます。
 今後、私ども今後の訴訟についても市民が知り得た、私どもが知り得たということで、正当な理由の中にもこのことを問題視させていただきたいなというふうに思います。
 先ほどもこの住民監査請求、今回の住民監査請求で本当にこの広報紙の周知の仕方、勉強させていただきました。今後の取り組みについても、以前にもあったんですけども、例えば昨年の、一昨年だったかな、庁舎疑惑、そして元気園の疑惑、それも疑惑なしというような結論がなったところであります。そういったもんでも、ものでも、今後広報紙に、やはり重大な大きな案件等については広報紙に載せていくのがいいんではないかなというふうに今回勉強させていただきましたので、1つ提案をさせていただいておるところでございますけど、この広報担当の方でこのように今後の取り組みについて少し考えがあればお答えいただきたい。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 原田総合政策部長。
◎総合政策部長(原田智弘君) 田中議員の再問にお答えさせていただきます。
 おのおのの事案に応じまして、広報への掲載について検討してまいりたいと思います。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 次の再問に入ります。
 小西市長は、この6月議会の私ども同会派の冨士谷議員の質問と回答の中で次のように話されています。
 冨士谷議員の質問は、財務会計行為として地方自治法242条または242条の2、すなわち住民監査請求、そして住民訴訟に該当することは間違いないと、そういう指摘をしております。
 それに対して、地方自治法242条の2の住民訴訟は、規定したものであり、住民監査請求、住民訴訟に関して必要があると考えたら市民の方がいらっしゃれば住民監査の請求をしていただければというふうに市長は答えておられます。
 また、この1年4カ月の間、臨時議会を含め8回のこの議会の中で、数回にわたり庁舎の解約、契約解除に係る質問を重ねてきましたが十分な議論を交わされることができず、また十分な回答も得られず、今日までまいりました。
 そこでこのたび多くの市民の皆さんが住民監査請求必要ありと判断されましたので、市民の皆様とともに住民監査請求を行ったわけでございます。
 市長の要望に応えたというふうなことでございますけど、そういった強い意志で住民監査請求を行ったことを、思いであります。ご所見があればお伺いをいたします。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 小西市長。
◎市長(小西理君) 当初から、私の市政でも申し上げていましたように、クリーンでオープン、公平と申し上げておりますので、それぞれのお考えに基づいて行為をさせていただくということはクリーン、公平、オープンな市政として必要なことかと思います。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) じゃあ、今後、私どもは住民監査請求却下されました。242条の2項に基づきまして住民訴訟、活動してまいりたいと。そのことを申し上げておきたいなと。心にとめていただければと思います。
 この質問の最後に申し上げておきます。
 契約解除、違法による損害賠償問題や諸問題は今後も生じてくるであろうと思います。市民の皆さんの大切な税金がどぶに捨てられることのないように、血税が有効かつ生きたものに使われるよう注視していかなければならないと強く抱いております。その上において、我々も今後も住民監査請求を行うことになろうと思っておりますので、どうか監査事務局におかれましては、しっかりとまた勉強していただいておきたいと要望させていただいておきます。
 次の大きな項目、2項目について質問をさせていただきます。
 次に、大きな項目、議第101号、議第102号の関連について質問いたします。
 さきの小川議員と重なりますけども、私から違った角度から質問させていただきたいと思います。
 本定例会に議第101号平成31年度近江八幡市一般会計補正予算と議第102号損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについての案件が上程されております。両議案の詳細かつ具体的にわかりやすい説明を求めます。諸課題につきましては、再問で具体的に議論をさせていただきたいと思いますので、初問とさせていただきます。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 小西市長。
             〔市長 小西 理君 登壇〕
◎市長(小西理君) 田中議員お尋ねの議第101号令和元年度近江八幡市一般会計補正予算及び議第102号損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについての質問にお答え申し上げます。
