録画中継

令和3年第4回(12月)近江八幡市議会定例会
12月8日(水) 一般質問
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案の上程(提案理由説明)
   議第112号
第3 請願の上程(提案理由説明)
   請願第5号
第4 個人質問
               午前9時30分 開議
○議長(平井せい治君) 皆さんおはようございます。
 これより本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(平井せい治君) それでは、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員に、
 玉木弘子君
 竹尾耕児君
の両名を指名します。
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△日程第2 議案の上程(提案理由説明)
     議案第112号
○議長(平井せい治君) 次に、日程第2、議案の上程を行います。
 議第112号の1件を上程し、件名を事務局から朗読させます。
 益田議会事務局長。
◎事務局長(益田卓弥君) 朗読いたします。
 令和3年第4回(12月)近江八幡市議会定例会追加提出議案
市長提出議案
議第112号 文芸セミナリヨ改修工事請負契約の変更につき議決を求めることについて
 以上であります。
○議長(平井せい治君) 次に、提案理由の説明を求めます。
 小西市長。
             〔市長 小西 理君 登壇〕
◎市長(小西理君) 皆さんおはようございます。
 本日追加いたします案件につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議第112号文芸セミナリヨ改修工事請負契約の変更につき議決を求めることにつきましては、エアハンドリングユニットの追加改修工事等の必要が生じたことから、文芸セミナリヨ改修工事請負契約に係る契約金額の変更を行いたく、提案させていただくものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○議長(平井せい治君) 以上で議案の上程を終わります。
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△日程第3 請願の上程(提案理由説明)
     請願第5号
○議長(平井せい治君) 次に日程第3、請願の上程を行います。
 請願第5号の1件を上程し、件名を事務局から朗読させます。
 益田議会事務局長。
◎事務局長(益田卓弥君) 朗読いたします。
受理番号  請願第5号
請願者   滋賀県大津市梅林1丁目3番30号
      日本国民救援会滋賀県本部
      会長   中 野 善之助
      ほか1名
請願件名  国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願
 以上であります。
○議長(平井せい治君) 次に、請願第5号について紹介議員の説明を求めます。
 森原陽子君。
             〔8番 森原陽子君 登壇〕
◆8番(森原陽子君) 皆さんおはようございます。日本共産党の森原陽子です。
 紹介議員を代表いたしまして、請願第5号を提案させていただきます。
 請願第5号、請願件名、国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願
 請願趣旨
 再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書の採択をお願いいたします。
 請願の理由
 わたしたちは日本国憲法と世界人権宣言を指針として、人権と民主主義を守るボランティア団体の「日本国民救援会」です。冤罪被害者を支え、「無実の人は無罪に!」と支援運動を行っています。
 日本弁護士連合会のまとめによると1910年代から2000年代までの冤罪事件は161件あり、しかも氷山の一角だといわれています。そして再審無罪を勝ちとるまでに、例えば吉田岩窟王事件(1913年、名古屋市)は50年、加藤老事件(1915年、山口県)は62年、今年5月、国家賠償裁判で勝訴判決が出た茨城・布川事件は44年かかっています。再審は、「開かずの扉」「針の穴に駱駝を通すようなもの」と例えられ、当事者・家族には想像を絶する困難を伴うため、あきらめる方もいます。
 現在、再審制度は刑事訴訟法に規定がありますが、条文数は19ヵ条(435条~453条)のみで、極めて大雑把な規定のため、個々の再審裁判では裁判所の解釈、運用にすべて委ねられていることから「再審格差」が起こっているのが実態です。
 再審制度の抱える問題点は、一つは捜査段階で集めた全証拠を検察が開示しないことです。国民の税金を使って集めたすべての証拠は、有罪立証に有利、不利を問わず、弁護団の開示請求に応じ、真実解明に役立てるべきであると考えます。
 二つは、検察官の不服申し立て(上訴)です。裁判所が再審開始決定を出しても従わず、不服申立てをおこない、いたずらに時間稼ぎをして、当事者と家族を時間的にも金銭的にも、また心理的にも苦しめ続けることは許されません。
 再審開始決定に対する反論は、再審公判のなかで主張立証する機会があるので、上訴は禁止すべきであると考えます。
 三つは、前述の「再審法(刑事訴訟法の再審規定)を通常審のように整備し、環境を整え、「再審格差」や再審審理において、過去に当該事件に関与した裁判官が再び関与することが起こらないようにすることが重要であると考えます。
 つきましては貴議会において、地方自治法第99条に基づき、無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」の改正を求める意見書の採択をお願いいたします。
 請願項目
一、再審における検察手持ち証拠の全面面開示
二、再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止
三、「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」の整備
 以上の内容に賛同いただきまして、国に対し意見書を提出していただきますように、議員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(平井せい治君) 以上で請願の上程を終わります。
 それでは、ただいま上程いたしました議第112号及び請願第5号の2件について質疑のある方は、明日午後5時までに事務局へ発言通告をお願いします。
 なお、ただいま上程しました案件に対する質疑は10日の個人質問終了後に行いますので、ご了承お願いします。
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△日程第4 個人質問
○議長(平井せい治君) 次に、日程第4、個人質問に入ります。
 発言は、お手元に配付しました発言順位表に記載された順序によりお願いします。
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