 この件につきましては、さきの小川議員のご質問とも重なるところがございますけれども、再度申し述べさせていただきたいと思います。
 平成30年4月25日付で契約解除いたしました第3号近江八幡市庁舎整備工事に係る工事請負費の精算並びに損害賠償金の考え方につきましては、本年1月に開催された市庁舎整備等特別委員会及び3月に開催された全員協議会において、説明させていただいたとおりでございますけども、改めて説明をさせていただきます。
 昨年4月25日の契約解除までに施工された部分につきましては、近江八幡市庁舎整備工事請負契約に基づき建築課において精算設計を作成いたしました。精算設計額は税込み2億399万6,880円であり、既払いの前払い金4億円がありましたので、差額約1億9,600万円が株式会社奥村組から市へ戻入されております。
 この工事請負費の精算は、請負契約に基づく支払いとなりますので、原則として契約解除した4月25日までの分が対象となります。
 当初の工事範囲として含まれていなかった山どめ工事で支障となった仮設電気工事や下水の盛りかえ、また契約解除後に施工された汚泥や残土の処分等は昨年10月19日付で株式会社奥村組から提出された考え方を踏まえ、損害賠償金として支払うことといたしました。
 同社が提示されました契約解除に伴う精算項目といたしましては、4月25日までの出来形部分、4月25日以降に実際に要した施工部分、本来得られるべきであった逸失利益というものでございます。
 同社との合意による精算方法につきましては、同社に支払うべきものは大きく2つに分けられます。つまり実際に要した経費と逸失利益の2種類となりますけれども、実際に要した経費のうち工事請負費によって支払うことができるのはあくまで請負契約に基づく出来形に応じた精算設計額となるため、工事請負費で支払いが完了していない実際に要した経費の残額については損害賠償金として支払う必要がございます。
 このように、実際に要した経費を工事請負費と損害賠償に分けて精算する方法につきましては、同社との話し合いにより合意ができたことによるものであり、同社が実際に要したとされる経費の内訳、金額については同社の現場代理人と本市関係課職員において工事関連費として先ほど申し上げましたけども、総額2億5,070万4,825円を確認しております。
 こうした経過を踏まえ、確認ができた工事関連費全体から精算設計に基づく支払済額を差し引いた4,670万7,945円を同社の損害補填として今回支払うものでございます。
 今回の賠償金約4,670万円の支払いにより、工事関連費の精算は全て完了となります。同社が実際に要した経費のうち損害賠償に関する協議に要した費用と逸失利益と呼ばれる部分については、引き続き協議を行う必要がございます。
 実際に要した経費は、企業としての利益を控除した実費であり、同社が契約解除によって失われた本来得られるべきであった利益を逸失利益として本市に請求する考えを示されておりますので、引き続き交渉を重ねてまいりたいと考えております。
 今後も誠意を持って交渉を重ねますけども、交渉結果によっては請負契約に基づく仲裁合意の適用により滋賀県建設工事紛争審査会に仲裁申請を行う場合もあります。ご理解賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 第102号につきまして再問させていただきたいと思います。
 初めてであると思うんですけども、損害賠償の額を定めるという言葉が出てまいりました。損害賠償ですね、額を定めるということ、損害賠償のことは今までずっとやっているんですけども、額を定めるということが初めて出てきたというふうに思います。
 これからも損害賠償を議題にして議論ができることになりました。しっかりと思いを伝えていきたいなというふうに思います。
 ただいまの回答によりますと、市庁舎整備特別委員会や全員協議会、説明で確かに我々議員に説明され、特別委員会や全員協議会で議論を交わしてもおります。しかしながら、今回の議案は冒頭に申し上げましたとおり、市民の皆様の大切な税金のことでございますんで、そのために市民の皆様方に広く知っていただき、しっかりとご理解をいただきたいために、あえてこの本会議で重ねて再問いたします。
 平成30年、この今回の第101号、第102号、要約しますと、平成30年1月31日の臨時議会で17名の賛成によりまして奥村組さんの可決承認されました。そして、奥村組さんとの工事請負が正式、本契約になったというのが1月31日だったと思っております。
 その後、可決をして、市長が就任当日、4月25日、突如契約を、解除した。工事開始から1月31日に決まってから契約解除を経て、現場復旧にいわゆる整地に戻すまでの費用で奥村さんが実際に要した費用が2億5,070万何がし、そして工事着工から4月25日までの工事請負費が2億399万6,880円。奥村組さんが要した総額から4月25日までの費用、2億399万円を引いた額が契約解除から現場復旧に要した費用4,670万7,945円と、こういうふうになると思うんですけども、その4,670万円を損害賠償として定めるという、そういった案件であると。要約するとこういうようになるんですけど、間違いございませんか。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) 再問にお答えします。
 要約いただければそういうことになります。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) その今の回答の中から1点だけ、ちょっと1点じゃなくてごめん。ちょっとわかりにくい部分があるんで、あったんで説明を求めるんですけど、当初の工事範囲に含まれていなかった山どめ工事ですね、山どめ工事で支障になった仮設電気工事や下水の盛りかえ、また契約解除後に施工された汚泥や残土の処分の工事について、今おっしゃいました。少しその辺を詳しく説明してください。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) ただいまのご質問、再問にお答えいたします。
 山どめ工事で支障になった仮設電気工事、それから下水の盛りかえでございますが、まず山どめ工事というのは本来の工事に入っていた、当初の請負契約の中に入っていたものでございます。
 地下を掘削したときに、周囲の土がその中に流れ込まないように周りの掘ったところの地盤を固めるという、そういう工事が山どめ工事となります。
 今回の庁舎整備工事においては、その地下部分がございましたので、そこを施工するに当たって壁となる構造物をつくる必要がございましたので、その準備工事として鉄製のH型鋼、H型の鋼材ですね、それを連続的に地面に埋め込んでおります。また、その鋼材の間にセメントミルクと呼ばれる注入剤を入れることで土中を固めた、これが山どめ工事となります。
 この山どめ工事は、先ほど申し上げたとおり、当初の工事の範囲ではあるんですけれども、これをする際に現場で確認できました既設の電気配線、また下水道管がこの工事をする上で支障となったということから、仮設の電気工事を行い、また下水道管の移設を行いました。
 これは当初の工事の契約の範囲に入っておりませんでしたので、これを除いたものでございます。
 また、本来残土処分というのは、当初の工事の契約の中にもあるんですけども、それではなく途中でやめたことによって出た残土、汚泥の処分については当然当初の契約の中に入っているものではございませんので、それらを契約解除後の工事として施工したというものでございます。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 今申されましたのはその中に4,670万7,940円、その中に入っている。その金額なのかな。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) 当初の契約範囲内に入っていなかったものについては、今回のその部分とお考えいただいて結構でございます。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) この工事請負の精算を先ほど説明はされたんですけど、請負契約に基づいて支払われると言われましたけども、これは何条に記載されておりましたですか。
○議長(北川誠次君) 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) 工事請負費の精算に関する再問でございますが、この契約でいいますと、この庁舎整備工事請負契約の第47条に、契約解除に伴う措置として、発注者はこの契約が解除された場合においては出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引き渡しを受けるものとし、当該引き渡しを受けたときは、引き渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならないとなっておりますので、この条項に基づき、まずは精算設計により支払いを約2億400万円をしておるというものでございます。
 それから、契約解除後の現場復旧、それから当初の施工予定に含まれていなかった、先ほどご質問があった部分につきましては、請負契約の第45条第2項におきまして、発注者は契約解除により受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならないとなっております。この規定によって、損害賠償金により支払うという、そういう考え方になっております。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 第47条は確かにそのように掲げておって、それが今回払われた約2億400万円なんですけども、ただその第47条の2項にね、検査または復旧に要する費用は受注者、受注者の負担とすると、違う、受けた方、奥村組さんやね、今、奥村組さんの負担とする、とすると、このように掲げてあるんですよ。ちょっとこの今の問題とどういうふうに、矛盾があるかと。ちょっと教えてください。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) ただいまの田中議員の再問では、請負契約書の第47条2項において、検査、復旧に要する費用は受注者の負担と、ならば奥村組が負担すべきではないかという趣旨だと思うんですけれども、この請負契約書の第47条2項というのは、契約解除によって出来形検査を行わなければならないんですけども、その出来形である構造物などを最小限破壊しなければ検査できない場合、例えばコンクリートを割ってみないと中が確認できないというような場合が生じたときは、発注者が受注者に通知をし、破壊検査を行うことができます。
 その破壊した検査、破壊による検査費用については、受注者の負担とするものであると。あくまで検査自体は、ではなく、破壊による検査を行う場合を規定したものでございまして、これは一般的な工事の検査を行う場合でもほかの条項にあるんですけども、同様の取り扱い、破壊検査は受注者の負担ということが定められているというものでございます。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 今回は、ほったら破壊されてなかったというふうに理解したらよろしいんですね。はい、わかりました、わかりました。
 解除によって生じましたこの復旧工事4,670万円、この4,670万円ですね、ただいま言われました第45条の2の発注者は契約解除により受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない規定により、損害賠償金を支払うと言われました。
 契約解除によって損害賠償金はこれだけではないというように思います。奥村組さんがこうむった損害金は相当なもんであるかなというふうに推測します。
 逸失利益分を含めて奥村組さんがこうむった損害金全体の検討や審査が必要ではないのかなというふうに思いますけど、いかがですか。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 嵐総合政策部理事。
◎総合政策部理事(嵐孝雄君) 株式会社奥村組がこうむられた損害につきましては、まずはこの工事関連費の精算ができておりますが、今後損害賠償に関する協議も、向こう、奥村組からすれば実際に要した経費とされておりますし、また本来得られるべきであった利益というのも奥村組にとっては当然損害としての請求をしたいと思われておる。その部分について今も、今後も交渉を重ねておるところでございますので、その額、内容については現時点ではご説明できないので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 4月25日、昨年の25日、議会制民主主義を無視して単独で行われました大胆な行為だったと思います。今回、損害賠償というこの大切な案件を議会で議論することなくこの第102号に損害賠償と決めつけて提案していますね。
 今回も議会制民主主義を無視するのか、改めて市長の議会制民主主義というものの考え方を述べていただきたいと思います。
○議長(北川誠次君) 回答を求めます。
 小西市長。
◎市長(小西理君) 最初の契約につきましては、これまでも申し上げているとおり、選挙による民意による解約ということでご理解をいただければと思います。
 今回のこの賠償金につきましては、それぞれ賠償金額の確定につきまして議会の承認を得なければならないという規定に基づき、議会制民主主義の趣旨にのっとってご提案を申し上げているところでございます。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 今回の102ですね、賠償を定める額についての案件につきましては、また委員会等でしっかりと議論をさせていただきたいというふうに存じます。
 時間の関係で次の質問に入ります。
 次に、発言通告をいたしております合併処理浄化槽施策について、取り組みについてでございます。
 これはつい先ほど小川議員が細かくいろいろと質問をされ、また回答もされました。本年8月1日付で浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の改正が私どもの議員に文書配付されておりました。改正の具体的な説明を求めたいと、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 また、本市においては、この数年前から膨大な費用のかかる下水道工事から、工事事業から合併浄化槽の面的整備などの推進、普及に取り組んでおります。本市のこの合併浄化槽の施策は、全国的なモデルにもなっておりまして、いろんなところから視察に来、また講演にも行って、行かれたように聞いております。
 本年、環境省から浄化槽の更新時や新たな開発について交付対象から除外されることが示されたことになり、本市にどのような影響が生じるのか、また懸念される問題点について説明を願います。
○議長(北川誠次君) 当局の回答を求めます。
 江南副市長。
             〔副市長 江南仁一郎君 登壇〕
◎副市長(江南仁一郎君) 田中議員の本市の合併処理浄化槽の施策についてのご質問にお答えをいたします。
 まず、近江八幡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の改正についてでございます。
 最初に、この背景についてご説明をいたします。
 環境省が昭和62年から進めておられます浄化槽設置整備事業は、現在、循環型社会形成推進交付金という形で事業実施主体である市町村に交付されております。県についても同様に、市町への補助制度が設けられております。
 こうした中、ことし1月、環境省より循環型社会形成推進交付金の予算は単独処理浄化槽やくみ取り便槽の合併処理浄化槽への転換に重点化していくとの方向性が示され、この4月1日に要綱が改正されました。これを受けまして、県も同様の取り扱いをする決定をされたものでございます。
 国と県によりますと、補助対象となりますのは、生活排水処理率の増加が見込まれるものに限られることとなり、その結果、もともと合併処理浄化槽が設置されている住宅において浄化槽が老朽化したため更新するといったケースは交付対象とならないこととなりました。
 このような背景に基づきまして、本市としての方向性を検討した結果、従来と比較して国と県の負担分は減少しますが、市の負担分を従来どおり交付することとし、要綱を改正したものでございます。
 具体的に例を挙げますと、設置される浄化槽の大きさが7人槽であれば従来は41万4,000円が交付されていました。ここから国と県の負担分が減少することで従来の3分の1、13万8,000円が交付されることとなります。
 なお、県内他市町におきましては、国と県の要綱に準じる方針であるとお聞きをしております。
 浄化槽は地震などの災害時であっても継続して汚水処理ができることが評価をされており、浄化槽を整備すること自体が防災・減災対策の一つと言われている中で、本市では浄化槽設置に関して面的整備事業を実施してまいりました。
 その結果として、現在では市民の約23%が浄化槽によって汚水処理をされており、今回の改正が本市に及ぼす影響は非常に大きいと考えております。この減額に対して、本市としては、県や国に復元について重点課題として引き続き強く要望してまいります。
 次に、更新時や新たな開発時には交付対象から除外されることについてでございますが、新たな開発時をどのように解釈すればよいのか、環境省の見解を確認いたしましたところ、事業者によって住宅の建築まで実施される場合は交付対象とならないけれども、事業者は宅地造成のみで住宅の建築や浄化槽の設置に係る申請が個人である場合は、交付対象として差し支えないとの回答を得ていることから、本市の開発手法から見ますと影響はないものというふうに考えております。
 このことから、さきに申し上げました老朽化に伴う更新が主に影響を受けるものと考えております。本市における過去4年間の更新実績を見ますと、年間で2ないし3基程度でありますが、浄化槽更新時の個人負担が増加することは非常に懸念されるものでございます。
 また、浄化槽が普及し始めた時期から現在に至るまでの経過年数が浄化槽の耐用年数に至っていないことも考えられ、10年後、20年後を見据えた課題として取り組んでいるところでございます。
○議長(北川誠次君) 田中好君。
◆22番(田中好君) 再問させていただこうと思っていたのですけども、さきの小川議員の議論で十分理解をさせていただきました。
 今後も、多大な費用がかかる下水道事業から災害どきには効果があり環境にも優しい合併浄化槽の普及は、本市の推進施策として取り組んでいかなければならないものである。よって、国、環境省にいま一度検討を促す必要があると私も思っております。しっかりと事情を説明して要請していくことが大切であると思います。私ども市議会も協力を惜しまず取り組んでまいります。当局におかれましても、一層のご努力を願いますことを申し上げておきます。
○議長(北川誠次君) 以上で田中好君の個人質問を終わります。
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